更新日:2022年6月2日

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既存住宅を障害者グループホームとして活用する場合の建築基準法の取扱いについて

障害者総合支援法に基づく障害者グループホームは、障害者に対し、その人権を尊重し家庭的な雰囲気のもと、普通の暮らしを送るための住まいの場であり、障害者の地域での自立した生活の促進において重要な役割を果たしているところです。既存の戸建て住宅やマンション、アパート等の共同住宅の一部を活用して障害者グループホームを運営するためには、障害者総合支援法以外に、建築基準法や消防法の基準も満たす必要があります。

現在の建築基準法では、障害者グループホームは、「寄宿舎」や「児童福祉施設等」の用途に位置づけられており、一般の住宅の要件より厳しいものとなっていますが、大阪府内の各行政庁における建築部局と福祉部局において協議を行った結果、一定の安全性が確保された既存住宅(下記要件を満たす場合)を活用したグループホームにおいては、その用途を「戸建て住宅」又は「共同住宅」としての取扱いを行うことになりました。

※消防法の取扱いについては、所管消防本部に別途確認が必要です。

 

要件

 

既存住宅を活用したグループホーム開設(住居追加)に伴う確認事項一覧

 

参考

 

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所属課室:健康福祉部広域福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9661

ファックス番号:072-727-9670

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