箕面市 > 産業・まちづくり > 入札・契約 > 入札に関する様式・要領など > 建設工事におけるスライド条項の運用について
更新日:2022年11月15日
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市の負担額
変動前残工事代金額と変動後残工事代金額との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額
市の負担額
対象資材の価格上昇に拠る増額分のうちで請負代金額の100分の1を超える額
対象資材
工事担当課と協議の上、原材料費の高騰などその価格上昇要因が明確な資材で工事の請負代金額に大きな影響を及ぼすと認められるもので、適用対象品目については、国、大阪府の運用に準ずる
平成20年10月15日より運用する
運用にあたっては、「工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル」(令和4年7月19日時点 国土交通省)を準用します。
工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル( 外部サイトへリンク )
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