更新日:2018年7月4日

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箕面市議会 箕面市議会

箕面市議会基本条例(素案)(解説付き)

目次


前文
第1章総則(第1条)
第2章議会及び議員の活動原則(第2条・第3条)
第3章市民と議会の関係(第4条―第8条)
第4章市長等と議会の関係(第9条―第13条)
第5章議員間の関係(第14条)
第6章議会運営(第15条―第17条)
第7章議会改革の推進(第18条)
第8章議会体制の強化(第19条―第22条)
第9章議員定数及び報酬等(第23条―第25条)
第10章議会基本条例の位置付け(第26条)
第11章見直し手続(第27条)

前文


箕面市は、箕面大滝と緑豊かな自然環境が一体となった歴史と文化を育む住宅都市として発展してきました。全国に先駆け箕面市まちづくり理念条例(平成9年箕面市条例第4号)、箕面市市民参加条例(平成9年箕面市条例第5号)等に代表される市民と行政の協働に取り組むなど、市民とともに歩んできました。
日本の政治機構が中央集権から地方分権へと大きく舵が切られる中、地方議会の果たす役割はますます重要性を増しています。箕面市議会は、二元代表制の一翼を担う機関として、また、住民の意思を代弁する唯一の議事機関としての自覚を持ち、全議員で構成する議会改革検討会議を立ち上げ、改革を重ねてきました。
私たちは、議会及び議員の活動の基本を定めた最高規範となる本条例を制定し、開かれた議会、行動する議会となるようさらなる改革を進めます。

【前文用語解説】二元代表制とは…住民が直接選挙で、首長と議員を選ぶ制度。内閣総理大臣を国会議員から指名する「議院内閣制」の国政とは異なります。議会は、首長と対等の市民を代表する立場であることから、議決機関や監視機関としての役割だけでなく、市民の福祉の向上に資する政策形成を目指し、取り組む必要があります。

第1章総則

(目的)
第1条この条例は、二元代表制の一翼を担う箕面市議会(以下「議会」という。)及び箕面市議会議員(以下「議員」という。)の活動原則その他議会に関する基本事項を定めることにより、議会及び議員が箕面市民(以下「市民」という。)の負託に応え、市政の発展と市民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

【第1条解説】地方自治体は、共に市民から選挙で選ばれる首長と議員が、市政を担っています。この条例では、議員とその議員で構成する箕面市議会が、市民の負託に応え、市政の発展と市民の福祉を向上させることを目的として、その活動原則とその他基本的な事項を定めています。

第2章議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)
第2条議会は、市の最高意思決定機関として、次の各号に掲げる原則に従い活動する。
一市民の多様な意思を把握し、合議による議決を行うこと。
二議決責任を深く認識し、市民に対する説明責任を果たすこと。
三公正性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。
四市民参加の機会の拡充を図り、市民の意見が市政に反映できるよう努めること。

【第2条解説】第1条の目的を達成するために、箕面市における最高意思決定機関である議会として活動する上での原則を定めます。
1議会は、多様な考えや思いを持つ市民でまちが構成されているということを踏まえ、各々の議員がそれら市民の代表であることを尊重し、会議等での議論を重ねた上で、市としての意思決定を行います。
(関連条文)第11条(議論の充実)、第14条(議員間討議)
2議会は、「議決した」という事実に対し、その意義や責任の重さを深く認識し、議会だより「ささゆり」等で議決状況等を公表し、議決に至った過程を説明する責任を果たします。
(関連条文)第5条(議決状況の公表)
3議会は、情報発信や広報広聴活動の充実を図り、議会が全市民にとって公正でかつ、わかりやすい、開かれた議会となることを目指します。
(関連条文)第6条(情報の発信及び広報活動)、第7条(課題の共有)
4議会は、市民との意見交換の場を設けるなど、市政への市民参加の機会の拡充を図ります。また、議会への請願や陳情を市民からの政策提案と位置づけるなど、市民の意見が市政に反映できるように努めます。
(関連条文)第7条(課題の共有)、第8条(請願及び陳情)

