更新日:2018年7月13日
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6月18日に発生した大阪北部地震で被災された市民の皆さまに、一日でも早く安心して暮らしていただけるよう、一部損壊以上の家屋の修繕に対して、市独自で支援金を交付します。
30万円以上の工事費を要する家屋修繕を対象とし、工事費が50万円未満の場合に3万円、50万円以上の場合には5万円を交付します。
6月18日に発生した大阪北部地震で被災された市民の皆さまに、一日でも早く安心して暮らしていただけるよう、一部損壊以上の家屋の修繕に対して、市独自で支援金を交付します。
なお、箕面市においても、今回の地震に起因して、6棟の半壊と400棟以上の一部損壊が確認されています。
地震により被災した一部損壊以上の家屋で、その修繕に30万円以上の工事費を要した場合に、工事費の額に応じて支援金を交付します。
工事費は税込額です。
半壊の家屋に対しては、市から別途、災害見舞金5万円が支給されます。その他、義援金などの配分対象になります。
報道資料PDF版
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