箕面市 > 産業・まちづくり > 都市計画 > 区域区分の見直しについて > 3.第6回区域区分一斉見直しに向けた考え方
更新日:2018年12月17日
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基本的考え方としては、 現況と上位計画をふまえて、「箕面市の区域区分見直し方針」を導き出します。
現況は「2.箕面市の現況」を、上位計画は下記をご覧下さい。
第四次箕面市総合計画において、次の土地利用の基本的な考え方を定めています。
(箕面市都市計画マスタープラン〔平成8年策定〕以後の社会潮流をふまえた都市計画法改正(平成18年)をうけて、平成19年より2カ年かけて市街化調整区域の土地利用のあり方を検討したもの)
検討対象地区における土地利用の基本方針
市民からも評価されている多面的機能を有する空間が多く残っており、その継承と機能維持のため、自然環境や美しい景観などの保全を目指すとともに、市街化の抑制を原則とする。
ただし、「本市の都市構造上、計画的な都市的土地利用が求められる場合」や「地域住民の生活環境の改善や生活基盤も充実のため必要となる場合」にあっては、地区の実情に応じて、周辺環境の改善や生活基盤の充実のため必要となる場合」にあっては、地区の実情に応じて周辺環境との調和、既整備の基盤施設の活用などに十分配慮の上、必要最小限にとどめた土地利用となるよう、協議調整の仕組みを整える。
(以下は抜粋です。)
【趣旨】
既存の都市ストックを活用しつつ、鉄道駅周辺等の拠点における都市機能のさらなる集積、円滑で機動的な都市交通体系の構築、市街地の無秩序な拡大の抑制などに努めるとともに、広域交通ネットワーク等を活用し、産業立地を促進することにより、持続可能で暮らしやすく活力ある都市圏の形成を図る。
【基本となる考え方】
新たに市街化区域へ編入する区域は、計画的な市街地整備が確実に行われる区域のうち必要最小限の区域とする。市街化調整区域内の森林・農用地等については、多面的機能の発揮を図るため、適正な保全・整備に努める。
【市街化区域への編入】
現行市街化区域と連担している区域かつ計画的な開発事業が実施されることが確実な区域
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