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更新日:2024年9月27日

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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特別措置(長期譲渡所得の100万円控除)について

制度の概要

 全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の金額から100万円を控除する制度が創設されました。この制度は、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、さらには所有者不明土地の発生予防を目的としています。

 本制度では、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に低未利用土地等を譲渡し、以下の適用要件を満たしている場合に、長期譲渡所得の金額から100万円が控除されます。

制度の詳細は、国土交通省のホームページをご覧ください。国土交通省のホームページ( 外部サイトへリンク )

  • 本制度の適用対象となる低未利用土地等とは
    都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利

低未利用土地等確認書の交付について

 本制度の適用を受けるために税務署へ提出する書類のうち、「低未利用土地確認書」を箕面市で発行します。なお、本制度の適用の可否については、管轄の税務署へお問い合わせください。

確認書の交付を受けた場合でも、本制度を受けられない場合がありますので、必ず税務署でご確認ください。

大阪府下の税務署所在地(国税庁ホームページ)( 外部サイトへリンク )

制度の適用要件

本制度は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までに以下の要件に該当する譲渡を行った場合に適用されます。 

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び、譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市長の確認がされたものの譲渡であること。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第 33 条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  5. 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円( 令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された場合、市街化区域等については800万円)を超えないこと。
  7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33 条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  8. 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

必要書類

  1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1(ワード:66KB)
  2. 売買契約書の写し
  3. 低未利用土地等であることが確認できる書類(以下のいずれか)

    ・宅地建物取引業者が、現況更地、空き家、空き店舗である旨を表示した広告

    ・電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

    ・【上記のいずれも提出できない場合】そのほか要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2(ワード:61KB)
  4. 低未利用土地等の譲渡後の利用を確認できる書類(以下のいずれか)

    別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(ワード:67KB)

    別記様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(ワード:63KB)

    ・【上記のいずれも提出できない場合】別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(ワード:63KB)
  5. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

代理人が手続きされる場合

 代理人が手続きされる場合は、委任状を添付してください。

【参考例】委任状(ワード:13KB)

その他

  • 申請内容の確認をするため即日交付はできません。
  • 郵送による申請も可能です。
  • 確認書の郵送をご希望の場合は申請時に返信用切手を添付した封筒(宛先を記載)をご用意ください。なお、特定記録便にて郵送するため、返信用切手は普通郵便料金+160円(令和6年10月1日以降は210円)をご用意ください。
  • 申請にあたっては、担当職員が不在の場合もあるため事前にご連絡をお願いします。

    【来庁予約】環境動物室環境政策グループ各種手続き・相談等( 外部サイトへリンク )

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部環境動物室 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-724-6189

ファックス番号:072-723-5581

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