更新日:2014年11月19日

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地域保健及び地域福祉の施策について(答申)

平成26年(2014年)2月27日

箕面市長 倉田 哲郎 様

箕面市保健医療福祉総合審議会

会長 黒田 研二

地域保健及び地域福祉の施策について(答申)

 

標記のことについて、平成25年6月21日付け箕健政第55号をもって箕面市長から諮問のありました「地域保健及び地域福祉の施策について」のうち、「第3次障害者市民の長期計画~みのお‘N’プラン~」に関し、本審議会において慎重に調査・審議いたしました結果、別添のとおりとりまとめましたので、下記の意見を附して答申いたします。

国においては、少子高齢化の進展など社会経済状況が大きく変化する中で、平成25年4月1日に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」が施行され、障害者の範囲に難病患者等が追加されるなどの改正が行われました。また、平成26年4月1日からは、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化などが実施されます。さらに、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が制定され、平成28年度に施行が予定されるなど、障害者を取り巻く社会環境はめまぐるしく変化しています。

このような中、来年度、障害者総合支援法に基づく障害福祉計画を策定するに当たっては、本答申をふまえた中長期的なビジョンを持ちつつ、障害者の地域生活に対する総合的な支援が計画的に行われるよう配慮する必要があります。そのためには、市の各施策の目的や効果の検証はもちろん、市のさまざまな計画と整合を図りつつ、関係団体等とも十分に議論を尽くすことが重要と考えます。

 

障害者施策に関すること

1.国連障害者権利条約及び障害者差別解消法に基づく施策の推進

平成26年批准の国連障害者権利条約及び平成28年施行の障害者差別解消法により、障害を理由とした差別的取扱いの禁止及び社会的障壁を除去するために合理的配慮を行うことが、国・地方公共団体等の法的義務とされることとなりました。これに基づき、市が行うすべての施策において、「ノーマライゼーション」及び「インクルージョン」の理念をふまえた合理的配慮が盛り込まれるよう、市全体での取組を推進する必要があります。また、障害者差別解消法の施行に向けて、相談・紛争解決のあり方及び地域における関係機関の連携や啓発活動等のあり方について、市としての取組の検討と体制の構築が必要です。

2.地域生活支援における課題への取組

障害者の高齢化・重度化は喫緊の課題であり、「親亡き後」に関する不安の声は切実です。また、入所施設や精神科病院からの地域移行についても、平成24年度から障害福祉サービスとして制度化されたことをふまえ、さらなる取組が必要です。障害者が地域で安心して生活を継続できるよう、グループホーム等による居住の支援、自立を促す地域生活の支援、介護保険サービスとの併給等のあり方について、早急に課題を検討し、市としての対応策を講じる必要があります。

3.就労及び日中活動の場のあり方についての取組

市がこれまで取り組んできた障害者の就労に関する理念をふまえ、引き続き積極的な取組を進めるとともに、障害者の生活の充実と賃金の向上に向けて、障害者事業所が地域にねざし発展するための支援や、障害者優先調達推進法に基づく取組、また重度障害者の就労・日中活動の場の確保等を進める必要があります。

 

4.計画の進捗管理と評価の推進

本計画の着実な推進に努められるとともに、本審議会及び箕面市障害者市民施策推進協議会等への関係機関に対し、定期的な進捗状況報告を行うとともに、広く市民への周知の機会を設ける必要があります。

 

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