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更新日:2023年1月27日

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箕面風致地区について

風致地区は、都市の風致を維持するために、都市計画法によって定められた地区です。
近年、各種開発によって著しく都市の自然が失われつつありますが、「風致地区制度」は、樹林地、丘陵地、水辺地等の良好な自然的景観に富んでいる区域や、良好な住環境を維持している区域、古墳等の歴史的意義のある区域等を「風致地区」として指定し、これにより生活にうるおいを与え、緑に富んだ快適な都市環境を維持しようとするものです。
箕面市においては、箕面駅から箕面の滝にかけての自然的景観にすぐれた区域のうち、一の橋から滝周辺の91.76ヘクタールが箕面風致地区として昭和39年4月10日に指定されています。
大阪府は、箕面風致地区など10ヘクタール以上の風致地区(大阪市及び堺市の区域内に存するものを除く)について「大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例」を定めており、箕面風致地区内において風致に影響を及ぼすような行為を行う場合は、平成23年1月1日の大阪府からの権限移譲により、箕面市長の許可を受ける必要があります。
また箕面風致地区は、その大部分が明治の森箕面国定公園の特別地域であり、近郊緑地保全区域でもあります。さらに箕面市の都市景観条例に基づく景観配慮地区にも指定されています。風致地区の申請とともに、それぞれの法や条例に基づく手続きが必要になる場合があります。
みどり豊かな住み良い街づくりのために、皆さんの積極的なご協力をお願いいたします。

箕面滝の写真と風致地区の区域図

箕面風致地区の詳しい区域は、箕面市都市計画の検索のページで確認してください。

 

1.許可が必要な行為

(1)建築物その他の工作物(以下建築物等という。)の新築、改築、増築又は移転
ただし、建築物で床面積の合計が10平方メートル以下のもの(高さが15メートルを超えるものを除く。)、工作物で高さが1.5メートル以下のものは許可がいりません。
(2)建築物等の色彩の変更
ただし、建築物等のうち、屋根、壁面、煙突、門、塀、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外の色彩の変更については、許可がいりません。
(3)宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
ただし、面積が10平方メートル以下で、高さが1.5メートルを超えるのりを生じないものは許可がいりません。
(4)水面の埋立て又は干拓
ただし、面積が10平方メートル以下のものは許可がいりません。
(5)木竹の伐採
ただし、間伐、枝打ち等の通常の管理行為、枯損した木竹や危険な木竹の伐採等は許可がいりません。
(6)土石の類の採取
ただし、面積が10平方メートル以下で、高さが1.5メートルを超えるのりを生じないものは許可がいりません。
(7)屋外における土石、廃棄物、又は再生資源の堆積
ただし、面積が10平方メートル以下で、高さが1.5メートル以下のものは許可がいりません。

 

2.許可基準のあらまし

(1)建築物の新築、改築、増築又は移転
ア.絶対高さが15メートル以下であること。(建築物が周囲の土地と接する高低差が6メートルを超える場合は、最下点から高低差3メートルまでの建築物の部分については、その部分の平均地盤面から起算し、最下点から高低差3メートルを越える建築物の部分については、3メートルを超え6メートルまでの部分の平均地盤面から起算する。)
イ.建ぺい率は40パーセント以下であること。
ウ.外壁、柱等の面からの後退距離は、道路から1.8メートル以上(地階及び地下部分において、平均地盤面より上に1メートル以下となる建築物の外壁、柱等の面からの後退距離については、道路から1メートル以上)とし、その他の境界から1メートル以上であること。
エ.位置、規模、形態及び意匠が周辺の風致と著しく不調和でないこと。
オ.条例で定める緑化率((9)参照)を確保すること。
□建築物説明書(様式第2号その1) (PDF:105KB)

(2)工作物の新築、改築、増築又は移転
ア.位置、規模、形態及び意匠が周辺の風致と著しく不調和でないこと。
イ.道路に接する部分の敷地境界沿いに高さが1.5メートル以上の擁壁を設けようとする場合は、当該擁壁と道路に接する部分の敷地境界線との間に、植栽空間を設けていること。
□工作物説明書(様式第2号その2)(PDF:99KB)

(3)建築物等の色彩の変更
ア.周辺の風致と著しく不調和でないこと。
□建築物等の色彩変更説明書(様式第2号その3)(PDF:78KB)

