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更新日:2026年3月30日

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公印押印の見直しについて

箕面市では、事務の簡略化の観点により、市が施行する文書への公印押印の見直しを行い、令和8年4月1日から「公印を押印する文書」を明確にします。

なお、公印の有無にかかわらず、公文書の効力に変わりはありません。

公印を押印する文書

法令により公印押印を要するとされている文書

  • 契約書(電子契約の場合を除く。)、裁決書など

権利または義務に重大な影響を及ぼす可能性のある文書

  • 許認可など行政処分の文書、納税通知書、督促状など

身分や資格など、特定の事実を証明する文書

  • 証明書、修了証、各種の福祉手帳、表彰状、感謝状など

公印の押印が特に必要であると認められる文書

  • 協定書、覚書など

公印を押印しない文書

文書には、原則として、文書番号、施行者名、連絡先などを記載し、市が施行している文書であることを明確にします。

「公印を押印しない文書」のおもな事例

  • 補助金や助成金などの交付に関する通知(行政処分に該当するものは除く。)
  • 講師依頼文書、委員就任依頼文書
  • 届出等の受理通知書
  • 後援名義使用許可書
  • 会議開催通知文書
  • 各種調査照会・回答文書
  • 案内状、招待状、お礼状

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:総務部総務室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6706

ファックス番号:072-723-2096

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