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平成26年1月31日付で、「救急救命士施行規則の一部を改正する省令」が交付され、救急救命士が行うことができる処置が追加されました。
これまでは、呼吸や心臓が止まった患者さんに対しての「気管挿管」、「点滴」及び「強心剤の注射」が主な救命処置でしたが、今回の改正により、血圧が下がって心臓が止まりそうな患者さんに点滴をしたり、血糖が下がって呼びかけても反応が鈍くなった患者さんにブドウ糖を注射したりと、呼吸や心臓が止まる前の患者さんに対する救命処置が追加されました。
箕面市では、全ての救急救命士がこれらの救命処置を行うため、計画的に教育機関へ派遣し、認定を受けた救急救命士の養成に努めています。
多量の出血や熱中症による脱水など、体の中の血液が減ってしまった患者さんや、地震による家屋の倒壊で体が長時間挟まれ圧迫された患者さんは、心臓が止まってしまう危険性が非常に高いので、一刻も早く点滴をしなくてはいけません。このような患者さんに対し、心臓が止まってしまう前に点滴ができるようになりました。
糖尿病患者さんや長期間食事を取れていないかたなどは、著しく血糖が低くなり呼びかけにも反応しなくなり、ひどい場合は呼吸や心臓が止まってしまうこともあり、一刻も早くブドウ糖溶液を投与する必要があります。このような患者さんに対して、ブドウ糖溶液の投与の基準となる血糖の測定とブドウ糖溶液の投与ができるようになりました。
呼吸や心臓が止まる前の患者さんに対する救命処置が追加され、早期に救命処置を開始できることで、救命効果の向上につながることが期待されます。
なお、これらの救命処置には一定の時間がかかるため、病院に行くまでの時間が少し伸びることがあります。
「救急救命士法施行規則の一部を改正する省令などの施行について」(外部サイトへリンク)
広報用ポスター「救急救命士が行える処置の範囲が広がりました」
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