(4)宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
ア.面積が1haを超える宅地の造成等にあっては、5メートルを超えるのりを生ずる切土、または盛土を伴わないこと。
イ.条例で定める緑化率((9)参照)を確保すること。
ウ.当該土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
エ.面積が1ヘクタール以下の宅地の造成等で、高さが5メートルを超えるのりを生ずる切土、または盛土を伴う場合は、イ及びウのほか、適切な植栽その他風致の維持上必要な措置を行なうこと。
オ.道路に接する部分の敷地境界沿いに高さが1.5メートルを超える擁壁を設けようとする場合は、当該擁壁と道路に接する部分の敷地境界線との間に、植栽空間を設けていること。
□宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更説明書(様式第2号その4)(PDF:90KB)

(5)水面の埋め立てまたは干拓
ア.植栽等を行うことにより、周辺の風致と著しく不調和でないこと。
イ.当該土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
□水面の埋立て又は干拓説明書(様式第2号その5)(PDF:87KB)

(6)木竹の伐採
ア.伐採の行われる土地及びその周辺の風致をそこなうおそれが少ないものであること。
イ.下記のいずれかに該当すること。
(ア)建築物、工作物の新築等や宅地の造成等を行うために必要な、最少限度の木竹の伐採。
(イ)森林の択伐。
(ウ)伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐。(ただし伐採区域の面積が1ha以下に限る)
(エ)森林である土地の区域外における木竹の伐採。
□木竹の伐採説明書(様式第2号その6)(PDF:91KB)

(7)土石の類の採取
ア.採取の方法が露天掘りでないこと。
イ.周辺の風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
□土石類の採取説明書(様式第2号その7)(PDF:83KB)

(8)屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
ア.堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
□屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積説明書(様式第2号その8)(PDF:87KB)

(9)建築物の新築、宅地の造成等による敷地等の面積に応じた緑化率

敷地等の面積 緑化率
500平方メートル未満 20パーセント
500平方メートル以上1,000平方メートル未満 25パーセント
1,000平方メートル以上 30パーセント

「敷地等の面積」とは、建築物の敷地の面積又は宅地の造成等に係る土地の面積をいう。

(10)緑化率算定基準等(建築物の新築・宅地の造成等)
箕面市まちづくり推進条例に基づく建設行為に係る緑化率とは、算定基準の内容が異なりますので注意ください。
木竹が保全され、又は適切な植栽が行なわれる土地の面積の敷地等の面積に対する割合の算定は、次によること。
敷地等の面積とは、建築物の新築においては、建築物の存する敷地の面積を、又、宅地の造成等においては、宅地の造成等に係る土地の面積をいう。
樹木の植栽に当たっては、(9)の緑化率を乗じて得た面積について、10平方メートルにつき高木1本(中木にあっては、2本を高木1本に換算すること。)を植栽すること。(少数点第2位以下切り捨て。第1位を0.5刻みで切り上げる。)
木竹が保全され、又は適切な植栽が行なわれる土地の面積は、次の算定方法により算定した樹木の樹冠の投影面積、芝その他の地被植物で表面が覆われている部分の面積及びその他の部分の緑化面積の合計とする。

ア. 樹木の樹冠の投影面積は、次のとおりとする。

区分 樹冠の投影面積
植栽時の高さが3m以上の高木 7平方メートル(9平方メートル)

植栽時の高さが1m以上

3m未満の中木

3平方メートル(4平方メートル)
植栽時の高さが1m未満の低木 0.25平方メートル(0.3平方メートル)
生垣 長さ1mにつき1.5平方メートル(長さ1mにつき2平方メートル)

備考1. 1.()内は、建築物の敷地が道路と接する部分から3メートル以内に植栽する場合(当該敷地と道路の境界沿いにブロック、透けて見えないフェンス等を設置して植栽する場合を除く。)のものとする。(割増値を適用する場合は、ブロック等設置していない事を証明する外構図面が必要)
備考2. 生垣については、1メートル当たり1本以上の木竹を植栽すること。
備考3. 植栽計画は、樹冠形状等を考慮した適切な植え込み計画とする。(植栽計画図に、縮尺、木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り、植栽区分を明示すること。)
 □緑化率計算例(PDF:121KB)

イ.既に植栽が行われている樹木は、状況を示す写真を提出する場合に限り、アにかかわらず、実投影面積とすることができる。

ウ.芝その他の地被植物で表面が覆われている部分の面積は、芝等で地面を覆うこととする面積に0.5を乗じて得た面積とする。

エ.その他の部分の緑化面積は、次の算定方法により算定した壁面の緑化面積、棚ものの緑化面積及び可動式植栽基盤の緑化面積の合計とする。

(ア)壁面の緑化面積は、壁面を利用して緑化する場合において、緑化しようとする部分の水平延長に緑化しようとする部分の垂直の高さ(1メートルを超える場合にあっては、1メートル)を乗じて得た面積とする。
(イ)棚ものの緑化面積は、棚状に植物を仕立てて緑化する場合において、つる植物で覆うこととする棚、アーチ等(周囲から見える地上に設置されるものに限る。)の水平投影面積とする。
(ウ)可動式植栽基盤の緑化面積は、プランター等の可動式植栽基盤を用いて緑化する場合において、プランター等(容量がおおむね100リットル以上の容易に移動できないものに限る。)の水平投影面積とする。
(エ)屋上及び中庭形状の敷地において、(ウ)の行為を行う場合は、その敷地における緑化の合計面積は必要緑化面積の1月2日までしか算入できないものとするとともに、道路境界から3メートル以内に植栽する場合の樹冠投影面積は適用しない。
 
