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更新日:2017年7月11日

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ふれあい安心名簿条例

ふれあい安心名簿 みんなで守って、みんなで活用

近年、個人情報保護に対する意識が向上してきた一方で、個人情報保護制度の施行に伴い、「個人情報は何でも保護」「名簿は作ってはならない」など個人情報保護法の誤解や過剰反応が一部に生まれています。

名簿がなくて困ったことはありませんか。

  • 子どもが遊びに行って、まだ帰らないけど、友だちの家の電話番号が分からない。
  • インフルエンザで急に学校が休校になった。連絡網がないのでなかなか連絡がとれない。
  • 一人住まいで高齢の○○さん最近見ないけど、連絡先が分からない。

困ったイメージ

こんなことで、名簿をつくりたくないと思っていませんか。

  • 個人情報保護法で、個人情報を集めてはいけないのでしょ?
  • 業者に悪用されそうだから、情報は出したくない。

法の誤解、過剰反応

そこで、箕面市はふれあい安心名簿条例を制定しました。

ふれあい安心名簿条例は、名簿の作成や条例上の手続きを義務づけるものではありません。

名簿作成が困難な団体や名簿作成に苦慮している団体が参考にしてください。

なお、市の認証を受けようとする名簿は、条例の手続きに基づいて名簿を作成・管理する必要があります。条例には、次のようなルールがありますので、各団体がこのルールに基づき、名簿を作成し、管理してください。

ふれあい安心名簿には、次のような「安心」のしかけがあります。

  • 情報を収集するときは、名簿の利用目的・載せる内容・配付先を事前にお知らせします。

事前にお知らせ

  • 情報を収集するときは、本人の同意をいただきます。

同意をもらう

  • 条例の定めに基づいて、作成された名簿は市が認証します。

 認証名簿のイメージ

  • みなさんからの問い合わせ・相談に応じる「名簿管理者」を置きます。
  • みなさんからの申し出に応じて、名簿に掲載した内容を修正します。
  • 不要になった名簿は回収して処分するか、全員に不要になった通知をし、各自が確実に処分します。
  • 市は、作成や管理方法など、名簿に関する相談を受けるほか、さまざまな支援をしていきます。

ふれあい安心名簿条例パンフレット

ふれあい安心名簿条例パンフレット(PDF:2,487KB)

ふれあい安心名簿の作成手順や管理方法のルールの説明パンフレットです。

名簿作成かんたんセット

ふれあい安心名簿の認証を受けようとするときに、参考になる「見本」や申請時の「様式」などをまとめたものです。

パンフレットの中で「見本あります」としているものをセットにしています。

ふれあい安心名簿条例・施行規則

ふれあい安心名簿条例の施行にあたって

認証状況

ふれあい安心名簿の認証状況

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:総務部総務室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6706

ファックス番号:072-723-2096

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