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箕面船場駅前土地区画整理事業組合から事業計画を変更するにあたり、土地区画整理法第39条第2項において準用する第19条第1項に規定する申請がありましたので、公告及び縦覧をします。
なお、新たに施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する方は、公告のあった日から1ヶ月以内に箕面市長に対し、借地権申告書に借地権を証する書面を添えて申告手続きをお願いします。
令和5年10月5日(木曜日)から令和5年10月19日(木曜日)まで
箕面市役所別館4階まちづくり政策室 午前8時45分から午後5時15分まで
※箕面市の休日を定める条例(平成2年箕面市条例第3号)に規定する市の休日を除く。
新たに施行区域となるべき区域内の土地に未登記の借地権を有する方は、その借地権の目的となっている宅地の所有者と連署し、または、その借地権を証する書面を添えて、申告期間内に下記提出先に申告書を提出してください。
令和5年10月5日(木曜日)から令和5年11月6日(月曜日)まで
箕面市役所別館4階まちづくり政策室 午前8時45分から午後5時15分まで
※箕面市の休日を定める条例(平成2年箕面市条例第3号)に規定する市の休日を除く。
よくあるご質問
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