箕面市 > くらし・環境 > コミュニティ・市民活動 > 市民活動・ボランティア > 特定非営利活動法人(NPO法人)の設立・運営について > 貸借対照表の公告について
更新日:2025年6月4日
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平成28年の特定非営利活動促進法の改正(平成30年10月1日施行)により、毎事業年度終了後に貸借対照表の公告が義務化されました。(特定非営利活動促進法第28条の2第1項)
定款に規定している公告方法に基づき、毎事業年度終了後に速やかに公告手続を行ってください。
<主な公告方法>
1. 官報
2. 法人のホームページ
3. 内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)
4. 法人事務所の掲示場
改めて公告方法を見直し、別の公告方法に変更したい場合は、箕面市へ定款の変更届出の提出が必要となります。
詳細については以下をご確認ください。
※定款変更などに関するご相談は、予約制となっていますので、下記までお電話でご予約くださいますようお願いします。
<箕面市人権文化部生涯学習・市民活動室市民活動グループ>
箕面市西小路4丁目6番1号(箕面市役所別館3階32番窓口)
電話:072-724-6729
ファックス:072-724-6010
(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分)
よくあるご質問
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