更新日:2019年5月9日

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箕面市議会 箕面市議会

箕面市議会基本条例(素案)パブリックコメント募集【募集は終了しました】

「箕面市議会基本条例(素案)」に対するご意見等(パブリックコメント)を募集します。

新たに策定する「箕面市議会基本条例」について、広く市民のみなさまの声を聴くため、「箕面市議会基本条例(素案)」に対するご意見等(パブリックコメント)を募集します。

素案の公表方法

(1)ホームページ

【PDF版】

(2)次の場所(閲覧場所)に備え付け

  1. 議会事務局(箕面市役所本館3階301番窓口)
  2. 行政資料コーナー(箕面市役所別館1階12番窓口)
  3. 箕面市役所豊川支所、止々呂美支所
  4. 中央生涯学習センター、東生涯学習センター、西南生涯学習センター、みのお市民活動センター

(注意)上記1から3までの場所は、市役所開庁日の午前8時45分から午後5時15分まで、4の場所は、施設の開館日、開館時間内で閲覧ください。

意見等の募集期間

平成30年7月2日(月曜日)から7月31日(火曜日)まで(郵便の場合は必着)

意見等の提出方法

原則として、次のうちいずれかの方法で提出してください。

  1. 閲覧場所の窓口への提出
  2. 郵便による送付(〒562-0003箕面市西小路4-6-1箕面市議会事務局あて)
  3. ファクシミリによる送付(FAX番号072-724-1568)
  4. 電子メールによる送付

(注意)4は、情報セキュリティ対策のため送受信できないメールアドレスがありますので、ご注意ください。

(注意)閲覧場所の窓口に意見書のひな形をご用意しますので、ご利用ください。(自由な形式で提出していただいてもかまいません。)

意見等を提出できるかた

  1. 本市にお住まいのかた
  2. 本市に事務所又は事業所がある事業者
  3. 本市にある事務所又は事業所に勤務しているかた
  4. 本市にある学校に在学しているかた
  5. 本市に対して納税義務を有しているかた
  6. 上記1から5に該当するかたで構成された団体

意見等を提出する際の必要記載事項

  1. 意見等を提出しようとする素案の名称
  2. 氏名及び住所(上記の「意見等を提出できるかた」のうち2~5に該当するかたにあっては名称及び所在地、6に該当する団体にあっては、団体名及び団体事務局所在地)
  3. 上記の「意見等を提出できるかた」のうち、該当する区分

提出された意見等及び議会の考え方の公表方法

「閲覧方法と閲覧場所」に記載の方法・場所で公表します。

公表期間:平成30年(2018年)9月18日から10月17日まで

(注意)意見等の提出者への個別回答はいたしませんのでご了承ください。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:議会事務局議事室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6705

ファックス番号:072-724-1568

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