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更新日:2012年4月3日
第1条 この要綱は、市の資産等を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関し、必要な事項を定めることにより、市の新たな財源の確保及び事業の経費節減を図り、もって市民サービスの向上と地域経済の活性化に寄与するとともに広告主等に地域貢献の機会を提供することを目的とする。
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載をしない。
2 前項に規定する広告の範囲に係る業種及び事業者並びに広告掲載の基準については、別に定めるものとする。
第4条 市の広告事業の方針決定及び所管部長が作成する要領等を検討するため、箕面市広告事業検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
第5条 広告媒体に掲載する広告等を審査するため、箕面市広告審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、次に掲げる事項を審査する。
3 審査会の委員は、人権文化部次長(人権を担当する者に限る。)、地域創造部活力推進室長、地域創造部活力推進室箕面営業課長、地域創造部活力推進室専任参事(公共用地活用担当)、みどりまちづくり部まちづくり政策課長及び教育推進部次長(学校教育を担当する者に限る。)をもって充てる。
4 審査会の議長は、地域創造部活力推進室長をもって充てる。
5 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
6 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 審査会の議長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
第6条 所管部長は、所管する市の資産等に広告掲載をするときは、要領を作成しなければならない。
2 前項に規定する要領には、次の事項を記載するものとする。
3 所管部長は、要領について検討会議の承認を得なければならない。
第7条 所管部長は、要領について検討会議の承認を得たときは、要領に基づき広告主等の募集を行うものとする。
2 所管部長は、広告掲載について応募があったときは、広告主等、広告内容等について審査会の承認を得なければならない。
第8条 検討会議及び審査会の庶務は、地域創造部活力推進室箕面営業課において行う。
第9条 この要綱の実施に関して必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、訓令の日から施行する。(平成18年3月22日)
附則(平成18年箕面市訓令第17号)
この要綱は、訓令の日から施行する。(平成18年4月6日)
附則(平成19年箕面市訓令第36号)
この要綱は、訓令の日から施行する。(平成19年4月4日)
附則(平成19年箕面市訓令第58号)
この要綱は、訓令の日から施行する。(平成19年11月12日)
附則(平成21年箕面市訓令第14号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年箕面市訓令第22号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年箕面市訓令第13号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年箕面市訓令第35号)
この要綱は、平成24年4月3日から施行する。
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