更新日:2020年7月17日

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箕面市議会 箕面市議会

箕面市議会基本条例(素案)

目次

前文
第1章総則(第1条)
第2章議会及び議員の活動原則(第2条・第3条)
第3章市民と議会の関係(第4条―第8条)
第4章市長等と議会の関係(第9条―第13条)
第5章議員間の関係(第14条)
第6章議会運営(第15条―第17条)
第7章議会改革の推進(第18条)
第8章議会体制の強化(第19条―第22条)
第9章議員定数及び報酬等(第23条―第25条)
第10章議会基本条例の位置付け(第26条)
第11章見直し手続(第27条)

前文

箕面市は、箕面大滝と緑豊かな自然環境が一体となった歴史と文化を育む住宅都市として発展してきました。全国に先駆け箕面市まちづくり理念条例(平成9年箕面市条例第4号)、箕面市市民参加条例(平成9年箕面市条例第5号)等に代表される市民と行政の協働に取り組むなど、市民とともに歩んできました。
日本の政治機構が中央集権から地方分権へと大きく舵が切られる中、地方議会の果たす役割はますます重要性を増しています。箕面市議会は、二元代表制の一翼を担う機関として、また、住民の意思を代弁する唯一の議事機関としての自覚を持ち、全議員で構成する議会改革検討会議を立ち上げ、改革を重ねてきました。
私たちは、議会及び議員の活動の基本を定めた最高規範となる本条例を制定し、開かれた議会、行動する議会となるようさらなる改革を進めます。

第1章総則

(目的)
第1条この条例は、二元代表制の一翼を担う箕面市議会(以下「議会」という。)及び箕面市議会議員(以下「議員」という。)の活動原則その他議会に関する基本事項を定めることにより、議会及び議員が箕面市民(以下「市民」という。)の負託に応え、市政の発展と市民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

第2章議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)
第2条議会は、市の最高意思決定機関として、次の各号に掲げる原則に従い活動する。
一市民の多様な意思を把握し、合議による議決を行うこと。
二議決責任を深く認識し、市民に対する説明責任を果たすこと。
三公正性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。
四市民参加の機会の拡充を図り、市民の意見が市政に反映できるよう努めること。

(議員の活動原則)
第3条議員は、市民の直接選挙で選ばれた公職として、また、議会を構成する一員として、次の各号に掲げる原則に従い行動する。
一議会が言論の府であることを自覚し、議論を尽くし、議会としての合意形成に努めること。
二広く市政の課題を把握し、その解決を図るため、調査及び研究活動を行うこと。
三自らの表決の態度について、市民に対する説明責任を果たすこと。
四不断の自己研鑽により、自らの資質向上を図ること。

第3章市民と議会の関係

(会議の公開)
第4条会議及び委員会(常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会をいう。以下同じ。)は、原則公開とする。

(議決状況の公表)
第5条議会は、議案に係る各議員の賛否その他議決の状況について公表する。

(情報の発信及び広報活動)
第6条議会は、議会だより、ホームページその他情報通信技術の発達を踏まえた多様な手法の活用により、議会活動に関する情報を積極的に発信する。
2議会は、市民と情報を共有し、議会及び市政に対する市民の関心を高めるため、広報活動の充実を図る。

(課題の共有)
第7条議会は、市民の多様な意見を聴取し、市民と市政の課題を共有するため、意見交換の場を設ける。

(請願及び陳情)
第8条議会は、請願及び陳情を市民による政策提案と位置付ける。
2議会は、請願の審査に当たり、請願者が当該請願の趣旨を説明する機会を確保する。

第4章市長等と議会の関係

(市長等との関係)
第9条議会は、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)との権能の違いを踏まえ、常に緊張ある関係を構築しなければならない。

(監視及び評価)
第10条議会は、市長等が行う事務の執行に対し、監視及び評価を行う。
2議会は、改善の必要があると認めるときは、市長等に対し、適切な措置又は対応をとるよう求める。

(議論の充実)
第11条議会は、市長等に対し、市長等が提出した議案について、要点を明確にした資料の提出及び説明を求める。
2議員は、会議及び委員会(以下「会議等」という。)において、論点及び争点を明確にした質疑及び質問(以下「質疑等」という。)を行わなければならない。
3市長等は、質疑等に対して、真摯な答弁を行わなければならない。
4議会は、会議等において、市長等に対し、議員の質疑等の趣旨を確認するための権利を付与する。

