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事務室より > 就学援助について

更新日:2018年4月28日

就学援助について

就学援助とは、経済的な理由により箕面市立小・中学校への就学が困難な児童・生徒の保護者に、学用品費や給食費・学校病治療費など、学校で必要な費用を援助する制度です。

希望されるかたは、申請書を学校または教育委員会へ提出してください。

 

(1)就学援助を受けられるかた

児童・生徒が箕面市立小・中学校に在籍し、保護者とともに箕面市内に居住し、市の規定により所得基準額内のかたが対象となります。

 

(2)援助を受けられる費用の種類

入学準備金※小学校6年生時に給付

学用品費など

校外学習費実費

修学旅行費実費

通学費実費

学校病治療費学校病の医療費を援助

学校病・・・トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹(とびひ)、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯(虫歯)、寄生虫病

学校給食費実費

 

(3)支給について

学校を通じて、各家庭に支給されます。

学校病治療費については、学校にて医療券を発行しますので、受診の際にご提出ください。受診前に、学校(保健室)へお申し出ください。

 

(4)手続き

学校(事務室)もしくは教育委員会(学校教育課市役所別館3階)までご連絡ください。申請書をお渡ししますので、必要事項を記入のうえ、ご提出ください。児童・生徒1人につき1枚必要です。

必ず所得申告を済ませて申請してください。未申告の場合は、認定できません。

児童扶養手当(母子家庭が対象)が支給されているかたは、「児童扶養手当証書」の写しが必要です。

災害などに罹災した場合は、「罹災証明書」の写しおよび現在の経済状態を証明する書類(給与明細など)が必要です。

 

(5)申請期間

入学日~5月31日受付分・・・4月認定(4月以降の転入者を除く)

6月1日~3月1日受付分・・・受け付けた翌月の認定(ただし、各月の1日受付分は、受け付けた月の認定)

 

(6)継続を希望される場合の手続き

次年度も就学援助を希望される場合についても、年度初めに全生徒むけに配布します新規申請用紙にて再度申請してください。毎年度新規での申請が必要です。提出は、学校の事務室もしくは市教育委員会(学校生活支援課)へお願いします。

 

(7)医療券の手続きについて(平成28年1月から変更されます

マイナンバー制度の開始にともない、医療券の取り扱いが変更されます。

医療券を申請されるかたは、学校(事務室)へお申し出ください。

 

 

お問い合わせは、箕面市教育委員会事務局子ども未来創造局学校生活支援課就学援助担当(TEL072-724-6760(直通))までお願いします。