(議員の活動原則)
第3条議員は、市民の直接選挙で選ばれた公職として、また、議会を構成する一員として、次の各号に掲げる原則に従い行動する。
一議会が言論の府であることを自覚し、議論を尽くし、議会としての合意形成に努めること。
二広く市政の課題を把握し、その解決を図るため、調査及び研究活動を行うこと。
三自らの表決の態度について、市民に対する説明責任を果たすこと。
四不断の自己研鑽により、自らの資質向上を図ること。

【第3条解説】第1条の目的を達成するために、議員が、市民に選ばれた公職として、また、市の最高意思決定機関である議会を構成する一員として活動する上での原則を定めます。
1議会は、議員が議論を重ね合意形成に努めることで、多様な民意が反映された決定がなされる場です。それぞれの議員は、市民の代表として、議員間で討議を行うなど、議論を尽くし、議会としての合意形成に努めます。
(関連条文)第14条(議員間討議)
2議員は、常に市民からの意見の聴取や執行部との折衝等を通じて、市政の課題を把握します。また、政務活動費をその目的に沿って活用するなど、市政の課題を解消するために必要な調査や研究活動を行います。
(関連条文)第7条(課題の共有)、第25条(政務活動費)
3議員は、自らの判断が市政に及ぼす影響を深く認識し、自らが下した議案に対する賛否等について、判断の根拠を市民に説明する責任があります。
4議員は、常に自らが研鑽(さん)を重ねることで、議員として的確な判断ができるよう資質の向上に努めます。
(関連条文)第19条(議員研修)

第3章市民と議会の関係

(会議の公開)
第4条会議及び委員会(常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会をいう。以下同じ。)は、原則公開とする。

【第4条解説】市民に開かれた議会の基本として、議会活動の可視化を図ります。地方自治法第115条第1項本文に基づき公開が義務づけられている本会議はもちろんのこと、常任委員会、特別委員会、議会運営委員会も原則公開します。公開する会議及び委員会は、傍聴することができます。
ただし、係争中の事案や、個人の人権やプライバシーに関わる事項等、公開することに支障があるものについては、本会議は地方自治法第115条第1項ただし書、常任委員会及び特別委員会は箕面市議会委員会条例第17条第1項、議会運営委員会は箕面市議会議会運営委員会条例第13条に基づき、それぞれ非公開で行う秘密会を開くことができます。本市議会としては、秘密会は、最小限度にとどめるべきと考えます。

(議決状況の公表)
第5条議会は、議案に係る各議員の賛否その他議決の状況について公表する。

【第5条解説】議会は、市民に議会における議論の論点がわかるよう、議決に至った経過や各議員の議案に対する主な論点や賛否の態度を、議会だより「ささゆり」、会議録・委員会記録、動画配信等で公表します。

(情報の発信及び広報活動)
第6条議会は、議会だより、ホームページその他情報通信技術の発達を踏まえた多様な手法の活用により、議会活動に関する情報を積極的に発信する。
2議会は、市民と情報を共有し、議会及び市政に対する市民の関心を高めるため、広報活動の充実を図る。

【第6条解説】1議会は、議会活動が市民により理解されるよう議会の情報を発信します。現在、議会だより「ささゆり」や議会のホームページで情報を発信したり、本会議・委員会のライブ中継や録画配信も行っています。近年、情報伝達技術の向上は目覚ましく、様々な情報伝達媒体が生まれています。今後も新たな媒体を使って積極的に情報を発信します。
2市民にとって更に読みやすく、より親しみやすい議会だよりになることを目指し、平成27年度に議会だよりを全面リニューアルしました。今後もホームページや議会だより「ささゆり」の紙面のさらなる工夫に努め、よりわかりやすく、市民の議会への関心を高められるような広報に取り組んでいきます。