(政策立案等)
第12条議会は、議員からの提案による条例の制定等あらゆる手段を用いて、政策立案等を行う。

(議決事件の拡大)
第13条地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項に規定する議会が議決すべき事件は、他の条例に定めるもののほか、(仮称)箕面市議会議決事件拡大条例(平成●年箕面市条例第●号)の定めるところによる。

第5章議員間の関係

(議員間討議)
第14条議員は、議案等を審議し、及び審査するに当たり、議員相互の議論を尽くさなければならない。
2委員会の委員は、所管事務の範囲内で討議事項がある場合は、自由討議により議論することができる。
3議員は、前項に規定する議論を通じて合意形成を図り、政策立案等を積極的に行う。

第6章議会運営

(議長)
第15条議長は、議会を代表し、議場の秩序の保持、議事の整理及び議会事務の統理を行うとともに、公正かつ効率的な議会運営を行わなければならない。

(委員会)
第16条委員会の設置は、箕面市議会委員会条例(昭和34年箕面市条例第14号)及び箕面市議会議会運営委員会条例(平成9年箕面市条例第40号)の定めるところによる。
2委員会は、市政の課題に適切かつ迅速に対応するため、所管事務の調査を実施し、その機能を十分発揮しなければならない。

(政策会派)
第17条議員は、政策及び理念等を共有する会派(以下「政策会派」という。)を2人以上で結成することができる。
2各政策会派は、効率的な議会運営を行うため、政策会派間での意見調整及び合意形成に努める。

第7章議会改革の推進

(議会改革の推進)
第18条議会は、常に市民の意見を把握し、社会情勢の変化に応じた議会運営や議会機能の強化に取り組まなければならない。
2議会は、前項の取組みを継続的に行うため、全議員で構成する議会改革検討会議を設置する。
3前項に規定する議会改革検討会議は、公開とする。

第8章議会体制の強化

(議員研修)
第19条議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、各分野の専門家及び有識者による研修を行う。

(議会事務局)
第20条議長は、議会の政策立案機能の充実並びに円滑な議会運営を行うため、議会事務局の調査、政策法務その他の機能の強化を図らなければならない。
2議長は、議会事務局の職員人事に関与し、その任命権を行使する。

(議会図書室)
第21条議会は、議員の調査及び研究に資するため、議会図書室を適正に運営し、その図書及び資料等の充実を図る。

(予算の確保)
第22条議会は、議事機関としての機能の充実を図るため、必要な予算の確保に努める。

第9章議員定数及び報酬等

(議員定数)
第23条議員の定数は、箕面市議会議員定数条例(平成14年箕面市条例第50号)の定めるところによる。
2議会は、議員の定数の改正に当たっては、行財政改革の視点に加え、市政の現状や将来の展望を勘案し、議会としての権能を十分に発揮できるよう考慮しなければならない。

(議員報酬)
第24条議員報酬は、箕面市報酬及び費用弁償条例(昭和29年箕面市条例第10号)の定めるところによる。
2議会は、議員報酬の改定に当たっては、社会情勢や本市の財政状況を勘案し、議員としての活動、役割、責任等を十分に考慮しなければならない。

(政務活動費)
第25条議員は、交付された政務活動費を適正に活用しなければならない。
2会派(箕面市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年箕面市条例第1号)第2条に規定する会派をいう。次項において同じ。)は、政務活動費の使途について市民に説明する責任を負う。
3議会は、会派から提出された収支報告書及び会計証拠書類を公開する。
4前三項に定めるもののほか、政務活動費の交付については、箕面市議会政務活動費の交付に関する条例の定めるところによる。

第10章議会基本条例の位置付け

(最高規範性)
第26条この条例は、議会の最高規範であり、議会及び議員に関する他の条例等を制定し、又は改廃する場合は、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図らなければならない。

第11章見直し手続

(見直し手続)
第27条議会は、市民の意見及び社会情勢の変化を踏まえ、この条例について検証し、必要と認めた場合は、条例の改正その他適切な措置を講じる。
2議会は、前項の検証をしたときは、その内容及び結果を公表する。

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:議会事務局議事室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6705

ファックス番号:072-724-1568

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