箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 有料老人ホーム設置届等各種届出の受理及び運営指導等 > 有料老人ホームの情報開示
更新日:2020年7月2日
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各有料老人ホーム及び有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅は、入居者などへの情報開示に資するため、開設時並びに毎年7月1日の状況をそれぞれ14日以内に、市長、町長に対して下記の様式により報告してください。
<特定施設生活介護の指定を受けている有料老人ホーム>※介護付き有料老人ホームはこちら
<特定施設生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム>※住宅型有料老人ホームなどはこちら
<届出をしている有料老人ホームの情報開示事項一覧表(様式第2号)>
<登録をしている有料老人ホームの情報開示事項一覧表(様式第3号)>※サービス付き高齢者向け住宅はこちら
各施設の重要事項は有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅一覧に掲載しております。
<有料老人ホームの運営に関する情報>
各有料老人ホームにおいては、老人福祉法第29条第5項の規定を遵守し、重要事項説明書を書面により交付するとともに、パンフレット、契約書(特定施設入居者生活介護の提供に関する契約書を含みます。)、管理規程などを公開し、求めに応じて交付してください。一時金を受領する施設にあっては、一時金が将来の居住費用及びサービス費用に充てられるものであることから、貸借対照表及び損益計算書並びにそれらの要旨についても、入居者及び入居希望者の求めに応じ閲覧できるようにしてください。さらに、有料老人ホームの経営の状況・将来の見通しに関する入居者などの理解に資する観点から、事業収支計画についても閲覧できる体制づくりに努めるとともに、貸借対照表などの財務諸表について、入居者などの求めがあればそれらの写しを交付するよう配慮しくてください。また、7月1日時点の有料老人ホーム情報開示事項一覧と重要事項説明書を作成の上、広域福祉課へ提出してください。
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