箕面市 > 産業・まちづくり > 入札・契約 > 入札に関する様式・要領など > 電子契約の導入について
更新日:2024年2月5日
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令和3年1月29日、地方自治法施行規則の改正があり、地方自治体も電子署名法に基づく電子署名を用いて契約を締結できることになりました。 これにより、紙の契約書に記名押印の上取り交わす従来の契約締結に代えて、電子契約システム(電子契約サービスを提供するクラウド型のシステム)にアップロードされた契約書(契約内容を記録したデータ)に、双方の合意に基づく電子署名を付与することによる契約締結が可能となりました。 箕面市では、契約締結における、受注者の負担軽減のほか、契約事務の効率化及びペーパーレス化を図るため、令和5年10月、電子契約を導入しました。(契約検査室にて契約締結を行う案件については、10月2週目以降に公告(指名通知)を行う案件を対象としています。)
電子契約とは、書面への押印、郵送や対面で行っていた従来の「紙+押印」の物理的な契約書の作成をもって契約の成立・担保をするのではなく、電子技術を用いて、改ざんが不可能、あるいは検知できる形での電子署名(本人確認証明)を付与した「契約書の電子データ」の作成をもって法的に有効な契約書として成立させるものです。
【メール認証により、本人制を担保】
電子契約システムから配信されるメールを受理することにより本人確認をおこないます。メールを受信さえできれば利用ができます。電子契約システムからのメールは 「noreply@gmosign.com」 から届きますので、左記のドメインを受信可能にしておいてください。
(箕面市では、大阪府共同調達(大阪府スマートシティ戦略部による公募型プロポーザル)で決定した「電子印鑑GMOサイン」を利用しています。)
次のように、発注者、受注者双方にとって多くのメリットがあります。
(1) 新型コロナウイルス感染症感染防止対策
(2) 契約事務にかかる作業が不要(印刷、製本、郵送、押印等の作業が不要)
(3) 契約締結までの時間短縮(郵送や訪問に係る時間が不要)
(4) 費用削減(紙代、コピー代、印紙代、郵送代、封筒代が不要)
電子契約対象案件における契約締結方法は「選択制」とし、電子契約を希望しない場合は、従来どおり紙で契約締結を行います。電子契約の利用を希望する場合は、電子契約を希望する案件ごとに「電子契約利用申請書」を提出してください。電子契約利用申請書の提出については、以下のとおりです。
提出先 | 送信先アドレス | |
契約検査室で契約する案件 | 契約検査室 |
denshikeiyaku@maple.city.minoh.lg.jp |
各課室で契約する案件 | 各担当室へ確認の上、各担当室へ提出して下さい。 |
よくあるご質問
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