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更新日:2016年6月15日
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水道メーターは、計量法施行令第18条別表第三により、8年に1回取替える必要があります。
メーター取替えは、取替の約10日前に「水道メーター取替のお知らせ」のはがきを郵送し、記載している期間内に上下水道局が委託した業者が取替えいたします。取替えの時間は5~10分で、(取替え作業中は、一時的に水道が使えなくなります。)費用はかかりません。また、水道メーターが家の中や車の下にある場合等を除いてお立ち会いいただく必要はありません。取替え後、「水道メーター取替のお知らせ」に旧メーター取替え時指示数・使用水量・新メーター取付時指示数等を記載してお渡しします。
水道メーター取替のお知らせ(表)
水道メーター取替のお知らせ(中)
水道メーター取替のお知らせ(取替後)
上下水道局で検針している各戸私設メーターは、マンションの所有者または管理組合のご負担でメーターを取替えていただく必要があります。メーターを取替える必要のある年度の前年の10月頃にマンションの所有者・管理組合もしくは管理会社に「私設(遠隔指示)メーターの検定有効期間満了による取替について」という通知をいたします。この通知の内容に基づいて、水道メーターの検定有効期間満了までに取替えできるようにもよりの水道業者(箕面市指定給水装置工事事業者)に限りません。)もしくは水道メーターのメーカーに水道メーター取替の依頼をしてください。水道メーター取替えの業者及び取替えの日程が決まりましたら、料金センターまでご連絡ください。ご連絡いただきますと、その後は水道メーター取替え業者と上下水道局で打ち合わせいたしまして、取替え日までに水道メーター取替え用の伝票を取替え業者に渡し、メーター取替え後、伝票を上下水道局に返してもらいます。上下水道局で検針しているマンションのメーターを期間内に取替えていただけない場合、上下水道局では検針いたしませんのでご注意ください。
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