箕面市 > 産業・まちづくり > 緑化 > 緑化の運用基準

更新日:2023年4月24日

ここから本文です。

緑化の運用基準

箕面市内で建設行為を行うときは、緑化に関する事項(緑化面積及び植栽樹木)についてあらかじめ市長に届け出、協議する必要があります。

規定緑化面積(敷地面積×緑化面積の割合)

箕面市まちづくり推進条例(平成9年箕面市条例第22号)第18条及び箕面市まちづくり推進条例施行規則(平成9年箕面市規則第19号)第4条に規定する建設基準のうち、緑化に関する事項にかかる建設基準は以下のとおりです。

(まちづくり推進条例施行規則第4条別表第8)

  • 地上部

地上物とは、敷地のうち建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第1号に規定する門又は塀などを除く。)の存する部分を除いた部分をさします。

(敷地面積に対する緑化面積の割合)

 

市街化区域

市街化調整区域

建ぺい率60%以下

建ぺい率60%超

住宅

10%以上

5%以上

15%以上

住宅以外の建築物

15%以上

5%以上

20%以上

そのほかの建設行為

規模、目的に応じ市長が定める

 1.建ぺい率は、建築基準法第53条第1項の規定によるものとし、同条第3項第2号に基づく角地緩和は適用しません 
 2.そのほかの建設行為とは、選挙事務所、モデルルーム、工事用仮設事務所などのうち設置期間がおおむね1年以内であ
    り、かつ、現状回復が明確である場合の建設行為または都市緑地法施行令(昭和49年政令第3号)第3条に規定する行
    為、駅舎、給油所、墓地などをいいます
 3. 敷地がほかの地域にまたがる場合の敷地面積は、それぞれの敷地面積で按分した面積とします
 4. 同一敷地内に住宅と住宅以外の建築物がある場合、敷地面積を延べ床面積の割合で按分した面積ごとに算出します

 5. 緑化面積は、少数点第2位を四捨五入とします

 

  • 建築物上

建築物上とは、建築物の屋上をさします。

種別

敷地面積に対する緑化面積の割合

建設行為面積が1,000平方メートル以上の建設行為

(建築物の建築を伴うものに限る。)

屋上面積の10%以上

 1.屋上面積とは、屋上(建築物の屋上部分のうち人の出入り及び当該屋根部分の利用が可能な部分(建築基準法施行令
  (昭和25年政令第338号)第126条第1項に定める手すり壁、柵又は金網があり、エレベーター、階段(ステップ型)
    及び平面フロアにより、人が行き来できるもの)をいう。)の面積のうち建築物の管理に必要な施設(空調機器、エ

    ベーター、傾斜車路、広告塔、ヘリポートなど)にかかる部分を除いた面積をいいます

 

なお、緑化基準を満たすことが困難な特段の理由がある場合は、当該建築物上において必要とされる緑化面積のうち、緑化が困難な面積相当分は、地上部の同一面積の緑化をもって代えることができます。この場合において、当該地上部の緑化をもって代える面積は、地上部において必要とされる緑化面積には含まれないものとします。

規定植栽樹木

建設行為に関する施行基準要綱(平成22年4月1日訓令第28号)第64条に規定する建設行為に関する緑化基準は次のとおりです。

緑化面積

100平方メートルあたり

高木   10本

幹周り0.2メートル以上、高さ3メートル以上

中木   10本

高さ1.5メートル以上3メートル未満

低木 100本

高さ0.4メートル程度

高木

イチョウ、シイ、カシ、クスノキ、クロガネモチ、タイサンボク、ヤマモモ、エノキ、ケヤキ、コブシ、ソメイヨシノ、トウカエデ、ユリノキ、ヤエザクラ、イロハモミジ など

中木

アオキ、アセビ、イヌツゲ、マサキ、モクセイ、ヤツデ、サンゴジュ、オトメツバキ、カナメモチ、トウネズミモチ など

低木

クチナシ、サツキ、シャリンバイ、ジンチョウゲ、ツツジ、トベラ、アジサイ、アベリア、コデマリ、ドウダンツツジ、ボケ、レンギョウ、ユキヤナギ など
1.出時小数点以下は切り捨てとし、1本未満の本数となる場合は1本以上とします

2.樹種の指定はありません

算出方法

「市街化区域」「建ぺい率60%以下」の地域において、住宅を建設する場合の規定緑化面積及び規定植栽樹木数の算出方法は次の例のとおりです。

敷地面積 117.16平方メートル
緑化面積 117.16平方メートル × 10%  11.72平方メートル
高木(樹種・本数) ヤエザクラ      11.72平方メートル ÷ 10平方メートル/本     1.2本 →   1本
中木(樹種・本数) オトメツバキ   11.72平方メートル ÷ 10平方メートル/本     1.2本 →   1本
低木(樹種・本数) サツキ            11.72平方メートル ÷   1平方メートル/本   11.7本 → 11本

 

 

令和5年4月より、前面道路側などから見える場所に植栽し、まち全体の緑化推進に寄与した場合は、規定緑化面積や規定植栽樹木数を減ずることができるようになります。詳しくは、「建設行為にかかる緑化の運用基準」(PDF:1,030KB)または「建設行為にかかる緑化の運用基準(別紙)」(PDF:40KB)をご参照ください。

 

公園緑地室電子書式集

よくあるご質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部公園緑地室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6749

ファックス番号:072-723-5581

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?