(課題の共有)
第7条議会は、市民の多様な意見を聴取し、市民と市政の課題を共有するため、意見交換の場を設ける。

【第7条解説】市政に市民の多様な意見を取り入れ反映させることは、議会の大きな役割です。
議会では、平成27年度から、各常任委員会が所管する事務に関係する団体と意見交換を行う分野別意見交換会を、地域の課題について市民と意見交換を行う地域別意見交換会をそれぞれ開催しています。これからも、多くの市民の考えや願いをこれらの意見交換を通して拾い上げ、議会からの政策提案に結びつけるなど、市政に反映していけるように取り組みます。

(請願及び陳情)
第8条議会は、請願及び陳情を市民による政策提案と位置付ける。
2議会は、請願の審査に当たり、請願者が当該請願の趣旨を説明する機会を確保する。

【第8条解説】議会では、市民からの請願や陳情を市政への政策提案として尊重します。
・請願について
受理した請願は、所管の委員会において審査します。その際、請願を提出された方に自らの意見を委員会の場で述べる機会を確保します。
※請願とは…国又は地方公共団体の機関に対して意見や希望を申し出ることをいい、憲法第16条の規定により国民に保障された請願権に基づきます。地方議会に対する請願は、地方自治法第124条及び各議会の会議規則(箕面市議会の場合は箕面市議会会議規則第9章)に定められており、提出には紹介議員を必要とします。
・陳情について
受理した陳情書の写しを全議員に配布するとともに、各政策会派(本条例第17条を参照)の代表者による会議で、その取扱いを協議します。
※陳情とは…請願と同様に意見や希望を申し出ることですが、紹介議員を必要としないという違いがあります。また、請願ほど明確な法律上の規定はありません。

第4章市長等と議会の関係

(市長等との関係)
第9条議会は、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)との権能の違いを踏まえ、常に緊張ある関係を構築しなければならない。

【第9条解説】議決機関である議会は、本市の執行機関である市長や教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会との権能の違いを踏まえて、市長等との共通の目的である市政の発展と市民の福祉の向上のため、常に緊張関係を保ち、お互いに切磋琢磨しながら活動します。

(監視及び評価)
第10条議会は、市長等が行う事務の執行に対し、監視及び評価を行う。
2議会は、改善の必要があると認めるときは、市長等に対し、適切な措置又は対応をとるよう求める。

【第10条解説】議会は、本会議や委員会での質疑や質問をはじめ、日々の議会活動を通して、市長等が行う行政事務の執行が、公平・公正で適正かつ効率的に行われているかを常に監視し、議案の審議や審査を通してしっかりと評価していきます。
その評価をした結果、行政事務の執行に改善や是正の必要があると認められる場合には、予算措置や事務事業の執行にかかる方策の是正、条例の制定や改廃等の対応を求めます。
※質疑とは…本会議及び委員会において、議員が議案の提案者に説明を求め疑問をただすこと。
※質問とは…本会議において、議員が市政全般にわたり執行機関に対して説明を求め疑問をただすこと。箕面市議会では、(1)議員個人が行う一般質問、(2)政策会派(本条例第17条を参照)の代表者が行う代表質問、(3)緊急を要するとき等に議会の同意を得て議員が行う緊急質問があります。
※審議とは…本会議に提出された議案について説明を聞き、質疑し、討論し、表決するといった一連の過程のこと。
※審査とは…委員会において付託を受けた議案、請願等を議論し、委員会としての結論を出す過程のこと。

(議論の充実)
第11条議会は、市長等に対し、市長等が提出した議案について、要点を明確にした資料の提出及び説明を求める。
2議員は、会議及び委員会(以下「会議等」という。)において、論点及び争点を明確にした質疑及び質問(以下「質疑等」という。)を行わなければならない。
3市長等は、質疑等に対して、真摯な答弁を行わなければならない。
4議会は、会議等において、市長等に対し、議員の質疑等の趣旨を確認するための権利を付与する。

