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更新日:2022年8月18日

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療養費などの支給手続きについて

高額療養費

1カ月(同一月)の医療費が高額になったとき(下表の自己負担限度額を超えて支払った場合)は、申請により自己負担限度額を超えた分が、高額療養費として、後日、払い戻されます。

所得区分 自己負担割合 自己負担限度額(月額)

外来

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

現役並み

所得者

3

課税所得690万円以上

3割

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(4回目以降は140,100円)

2

課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(4回目以降は93,000円)

1

課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(4回目以降は44,400円)

一般 1割または2割

18,000円

(年間144,000円上限)

57,600円

(4回目以降は44,400円)

非課税世帯 低所得2 1割 8,000円 24,600円

低所得1

15,000円

 

  • 「現役並み所得者」とは、住民税課税標準額※が145万円以上のかたを指します。また、ご本人が現役並み所得者でない場合でも、同一世帯の被保険者が現役並み所得者の場合、3割のご負担をいただきます。

  ※住民税課税標準額とは…所得額から、地方税法上の各種所得控除を差し引いた金額

  • 非課税世帯(低所得1)とは、住民税非課税世帯のうち、全員の各種所得が0円(ただし、公的年金等控除額は80万円として計算)の世帯です。また、非課税世帯(低所得2)とは、非課税世帯(低所得1)に該当しない住民税非課税世帯です。

高額療養費の支給申請について

初めて高額療養費の支給対象となるかた(大阪府後期高齢者医療広域連合に口座の登録がないかた)には、大阪府後期高齢者医療広域連合から支給申請書が郵送されます。支給申請書が届いたら、必要事項をご記入のうえ、市役所に持参もしくは郵送してください。高額療養費の申請は、一度手続きいただくと、2回目以降の手続きは不要です。ただし、受取口座を変更する場合は、手続きが必要です。

療養費(補装具購入費用)

医師が必要と認めた、ギプス・コルセットなどの医療用装具を購入した場合、いったん全額を自己負担の後に、大阪府後期高齢者医療広域連合に申請していただくことで、被保険者証の一部負担金の割合が「3割」のかたには費用の7割、「2割」のかたには費用の8割、「1割」のかたには費用の9割が後日支給されます。

療養費(補装具購入費用)の支給申請について

補装具購入費用を支払ってから2年以内に、被保険者証、医師の意見書・装着証明書、業者発行の領収書、被保険者本人の口座番号などがわかるものを持って、市役所本館1階北側窓口にてお手続きください。ただし、申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合は申請者の認め印が必要です。なお、市役所までお越しになるのが困難な場合、郵便での手続きをご案内しますので、市役所後期高齢者医療担当(電話:072-724-6739、FAX:072-724-6040)までご連絡ください。支給申請を受け付けた月の翌月末に、療養費が支給されます。

また、補装具購入以外でも、急病などでやむを得ず被保険者証を持たずに診療を受けたときや、海外旅行中に不慮の病気やけがでやむを得ず診療を受けたときなども、療養費が支給される場合があります。詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合給付課(電話:06-4790-2031、FAX:06-4790-2030)までお問い合わせください。

人間ドック費用の助成

人間ドックを受診された場合、大阪府後期高齢者医療広域連合に申請していただくことで、26,000円を上限に費用の一部が助成されます。(助成対象となるのは、年度(4月から翌年3月)内に1回の受診についてです。)

人間ドック費用助成の申請について

人間ドックを受診してから2年以内に、被保険者証、人間ドックの領収書、検査結果通知書、被保険者本人の口座番号などがわかるものを持って、市役所本館1階北側窓口にてお手続きください。ただし、申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合は申請者の認め印が必要です。なお、市役所までお越しになるのが困難な場合、郵便での手続きをご案内しますので、市役所後期高齢者医療担当(電話:072-724-6739、FAX:072-724-6040)までご連絡ください。支給申請を受け付けた月の翌月末に、助成分が支給されます。

高額介護合算療養費

後期高齢者医療と介護保険の両方に自己負担がある世帯で、1年間(8月から翌年7月)の自己負担合算額が高額になったとき(下表の自己負担限度額を超えて支払った場合)は、申請により自己負担限度額を超えた分が支給されます。

所得区分

【後期高齢者医療制度+介護保険】の
自己負担限度額(年額・世帯単位)
現役並み所得者 3 課税所得690万円以上 212万円
2 課税所得380万円以上 141万円
1 課税所得145万円以上 67万円
一般 56万円
非課税世帯(低所得2) 31万円
非課税世帯(低所得1)

19万円(注1)

(注1)非課税世帯(低所得1)で介護サービス利用者が複数いる世帯の場合、介護支給分については、非課税世帯(低所得2)の自己負担限度額31万円が適用されます。

高額介護合算療養費の支給申請について

高額介護合算療養費の支給対象となるかたには、大阪府後期高齢者医療広域連合から支給申請書が郵送されます。支給申請書が届いたら、必要事項をご記入のうえ、返信用の封筒で大阪府後期高齢者医療広域連合に郵送してください。ただし、申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合は申請者の認め印が必要です。

ただし、計算対象となる期間中に、加入する医療保険が変わったかた(例:国民健康保険加入者が、75歳に到達して後期高齢者医療に加入した)や、ほかの市町村から箕面市に転入したかたなどは、以前加入していた医療保険制度の保険者もしくは転入前の市町村で自己負担額証明書の交付を受けていただき、提出していただく必要があります。詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合給付課(電話:06-4790-2031、FAX:06-4790-2030)までお問い合わせください。

高額の治療を長期間続ける必要があるとき

厚生労働省が指定する特定疾病の場合、自己負担額は医療機関ごと(医科と調剤は合わせて、同一機関での外来と入院は各々)に、月10,000円までとなります。ただし、医療機関と薬局の窓口では通常どおりにお支払いいただきます。

なお、月の途中で75歳となられるかたの場合、その誕生月については、後期高齢者医療制度における自己負担額は5,000円までとなります。

【厚生労働省が指定する特定疾病】

  • 先天性血液凝固因子障害の一部(第8、第9因子に由来するもの)
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

 

適用を受けるには、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示してください。

交付申請をご希望の際は介護・医療・年金室までご連絡ください。

【特定疾病療養受療証の交付申請に必要なもの】

  • 被保険者証
  • 更生医療券や所定の診断書などの特定疾病であることがわかるもの
  • 後期高齢者医療制度の被保険者となる以前に使用されていた「特定疾病療養受療証」(お持ちのかたのみ)

その他の給付について

その他、入院時食事療養費等についてはこちら( 外部サイトへリンク )をご覧ください。

 

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よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部介護・医療・年金室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6739

ファックス番号:072-724-6040

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