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更新日:2010年10月28日
平成22年(2010年)6月1日、箕面市の機関以外の市民や団体、事業者による市章の使用について定めた「箕面市市章の使用に関する取扱規則」を公布・施行しました。
これによって、箕面市をこよなく愛し、ともに発展しようとする市民、団体及び事業者の地域活動や商業活動を支援し、箕面市の広報・宣伝、市への寄附など、箕面市の公益に役立てます。
ただし、次のいずれかに該当する、またはそのおそれがあると認めるときは、市章の使用を許可しません。
市章使用許可申請書と、申請書の「添付書類」に記載の書類を添付して、総務部総務課へ提出してください。
市章使用審査検討会において審査した意見を踏まえ、使用許可の可否を決定します。
総務部総務課(市役所本館2階南側。窓口番号205)
住所:〒562-0003 大阪府箕面市西小路4‐6‐1
電話番号:072-724-6706
ファックス番号:072-723-2096
許可を受けた使用の内容を変更する場合は、速やかに市章使用内容変更許可申請書を提出してください。
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