選挙人名簿
選挙人名簿とは
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といい、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度で、すべての選挙に共通して使われます。
選挙人名簿への登録
選挙人名簿に登録されるのは、箕面市に住所をお持ちの年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日から引き続き3力月以上、市の住民基本台帳に記録されているかたです。選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。いったん登録されると、抹消(死亡、転出など)されない限り永久に有効なため、名簿は、「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。
直近の定時登録(平成30年3月1日)の登録者数は次のとおりです。
男52,080人
女58,575人
計110,655人
選挙人名簿登録者総数の50分の1及び3分の1の数
地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)等に規定する選挙権を有する方の50分の1の数2,214人
地方自治法第76条第1項(議会の解散請求)、同第81条第1項(長の解職請求)等に規定する選挙権を有する方の3分の1の数36,885人
名簿の閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確性を担保できるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。次の要件に該当する場合に閲覧をすることができますので、ご希望される場合は事前に選挙管理委員会へお申し出ください。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために必要な場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために必要な場合
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