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更新日:2023年12月1日

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市章の使用について

平成22年(2010年)6月1日、箕面市の機関以外の市民や団体、事業者による市章の使用について定めた「箕面市市章の使用に関する取扱規則(以下、「規則」という。)」を公布・施行しました。

これによって、箕面市をこよなく愛し、ともに発展しようとする市民、団体及び事業者の地域活動や商業活動を支援し、箕面市の広報・宣伝、市への寄附など、箕面市の公益に役立てます。

使用許可

市章を使用しようとする場合は、市章使用許可申請をしていただくことになります。

ただし、市章の使用が次のいずれかに該当する場合は、「市章使用許可申請」はしていただく必要はありませんが、3、5、9、10に該当するときは「市章使用届」が必要です。

  1. 市が委託した事業において使用する場合。ただし、市章を使用することが委託契約書に明記されている場合又は市章の使用をあらかじめ市長が認めた場合に限る
  2. 市が後援する事業において使用する場合
  3. 市内の自治会等の地域団体、社会教育団体その他市長が認める団体の行事で使用する場合
  4. 個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的として複製する(印刷、写真、複写、録画その他の方法により有形的に再製することをいう。以下同じ。)場合
  5. 目的上正当な範囲内で引用して利用する場合。ただし、市章であること又は本市を象徴していることを明示している場合に限る。
  6. 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者がその授業の過程における使用に供することを目的として、必要と認められる限度において複製する場合
  7. 時事の事件の報道に当たり、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られる市章について、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴って利用する場合
  8. 行政の目的のために内部資料として必要と認められる限度において複製する場合
  9. インターネットにより規則第3条第2項第5号の引用若しくは規則第3条第7号の報道のため送信する場合又は次に掲げる範囲内で複製した物を送信する場合
  • 規則第3条第2項第4号規定による使用としての限られた範囲
  • 規則第3条第2項第6号の規定による授業の過程において必要な範囲
  • 規則第3条第2項第8号の規定による内部資料として必要な範囲

     10.規則第3条第2項各号に掲げるもののほか、市長が特に認める場合

使用許可の対象者

  • 市民又は市内に所在する団体及び事業者
  • その他市長が認める団体及び事業者

使用許可の基準

  1. 特許の対象となる物品、著名な発明品、公的または公共的な機関から表彰を受けた物、その他社会的な評価が高いと認められる物品等に使用するとき
  2. 市章の使用目的が箕面市の施策の推進上有益であると認めたとき
  3. このほか、市長が特に必要と認めたとき

ただし、上記の規定にかかわらず次のいずれかに該当する、またはそのおそれがあると認めるときは、市章の使用を許可しません。

  1. 市章の意義を妨げること。
  2. 本市の信用または品位を損なうこと。
  3. 自己の標示に使用すること。
  4. 選挙活動その他の政治的な活動に使用すること。
  5. 宗教的な活動に使用すること。
  6. 暴力団及び暴力団員並びにこれらに準ずる者の利益になること。
  7. 人権侵害につながること。
  8. 法令または市例規に違反する活動に使用すること。
  9. 公序良俗に反すること。

使用の届出

市章使用届と、届書の「添付書類」に記載の書類を添付して、総務部総務室へ提出してください。

使用許可の申請

市章使用許可申請書と、申請書の「添付書類」に記載の書類を添付して、総務部総務室へ提出してください。
市章使用審査検討会において審査した意見を踏まえ、使用許可の可否を決定します。

市章の使用内容を変更する場合

許可を受けた使用の内容を変更する場合は、速やかに市章使用内容変更許可申請書を提出してください。

提出先

総務部総務室(市役所本館2階南側。窓口番号206)

住所:〒562-0003 大阪府箕面市西小路4‐6‐1
電話番号:072-724-6706
ファックス番号:072-723-2096

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:総務部総務室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6706

ファックス番号:072-723-2096

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