【第11条解説】議会は、市長等に対し、議会に提出した議案について、会議等での議論を的確かつ効率よく深めていくことを目的として、政策提案に至るまでの過程や財源措置、政策の効果等、要点を明確にした説明や資料の提出を求めます。
また、会議等での議論が明瞭となるように、議員が行う質疑や質問は、それぞれの審議項目の論点や争点を明確にして行い、それに対し、市長等は、真摯な答弁を行うこととしています。
加えて、議会は、質疑応答をよりわかりやすく、また議論を深められるよう、市長等に対し、議員から受けた質問や質疑について、議長や委員長の許可を得た上で、その趣旨を確認する権利を付与します。

(政策立案等)
第12条議会は、議員からの提案による条例の制定等あらゆる手段を用いて、政策立案等を行う。

【第12条解説】議会は、議員提案による条例の制定、市長等から提出された議案に対する修正、議会としての決議に加え、会議等での質疑や質問を通して政策提案等を行います。

(議決事件の拡大)
第13条地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項に規定する議会が議決すべき事件は、他の条例に定めるもののほか、(仮称)箕面市議会議決事件拡大条例(平成●年箕面市条例第●号)の定めるところによる。

【第13条解説】地方自治法第96条第2項には、同条第1項に基づき議会が議決しなければならない事件以外に、条例で、議会として議決すべき事件を定めることができるとされています。
本市議会は、市の最高意思決定機関として責任を果たし、市長その他の執行機関への監視機能をより一層強化するため、重要な行政計画等を議決すべき事件として追加します。
なお、追加する事件は、本条例とは別に(仮称)箕面市議会議決事件拡大条例を新たに制定して定めます。
※議決事件とは…議会の行う議決の対象となる事項、事柄のことをいいます。主なものとして、地方自治法第96条第1項には、(1)条例を設け又は改廃すること、(2)予算を定めること、(3)決算を認定すること等、15項目が列挙されています。

第5章議員間の関係

(議員間討議)
第14条議員は、議案等を審議し、及び審査するに当たり、議員相互の議論を尽くさなければならない。
2委員会の委員は、所管事務の範囲内で討議事項がある場合は、自由討議により議論することができる。
3議員は、前項に規定する議論を通じて合意形成を図り、政策立案等を積極的に行う。

【第14条解説】1議員は、本会議における審議及び委員会における審査をするに当たっては、議員間で議論を尽くし、議会及び委員会としての意思決定につなげます。
2、3議員は、委員会や委員会活動の場において、所管する施策や事業について、議員間で自由に討議を行うことを通して、政策の立案とその推進に積極的に取り組んでいきます。

第6章議会運営

(議長)
第15条議長は、議会を代表し、議場の秩序の保持、議事の整理及び議会事務の統理を行うとともに、公正かつ効率的な議会運営を行わなければならない。

【第15条解説】議長は、議会開催時のみならず、様々な場面で二元代表制の一翼を担う議会を代表する立場です。議長は、議会活動を補佐する事務局の職員を指揮して、議会の事務を執るとともに、会議開催時には、議場の秩序を保持し、公正な議事の整理、意思決定や議事進行の効率化等、円滑な議会運営を行わなければなりません。

(委員会)
第16条委員会の設置は、箕面市議会委員会条例(昭和34年箕面市条例第14号)及び箕面市議会議会運営委員会条例(平成9年箕面市条例第40号)の定めるところによる。
2委員会は、市政の課題に適切かつ迅速に対応するため、所管事務の調査を実施し、その機能を十分発揮しなければならない。

【第16条解説】各委員会は、所管する施策や事業の専門的な知見を深めるために先進地等への視察研修を実施するとともに、第7条に定める市民との意見交換の場を活用するなど、専門組織としての機能を活かして、課題の解決に向けて活動します。

