公印押印の見直しについて
箕面市では、事務の簡略化の観点により、市が施行する文書への公印押印の見直しを行い、令和8年4月1日から「公印を押印する文書」を明確にします。
なお、公印の有無にかかわらず、公文書の効力に変わりはありません。
公印を押印する文書
法令により公印押印を要するとされている文書
権利または義務に重大な影響を及ぼす可能性のある文書
身分や資格など、特定の事実を証明する文書
- 証明書、修了証、各種の福祉手帳、表彰状、感謝状など
公印の押印が特に必要であると認められる文書
公印を押印しない文書
文書には、原則として、文書番号、施行者名、連絡先などを記載し、市が施行している文書であることを明確にします。
「公印を押印しない文書」のおもな事例
- 補助金や助成金などの交付に関する通知(行政処分に該当するものは除く。)
- 講師依頼文書、委員就任依頼文書
- 届出等の受理通知書
- 後援名義使用許可書
- 会議開催通知文書
- 各種調査照会・回答文書
- 案内状、招待状、お礼状