更新日:2019年2月1日
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箕面市では、本市の貴重な財産である良好な自然環境や住環境をはじめとする都市環境を将来にわたって守り、その魅力を向上させるため、法定外目的税「開発事業等緑化負担税」を導入するため、箕面市開発事業等緑化負担税条例を制定し(未施行)、地方税法に基づき総務省と協議をおこなってきました。
この税は、開発行為等を行う事業者を対象に課税し、年間約3,000万円の税収を見込んでいます。税収は、新たに設立する基金に積み立て、市が行う森林整備、市街地緑化、農地保全に関する事業や山林所有者・市民による里山保全活動への助成などに活用します。これにより、みどり豊かな本市の魅力をさらに高めていきます。
このたび、総務省との協議手続きを終え、11月17日付総務大臣による法定外目的税新設の同意をいただきました。今後は、規則など諸規定の整備をおこない、平成28年1月から6月までの6ヶ月間周知期間を設けたうえで、平成28年7月1日からの課税(条例施行)を予定しています。
目的 |
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納税義務者 |
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課税客体 |
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課税標準と税率 |
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納付方法 |
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課税を行う期間 |
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非課税事項 |
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箕面市では、これまで開発事業者からの公共施設等整備寄附金を財源として、良好な自然環境や住環境の維持を維持してきました。しかしながら、国からの指導もあり全国的に制度が廃止される動向を受け、本市でも平成19年に当該制度を廃止しました。
そこで、今後も、本市の魅力である自然環境や住環境を守り、向上させるため、新たに「開発事業等緑化負担税」を導入することになりました。
市税導入の検討にあたっては、平成26年6月から10月に開発事業等緑化負担税導入検討委員会を公開で開催するとともに、パブリックコメントを実施するなど、学識経験者や関係団体、市民から広く意見を聴き、慎重に検討を重ねました。検討委員会は平成26年11月7日、本市に対して新税の案を答申し、その答申を踏まえ、12月議会に条例案を提案し、可決されました。
平成27年1月より、地方税法の規定に基づき、総務大臣あて法定外税の新設協議をしておりました。その後、8月に総務省より市内事業者の減額規定について見直しの要請があったため、10月に条例を改正したことから、改めて変更協議を申し出、11月17日付同意を得ました。
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