更新日:2022年2月4日

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生活保護

生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください

 生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

生活保護を申請したい方へ( 外部サイトへリンク )

国(厚生労働省)の生活保護に関するページにリンクしています。

生活に困ったときは

生活に困ったときは「生活保護」という国の制度が利用できます。ただし、この制度を利用するためには一定の条件があります。このホームページは、生活保護のあらましや保護の要件、申請から決定までの手続き、権利と義務など、適正な保護を行うための様々な約束事を掲載しています。困ったこと、わからないことがあれば、電話や電子メール、または来庁のうえ、ご相談ください。秘密は厳守します。

箕面市福祉事務所

〒562-0014
箕面市萱野5-8-1

箕面市総合保健福祉センター1階(地図)(オレンジゆずるバス)

電話:072-727-9536
ファクス:072-727-3539

電子メール:chiiki★maple.city.minoh.lg.jp(★を@に変えて送信してください。)

メールには住所、氏名、電話番号を記入していただきますようお願いいたします。ご記入がない場合は、本人確認ができないため、ご返答できないことがあります。

はじめに

私たちの生活は、その世帯の家族構成や年齢、住んでいる地域などによって千差万別です。生活保護の制度もその様々な生活に合わせるために、最低生活費の計算や収入の取り扱いなど、非常に複雑なものになっています。

このホームページは、生活保護の制度の仕組みや基本的な考え方などについて、大まかにわかりやすく説明することをねらいとして作成しています。個々具体的な事柄やわからないことがあれば、福祉事務所にご相談ください。

生活保護とは(生活保護の目的)

生活保護は、暮らしに困っている人のための制度です。日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」の理念に基づき制定された生活保護法により、国が暮らしに困っている人に対して最低限度の生活を保障するための必要な給付を行うとともに、自分の力で生活していけるように援助することを目的とした制度です。

生活保護の基本的な考え方

下の3つの原理は、生活保護の基本的な考え方であり、絶対に守らなければならない最小限の要件として定められています。

無差別平等の原理

生活に困ったときは、その原因がどのような理由であろうと、生活保護法に定める要件にあてはまるときは、平等に保護を受けることができます。

最低生活の原理

生活保護で保障される生活水準は、健康で文化的な最低限度の生活を維持することができるためのもので、保護の給付の基準は国が定めます。

補足性の原理

生活保護は、その世帯で利用できる資産や働く能力、親子などの扶養援助、年金などの他の制度など、あらゆるものを活用しても、なお生活ができないときに行われます。

「補足性の原理」は、生活保護を受ける人が守らなければならない義務です

保護の原則

申請保護の原則

生活保護は、原則として本人、家族などからの申請によって行われます。ただし、緊急の状況にあるときは、福祉事務所長の判断で本人から申請がなくても保護を行います。

基準及び程度の原則

生活保護は、世帯構成・年齢・住んでいる地域など、国が定めている基準に照らして、世帯の収入や貯え、資産などを活用しても、なお基準を満たすことができないときに、足りない部分を補う形で行います。

必要即応の原則

生活保護は、最低限度の生活を維持するため、臨時的な経費についても必要に応じて支給します。

世帯単位の原則

生活保護は、世帯全体を対象として、どの程度の保護が必要かどうかを決定します。同居する者が親族であれ、他人であれ、同じ家に住んで生活をともにしている者の集まりが世帯ということになります。また、出稼ぎに行っている場合や入院している場合も同じ世帯になります。

補足性の原理

生活保護は、その前提条件として資産、能力、その他利用し得るあらゆるものを活用し、さらに親子などの扶養、他の法律による給付を優先して活用することなど、暮らしに困っている人が自分自身でいろいろな努力をして、それでも生活ができないという場合に限って、はじめて行われます。

具体的には次のとおりです。

【資産の活用が要件】

あなたの世帯の生活必需品以外の資産は、処分あるいは最大限に活用して、生活費に充ててください。(例えば、土地、家屋、預貯金、有価証券、生命保険・簡易保険などの各種保険、自動車、貴金属類など)

