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更新日:2023年8月2日
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日時:令和5年7月20日(木曜日)16時00分~16時30分
場所:市役所本館2階会議室
委 員 副市長、市政統括監
担当部 健康福祉部長、担当副部長、障害福祉室長
事務局 市政統括政策推進室職員
Q:平成29年度に1本の条例でパブリックコメント実施したものを、2本の条例に分けることとした経緯を、あらためて確認したい。
A:平成29年度当時は、「(仮称)箕面市手話言語及び多様な意思疎通のための手段の利用促進条例」として、手話も含めた多様な意思疎通手段についての包括的な条例制定を検討していたが、「手話は言語であるとの認識を条例により示してほしい」、「独立した手話言語条例を制定すべき」等の当事者及び関係者の熱意が高く、箕面市障害者市民施策推進協議会の条例部会で検討いただいた結果、2本の条例に分ける方針で検討することとなっ た。
Q:平成29年度のパブリックコメント実施以降、今般の条例素案とりまとめまで、時間を要した理由は何か。
A:条例を1本のままとするのか、2本に分割するのか、障害者市民施策推進協議会・条例部会での意見が分かれ、議論を継続した。最終的に令和2年度に、2本化で検討することとなった。令和3年度に、条例部会で2本化の条例案を提示したところ、意見が多数出されたため、それらをふまえた修正案の提示と意見調整のため、条例部会を複数回開催したことにより、時間を要した。
Q:両条例の制定目的の違いは何か。
A:手話言語条例は、「手話は言語であること等の理解の促進」「ろう者が手話を利用する機会の確保」等、ろう者による手話の利用にかかる理念を示す条例である。障害者情報コミュニケーション促進条例は、ろう者を含む全ての障害者を対象とし、手話を含む多様な意思疎通手段について、選択の機会の確保及び情報の取得と利用の促進のため、具体的な施策推進を図る条例である。
Q:多様な意思疎通手段とは、どのようなものを想定しているか。
A:市役所窓口ですでに対応している筆談や代筆、会議等での手話通訳者、要約筆記者の派遣、広報紙等の点字化・音声化など、視覚障害や聴覚障害に関する対応に加え、知的障害など、より幅広い障害特性をふまえた対応が考えられる。具体の施策の検討にあたっては、実際のニーズ及び必要予算規模などをふまえながら、優先順位をつけて検討を行う必要がある。
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