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(ご意見の募集はすでに終了いたしました。)
市では、政策の基本的事項を定める計画などを策定する際に市民のみなさんからご意見を募集する「パブリックコメント」の標準的な手続を示す「箕面市パブリックコメント手続に関する指針」を定めるため、その素案に対してのご意見を募集しました。
いただいたご意見を参考に素案の再検討を行った結果、素案に変更を加えることなく、平成17年11月1日(火曜日)から「箕面市パブリックコメント手続に関する指針」を施行することになりました。
指針について詳しくは、パブリックコメント手続のご案内のページへ
なお、いただいたご意見につきまして、市では次のように考えています。
指摘部分 |
意見等 |
市の考え方 |
---|---|---|
第3 対象 |
迅速な処理若しくは緊急を要するものをパブリックコメント手続から除外しようとするものであるが、「迅速な処理を要するもの」を除外しようとすると、およそ行政庁の手続は迅速な処理が求められているため、拡大解釈されることがあるので、「緊急を要するもの」に限るべきである。 |
指針では、より広く市民等のみなさまから意見を求めていくことを目指しておりますが、手続を実施しないことについての合理性が認められる場合には、その事案について手続の対象から除外する場合もあり得ると考えています。 「迅速な処理若しくは緊急を要するもの」については、災害時の緊急対策や防疫上の処置など、迅速な処理が必要となる事案が発生することは十分想定されることから除外規定に設けています。 |
第3 対象 |
「アンケート調査、公聴会、出前説明会及びワークショップなど様々な手法を用いて、十分に市民等の意見を聴取できている」と判断するといっても行政庁の判断のみに依拠することになりかねないので、パブリックコメント手続を実施することは望ましいと考える。 |
「アンケート調査、公聴会、出前説明会及びワークショップなど様々な手法を用いて、十分に市民等の意見を聴取できていると判断される場合」については、案件に応じて、それぞれにふさわしい手法を用いる中で、すでにその(案)が公開され、十分に市民の意見を聴取していると判断される場合など、重ねてパブリックコメント手続きを行う合理性が認められない場合には、実施を規定するものではないと考えています。 いずれの場合も、指針の3頁に明記しているように、これらの手法によって市民等の意見を聴取した案件について一概にパブリックコメント手続を実施する必要がないと定めているものではありません。より多くの方からご意見をいただくことの大切さを認識し、パブリックコメント手続の実施に努めてまいります。 |
その他 |
意見書の様式については、例示にとどめ、電子メール送信の際に添付しなければならないような形式を義務づけることがないよう願う。 例えば、今回の指針案の参考資料の、意見書のひな形はエクセル形式であるがファイル名称を漢字としたため、IE5.05のブラウザを用いていると表示できない。 |
意見書につきましては、7頁にありますとおり、ひな形を提示することにより、市民のみなさまからより気軽にご意見をいただけるよう配慮したものであり、様式を定め使用を義務づける等の取扱は適切でないと考えております。 |
ご意見の提出ありがとうございました。
素案公表時の資料
(すべてPDFファイル)
よくあるご質問
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