箕面市 > くらし・環境 > コミュニティ・市民活動 > 市民活動・ボランティア > 特定非営利活動法人(NPO法人)の設立・運営について > 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の一部の施行(平成30年10月1日)に伴う特定非営利活動法人の定款変更(貸借対照表の公告方法)について
更新日:2021年6月16日
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平成28年6月7日に公布された改正特定非営利活動促進法の施行に伴い、貸借対照表の公告義務が新たに規定され、また貸借対照表の公告方法を選択し、定款において明らかにしなければならない旨が規定されています。このたび、貸借対照表の公告に関する施行日が平成30年10月1日と規定されましたのでお知らせします。
つきましては、貸借対照表の公告方法を現行定款の公告方法とは別に定める場合、箕面市へ定款の変更届出の提出が必要となります。
詳細については以下をご確認ください。
※定款変更などに関するご相談は、予約制となっていますので、下記までお電話でご予約くださいますようお願いします。
<箕面市人権文化部生涯学習・市民活動室市民活動グループ>
電話:072-724-6729
ファックス:072-724-6010
住所:箕面市西小路4丁目6番1号(箕面市役所別館3階32番窓口)
(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分)
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