【能力の活用が要件】

働くことができる人は働いて収入を得てください。働くことができるのに働こうとしない人には生活保護は適用されません。

【扶養義務者による扶養が優先】

親子、兄弟姉妹など民法上の扶養義務者からの援助が生活保護に優先します。特に中学生以下の子どもとその親(父母)は非常に強い扶養義務関係にあります。

【他の法律による給付などが優先】

他の法律による給付を受けることができるときや、貸付金などを利用できるときは、まずその制度を活用してください。(例えば、各種年金法、雇用保険法、健康保険法、児童扶養手当法、介護保険法などによる給付または手当、老人福祉法、障害者総合支援法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などによる福祉サービスなど)

国民健康保険は生活保護を受けている世帯には適用されない仕組みになっています。また、40歳以上65歳未満で国民健康保険に加入していたかたなどは介護保険も適用されなくなります。これらのかたの医療費や介護サービスにかかる費用は生活保護から支給します。

保護の要否

生活保護は、簡単に言えば保護を受けようとする世帯の最低生活費(国が定めているその世帯の生活に必要な金額)と、その世帯のすべての収入とを比べて、最低生活費より収入の方が少ない場合に、その不足する部分に相当するお金や品物を補うという方法で行います。

収入の取り扱い

給与や仕送り、年金、借金、給付金、保険金、各種手当など、生活保護を受けている世帯に入ったお金はすべてがその世帯の収入になります。保護を申請する人や保護を受けている人は必ず収入申告書にすべての収入を記入し、提出してください。

これらの収入を得るために要した交通費などは必要経費として控除されます。また、就労収入に対しては基礎控除や未成年者控除などの各種控除が認められているので、働いて収入を得た場合は、働いていない場合より、世帯全体の生活費はかなり増えることになります。

収入をきちんと申告しなかったり、うその申告で生活保護費を受けとった場合は、その生活保護費を返還してもらうとともに、場合によっては懲役または罰金に処せられます。

申請から決定まで

※保護の申請から決定までの流れ(PDF:77KB)

保護の種類と範囲

国が定めている基準(保護基準)によって計算された世帯の最低生活費とあなたの世帯の収入とを比べて、収入の方が少ないときに、その足りない分を保護費として支給します。

保護基準…年齢や家族構成などによって金額(扶助費)が決められています。

最低生活費…その世帯の生活に必要な扶助費を合計したものです。

扶助費の種類…私たちが生活をしていく上でいろいろな経費が必要です。生活保護ではその経費を8種類に分けて給付します。

1

生活扶助

衣食など日常の生活のための費用

2

住宅扶助

家賃、地代、家屋の補修などの費用

3

教育扶助

義務教育上必要な学用品、通学用品、学校給食費など

4

介護扶助

介護にかかる費用(直接、事業者に支払います)

5

医療扶助

医療機関にかかるための費用(直接、医療機関に支払います)

6

出産扶助

出産のための費用

7

生業扶助

高校就学の費用や技能修得費など

8

葬祭扶助

葬祭のための費用

一時的な扶助……それぞれに限度額や決まりがあります。必ず前もって地区担当員(ケースワーカー)に相談してください。

  • 小・中学校や高校の入学時など
  • 常におむつが必要なとき
  • 保護の開始時や長期の入院から退院するときなどで、衣服や布団、食器などがないとき
  • やむを得ない理由で転居するのに、敷金や引っ越し費用がいるとき
  • 林間学校などの校外活動で参加費が必要なとき
  • 賃貸住宅の契約更新手数料や火災保険料が必要なとき
  • 医師の診断によって装具や眼鏡などが必要になったとき、など

各種加算・・・世帯員の状況や年齢など、一定の条件を満たすことで扶助費が加算されます。

  • 妊産婦加算…産婦は6カ月を限度に支給
  • 母子加算…ひとり親世帯に支給。児童の人数により加算
  • 障害者加算…障害の程度に応じた加算。介護人の加算もあります。
  • 介護保険料加算…介護保険の被保険者に対する保険料分の加算
  • その他加算…児童養育加算や在宅患者加算、など

あなたの権利と義務

保護を受ける権利

生活に困窮している人は、その困窮の程度に応じ人間としての尊厳を保つために必要な最低生活の保障と、自立し社会へ適応していくための援助を受ける権利を有しています。

あなたの権利

保護を受けている人(受けようとする人)には、次のような権利があります。

  • 正当な理由がなければ、すでに決定された保護について、不利益に変更されることはありません。
  • 保護金品、またはこれを受ける権利について、課税されたり、差し押さえられたりすることはありません。
  • 保護を受けようとする人、または保護を受けている人が、福祉事務所長の行った保護の申請却下、変更、停止、廃止などの決定処分に不服のある場合は、審査請求をすることができます。

