更新日:2025年6月4日

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貸借対照表の公告について

平成28年の特定非営利活動促進法の改正(平成30年10月1日施行)により、毎事業年度終了後に貸借対照表の公告が義務化されました。(特定非営利活動促進法第28条の2第1項)

定款に規定している公告方法に基づき、毎事業年度終了後に速やかに公告手続を行ってください。

<主な公告方法>

 1. 官報
 2. 
法人のホームページ
 3. 内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)
 4. 法人事務所の掲示場


改めて公告方法を見直し、別の公告方法に変更したい場合は、箕面市へ定款の変更届出の提出が必要となります。
詳細については以下をご確認ください。

 

 

※定款変更などに関するご相談は、予約制となっていますので、下記までお電話でご予約くださいますようお願いします。

<箕面市人権文化部生涯学習・市民活動室市民活動グループ>
 箕面市西小路4丁目6番1号(箕面市役所別館3階32番窓口)
 電話:072-724-6729
 ファックス:072-724-6010
(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分)

 

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:人権文化部生涯学習・市民活動室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6729

ファックス番号:072-724-6010

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