(政策会派)
第17条議員は、政策及び理念等を共有する会派(以下「政策会派」という。)を2人以上で結成することができる。
2各政策会派は、効率的な議会運営を行うため、政策会派間での意見調整及び合意形成に努める。

【第17条解説】1まちづくりの理念や方向性、行政課題に対する考え方等を共有する議員が2人以上で政策会派を結成し、統一した行動をとることで、まちづくりの理念や方向を実現しやすくすることができます。
2市議会では、議会運営委員会等の各政策会派の代表者による会議の場で、会派間の意見調整と合意の形成を図り、効率的な議会運営に努めます。

第7章議会改革の推進

(議会改革の推進)
第18条議会は、常に市民の意見を把握し、社会情勢の変化に応じた議会運営や議会機能の強化に取り組まなければならない。
2議会は、前項の取組みを継続的に行うため、全議員で構成する議会改革検討会議を設置する。
3前項に規定する議会改革検討会議は、公開とする。

【第18条解説】1本市議会では、市民目線を大切にしながら、社会情勢の変化やそれに伴う議会のあり方等に常に広くアンテナを張り、開かれた議会、行動する議会を目指し、たゆまぬ改革を続けます。
2前項の取組みを継続的に行うため、全議員が参加する議会改革検討会議を設置します。議会の改革は、議会が一体となって推進していく必要があることから、議会改革検討会議での決定に当たっては、全会一致を目指して最大限努力することとしています。
3議会改革検討会議は公開とし、開かれた議会を目指し議論しています。

第8章議会体制の強化

(議員研修)
第19条議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、各分野の専門家及び有識者による研修を行う。

【第19条解説】第10条に定める行政事務の監視や評価をするためのスキルの向上や、第12条に定める議会の政策立案等を推進していくためには、行政課題に対する議員の見識を高める必要があるとともに、政策形成や政策立案能力の向上を図ることが不可欠となることから、各分野の専門家や有識者による研修を行います。

(議会事務局)
第20条議長は、議会の政策立案機能の充実並びに円滑な議会運営を行うため、議会事務局の調査、政策法務その他の機能の強化を図らなければならない。
2議長は、議会事務局の職員人事に関与し、その任命権を行使する。

【第20条解説】1議長は、地方分権の時代に求められる議会の政策立案機能を充実させ、円滑な議会運営を行う必要があるため、議会事務局の調査や政策法務、その他議会運営全般に関わる機能の強化を図らなければなりません。
2議長は、議会事務局の機能の強化を図るため、その任命権を積極的に行使します。

(議会図書室)
第21条議会は、議員の調査及び研究に資するため、議会図書室を適正に運営し、その図書及び資料等の充実を図る。

【第21条解説】地方分権が進み、地方議会の機能強化が求められる中で、調査及び研究活動の充実が必須のものとなっており、地方自治法第100条第19項に基づき設置される議会図書室の役割も増しています。
本市議会では、このような流れを踏まえ、平成29年度から議会図書室のリニューアルに取り組んできました。今後も、議会の中でしっかりと議論ができるように、独自に資料や情報を提供していくなど、政策づくりに活かせる議会図書室を目指します。

(予算の確保)
第22条議会は、議事機関としての機能の充実を図るため、必要な予算の確保に努める。

【第22条解説】議会は、第1条の目的を達成するため、これからの時代に議会に求められる政策立案機能や調査及び研究活動、議会の広報広聴活動等の充実を図るために必要な予算の確保に努めます。

第9章議員定数及び報酬等

(議員定数)
第23条議員の定数は、箕面市議会議員定数条例(平成14年箕面市条例第50号)の定めるところによる。
2議会は、議員の定数の改正に当たっては、行財政改革の視点に加え、市政の現状や将来の展望を勘案し、議会としての権能を十分に発揮できるよう考慮しなければならない。