(11)「既存狭小住宅の建替え」の許可基準の適用(適用を受ける場合は、事前に協議願います)

昭和45年6月14日前に新築された建築物(地下に設ける建築物を除く。)の建替えのために行う建築物の新築のうち、下記のいずれにも該当するものであって、建ぺい率、外壁の後退距離、及び緑化率が、条例の新築における許可基準に適合することが困難であると知事等が認めるものについては、建ぺい率、外壁の後退距離、及び緑化率の基準は適用しない。
1.敷地の面積が100平方メートル以下であること。
2.建替え前の建築物及び建替え後の建築物が住宅の用途に供するものであること。
3.建替え後の建築物の建ぺい率が、建替え前の建築物の建ぺい率を超えないものであること。
4.建替え前の建築物に居住する者が建替え後の建築物に引き続き居住するために行うものであること。
□「既存狭小住宅の建替え」の許可申請における必要図書(PDF:18KB)

3.許可とその手続き

(1)許可申請は、次のような手続きで行ってください。
風致地区内における行為の許可申請は、箕面市に事前相談の上、許可申請書(様式第1号による。)、説明書(建築物や宅地の造成等の行為によって区分している様式の各号による。)、別表による行為の種別毎の図面を各3部提出してください。箕面市の調査を受けた後、報告書を受け取り池田市に提出してください。
□風致地区内行為許可申請書(様式第1号)(PDF:19KB)

□風致地区内行為における種別毎の必要図書一覧表 (PDF:28KB)

 

申請者は、箕面市で事前相談し、申請書を3部作成し箕面市へ提出

箕面市は調査の上、報告書を作成、申請書1部を保管し残り2部とともに申請者に交付

申請者は、池田市へ提出
池田市役所 〒563-8666 池田市城南1-1-1
公園みどり課電話番号:072-752-1111 (代表)

平成23年1月1日の大阪府からの権限移譲により、池田市が許可書の作成を行うことになりました。許可基準、申請図面、最初の提出先などの変更はありません。)

(2)許可申請書等の用紙は、箕面市公園緑地室の窓口またはホームページからダウンロードしてください。

(3)許可を受けた場合は、許可に係る行為の期間中、「風致地区内行為許可標識」に必要事項を記入のうえ、行為地の見やすい場所に速やかに設置してください。
□風致地区内行為許可標識(様式第6号)(PDF:61KB)

(4)許可に係る行為の終了、廃止、中止(計画変更も含む。)した場合は、「風致地区内行為(終了・廃止・中止)届出書」に必要書類を添付のうえ、速やかに提出してください。
□風致地区内行為(終了・廃止・中止)届出書(様式第3号)(PDF:14KB)

(5)許可を受けた者が住所、名前に変更が生じた場合は、「住所等変更届出書」に必要書類を添付のうえ、速やかに提出してください。
□住所等変更届出書(様式第4号)(PDF:15KB)

(6)許可を受けた者から当該許可に係る行為の承継等を受けた場合は、「風致地区内行為地位承継届出書」に必要書類を添付のうえ、速やかに提出してください。
□風致地区内行為地位承継届出書(様式第5号)(PDF:17KB)

 

 

注1:明治の森箕面国定公園の特別地域、近郊緑地保全区域については、大阪府北部農と緑の総合事務所(茨木市内)と相談してください。

 

明治の森箕面国定公園の特別地域
(自然公園法) 

近郊緑地保全区域
(近畿圏の保全区域の整備に関する法律)

申請者は、大阪府で事前相談し、申請書を4部作成

箕面市は調査の上意見具申書を作成、申請書1部を保管し残り3部とともに申請者に交付

申請者は、大阪府へ提出
大阪府北部農と緑の総合事務所(茨木市内)
みどり環境課Tel/072-627-1121(代表電話番号)FAX/072-623-6849

 

注2:箕面市都市景観条例に基づく景観配慮地区については、箕面市まちづくり政策室と相談してください。

注3:箕面市まちづくり推進条例に基づく建設行為の事前協議については、箕面市審査指導課と相談してください。

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部公園緑地室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6749

ファックス番号:072-723-5581

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