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ホーム > 市政 > 情報公開・個人情報保護 > 自己情報開示等の請求について

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更新日:2010年3月1日

自己情報開示等の請求について

個人情報について請求できるかた

本人のみが自己情報の開示や訂正、削除、利用などの中止を請求することができます。

ただし、未成年者または成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。

また亡くなったかたの個人情報については、遺族が請求することができます。

対象となる個人情報

市ではみなさんからの各種の申請や届出等によって収集した保有個人情報を「個人情報ファイル」として設置しています。設置している情報として次のようなものがあります。

  1. 戸籍・住民記録・外国人登録に関する情報(本籍・住所・電話番号・氏名など)
  2. 税に関する情報(所得・納税額など)
  3. 福祉に関する情報(心身の状況など)
  4. 医療に関する情報(カルテ・レセプト)

…など、みなさんは、「個人情報ファイル」に記載されている情報について、開示や訂正・削除などの請求をすることができます。

実施機関(請求できる機関)

市長、議会、上下水道企業管理者、病院事業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び土地開発公社

請求の方法

請求したい個人情報ファイルをもっている課等の窓口へそれぞれの請求書を提出してください。

その際、請求書以外に、次の書類が必要となります。

(1)本人が請求する場合

  • 本人であることを証明する書類(運転免許証、国民健康保険証など)

(2)法定代理人が請求する場合

  • 代理権を証明する書類(戸籍謄本など)
  • 請求する法定代理人の、本人であることを証明する書類(運転免許証、国民健康保険証など)

(3)遺族が請求する場合

  • 遺族であることを証する書類(戸籍謄本など)
  • 請求する遺族の、本人であることを証明する書類(運転免許証、国民健康保険証など)

知りたい情報がどこにあるかわからないときは、 総務部総務課にご相談 ください。

開示できない情報

すべての自己情報を開示することが原則ですが、なかには開示できないものもあります。

その例として、次のような個人情報があります。

  1. 法令等により開示してはならないとされているもの
  2. 個人の評価、診断、指導、判定等に関するもので本人に知らせないことが適当と認められるもの
  3. 実施機関が公益上必要があると認め、個人情報保護制度運営審議会の意見を聞いて定めたもの

開示に伴う費用

閲覧は無料ですが、写しの交付は、作成にかかる費用を負担していただきます。

また、郵送を希望する場合は別途郵送料が必要です。

開示されなかった場合

個人情報ファイルの開示等の請求に応じることが出来ないと決定され、その決定に不服があるかたは、決定があったことを知った日の翌日から60日以内に実施機関に対して異議申立てをすることができます。

異議申立てがあったときは、実施機関はその案件を情報開示審査会に諮問します。この審査会は識見者5人以内で構成され、開示等について公正な判断を行います。

実施機関は、審査会の答申を尊重して異議申立てに対する決定を行います。

請求様式

【注意】

  • 電子メール等によるインターネット上での請求は受け付けておりません。
  • 請求についてご不明な点は、総務部総務課へ相談してください。

 

参考資料

 

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

総務部総務課 (市役所本館2階 窓口203番)
住所:〒562-0003 箕面市西小路4-6-1
電話番号:072-724-6706
ファクス番号:072-723-2096
メールアドレス:soumu@maple.city.minoh.lg.jp
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