【第23条解説】議員定数は、地方自治法第91条に条例で定めるとされており、本市議会では、箕面市議会議員定数条例で定めています。議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点からだけでなく、市政の現状や将来の展望も見据えるとともに、市民の代表として多くの民意を市政に反映させるという議員本来の役割も踏まえて、判断します。
なお、議員定数の条例を改正する方法としては、(1)地方自治法第112条第1項に基づき議員が条例改正の議案を提出する方法、(2)地方自治法第74条に基づき市民から条例改正の直接請求を行う方法、(3)地方自治法第149条第1号に基づき市長から条例改正の議案を提出する方法の3つの方法があります。

(議員報酬)
第24条議員報酬は、箕面市報酬及び費用弁償条例(昭和29年箕面市条例第10号)の定めるところによる。
2議会は、議員報酬の改定に当たっては、社会情勢や本市の財政状況を勘案し、議員としての活動、役割、責任等を十分に考慮しなければならない。

【第24条解説】議員報酬は、地方自治法第203条に条例で定めなければならないとされており、本市議会では、箕面市報酬及び費用弁償条例に具体的に定めています。議員報酬の改定に当たっては、原則、箕面市特別職議員報酬等審議会等の第三者の意見を聴取し、それを尊重することになりますが、議案の審議においては、社会情勢や本市の財政状況を勘案するとともに議員の活動内容や役割、責任等も考慮し、判断します。
なお、議員報酬の条例を改正する方法は、第23条の議員定数の条例の改正と同様に3つの方法をとることができます。

(政務活動費)
第25条議員は、交付された政務活動費を適正に活用しなければならない。
2会派(箕面市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年箕面市条例第1号)第2条に規定する会派をいう。次項において同じ。)は、政務活動費の使途について市民に説明する責任を負う。
3議会は、会派から提出された収支報告書及び会計証拠書類を公開する。
4前三項に定めるもののほか、政務活動費の交付については、箕面市議会政務活動費の交付に関する条例の定めるところによる。

【第25条解説】1~3議員は、政務活動費の活用に当たっては、調査及び研究活動、広報活動等、政務活動費の目的に沿って適正に使わなければなりません。また、地方自治法第100条第15項及び第16項には、収入及び支出の報告書の提出や、使途の透明性の確保が定められており、政務活動費の交付を受けた会派は、その使途を明確にし、説明する責任を負います。議会としても、その透明性を確保するため、収支報告書や現金出納簿、会計証拠書類を市の行政資料コーナーや議会のホームページで公開しています。
4第1項から第3項までに定めるもの以外の政務活動費に関する規定は、箕面市議会政務活動費の交付に関する条例で定められており、政務活動費の交付を受けた会派は、その条例に従って運用しなければなりません。なお、この条でいう「会派」は、第17条に定める政策会派とは異なり、そこに所属する議員が1人でも認められています。

第10章議会基本条例の位置付け

(最高規範性)
第26条この条例は、議会の最高規範であり、議会及び議員に関する他の条例等を制定し、又は改廃する場合は、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図らなければならない。

【第26条解説】本条例は、議会と議員に関して、最も重要かつ基本的な事項を定めたもので、議会と議員に関する事項を定める本市例規体系の中での最高規範です。そのため、この体系に属する例規を制定、改廃する場合には、本条例の趣旨を尊重し、整合性を図る必要があります。

第11章見直し手続

(見直し手続)
第27条議会は、市民の意見及び社会情勢の変化を踏まえ、この条例について検証し、必要と認めた場合は、条例の改正その他適切な措置を講じる。
2議会は、前項の検証をしたときは、その内容及び結果を公表する。

【第27条解説】1議会は、本条例が市民の意見や社会情勢に合致しているのかを検証し、必要と認めれば、議会として本条例の改正や運用の見直し等の措置を講じます。
2前項により検討された内容及びその結果は、公表することとし、市民への説明責任を果たします。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:議会事務局議事室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6705

ファックス番号:072-724-1568

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