あなたの義務

保護を受けている人(世帯員全員)には、次のような義務があります。

  • 働くことのできる人は、能力に応じて働き、病気の人は医師の指示に従って、一日も早く治すよう努力するなど、常に能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、生活の維持向上に努めなければなりません。
  • 次のようなときには、すみやかに届出をしなければなりません。
    (1)住所をかえるとき(必ず前もって地区担当員(ケースワーカー)に相談してください)
    (2)家族にかわったことがあったとき(出生・死亡・転入転出・結婚・妊娠・病気・入退院・事故・入学退学など)
    (3)仕事をかわったときや仕事についていなかった人が仕事についたとき。退職した(する)とき。
    (4)働く日数や収入が変わったとき(ボーナスが入ったときや年金額が変わったとき、保険金や仕送り、
    相続などの臨時的な収入があったとき)。特に収入に変動がない場合や収入のない場合においても、
    定期的に収入申告書及び申告内容を証明する書類を提出しなければなりません。
    (5)家賃や地代が変わったとき
    (6)その他、生活の状況に変動があったとき
  • 福祉事務所長が行う指導・指示(地区担当員の訪問指導を含む)には従わなければなりません。
  • 資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、先に支給された保護費の全部、または一部を返還しなければなりません。

その他

次のような場合には保護が受けられないことがありますので、くれぐれも注意してください。

  • あなたが行うべき義務をはたさないとき。
  • うその届出をしたときや必ず届出なければならないことをしなかったとき。
  • 必要な調査に対して、正当な理由もなく、拒んだり、妨害したとき。

不正な受給

収入をきちんと申告しなかったり、うその申告で生活保護費を受けとった場合は、その生活保護費を返還してもらうとともに、場合によっては懲役または罰金に処せられます。

公共料金などの減額

生活保護受給世帯は、NHK受信料などが減額されます。

  • NHK受信料の減免は福祉事務所へ
  • 市民税の減免申請は税務課(市役所別館1階)へ
  • 国民年金の保険料の免除申請は国保年金課(市役所本館1階)へ
  • その他、福祉サービスの減免などがありますので、お問い合わせください。

病気やけがで医療機関にかかるとき

病気やけがなどで医療機関にかかるときは、福祉事務所が発行する「医療券」が必要になります。受診前に必ず福祉事務所に届け出て、「医療券」を受け取って受診してください。急病、夜間などで届け出ができない場合は、受診後すみやかに届け出てください。

病気が治ったとき、入院・退院するとき、転院するときは、ただちにそのことを福祉事務所に届け出てください。

また、同じ病気で異なる医療機関を受診するときは、前もって地区担当員(ケースワーカー)に相談してください。

生活保護を受けると、国民健康保険証、障害者医療証、ひとり親家庭医療証、子どもの医療証、老人医療証、後期高齢者医療被保険者証などは使用できませんので注意してください。ただし、会社などの健康保険の被保険者証、共済組合員証をお持ちのかたは、そのまま使用できますので、持っているかたや新たに取得されたかたは地区担当員(ケースワーカー)に連絡してください。

介護が必要になったとき

生活保護を受けているかたで介護が必要な状態になったときは、まず、地区担当員(ケースワーカー)に相談してください。

介護保険制度は、介護が必要な状態に応じた「要介護度」を判定し、その要介護度に見合った在宅での訪問介護(ホームヘルパー)や短期入所生活介護(ショートステイ)などの介護サービスや施設での介護を提供するというものです。

介護サービスの利用にあたっては、要介護度の判定が必要です。申請すると訪問調査員がご家庭を訪問し、調査します。その後主治医の意見などを参考に介護認定審査会で要介護度が決定されます。介護サービスを利用しようと考えているかたは地区担当員(ケースワーカー)、または介護保険の窓口で相談してください。

なお、介護保険は65歳以上のすべてのかたと40歳から64歳までの健康保険に加入しているかたを被保険者とした保険制度です。40歳から64歳までの健康保険などに加入していないかたは、生活保護の中で介護保険と同等の介護サービスが受けられます。

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部生活援護室 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9536

ファックス番号:072-727-3539

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