公示送達(総務部税務課)
- 市税納税通知書などの送達すべき書類について、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合又は国外転出などにより送達に困難な事情があると認められる場合には、地方税法第20条の2の規定により「公示送達」の手続を行います。
- 「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布により地方税法が改正され、公示送達をインターネットを通じて閲覧することができるようになったため、市役所前の掲示場に掲示するとともに、市ホームページにて公示送達を掲示します。
- 掲示の日から7日を経過したときは、法律上は「書類の送達がされた」とみなされます。
- 市ホームページ掲載の都合上、市役所前の掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますのでご了承ください。
公示事項を閲覧するに当たっての遵守事項
公示事項に係るページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、次の行為を禁止します。
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為。
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなど、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログなど。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為。
- これらの行為は損害賠償請求などの対象となる場合があります。
公示送達の掲示
上記の遵守事項に同意の上、次のPDFファイル(公示事項)を閲覧してください。
※PDFファイル(公示事項)を閲覧するためのパスワードは、公示送達についてのページでご確認ください。