更新日:2015年2月9日

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地域保健及び地域福祉の施策について(答申)

平成27年(2015年)2月9日

箕面市長 倉田 哲郎 様

箕面市保健医療福祉総合審議会

会長 黒田 研二

地域保健及び地域福祉の施策について(答申)

 

 

標記のことについて、平成25年6月21日付け箕健政第55号をもって箕面市長から諮問のありました「地域保健及び地域福祉の施策について」のうち、「第6期箕面市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」及び「第4期箕面市障害福祉計画」に関し、本審議会において慎重に調査・審議いたしました結果、別添のとおりとりまとめましたので、下記の意見を附して答申いたします。

 

 

国においては、超高齢社会に対応し、効率的で質の高い医療提供体制と、地域包括ケアシステムを構築し、地域における医療及び介護の総合的な確保・推進を目的とした「地域における医療と介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」が成立しました。また、平成25年度に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」が施行され、さらに、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」の平成28年度の施行が予定されています。高齢者や障害者を取り巻く社会環境はめまぐるしく変化しており、自治体の施策にも大きな影響を及ぼすことが考えられます。

このような中、箕面市においても4人に1人が高齢者という超高齢社会となり、2025年(平成37年)にはすべての団塊の世代が75歳以上となっていくことからも、一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯、認知症高齢者が増加することが予測されます。今回の「第6期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」においては、「住み慣れた自宅や地域で暮らし続けたい」という高齢者のニーズに応えられるよう2025年(平成37年)を見据え、高齢者自身も役割を持ちつつ、高齢者を社会全体で支えるしくみづくりに取り組むことが必要です。また、「第4期障害福祉計画」においては、昨年度策定の「第3次障害者市民の長期計画~みのお‘N’プラン~」に基づく中長期的なビジョンをふまえ、障害者の地域生活に対する総合的な支援が計画的に行われるよう、各機関ともその実績評価・進捗管理において議論を進め、広く市民への周知が必要であると考えます。

それぞれの計画策定・推進に当たって、特に留意すべき事項は次のとおりです。

 

 

高齢者施策に関すること

1.地域包括ケアシステムの構築

高齢化の進展により、本市においても、団塊の世代が75歳以上になる2025年(平成37年)には、全人口の14.7%が後期高齢者となる見込みです。

そのような超高齢社会の到来を見据え、「地域包括ケアシステム(重度な要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供されるしくみ)」を構築することが喫緊の大きな課題となっています。

第6期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画では、地域包括ケアシステム実現に向け、「介護予防・日常生活支援総合事業」、「在宅医療・介護連携推進事業」、「認知症施策総合事業」、「生活支援体制整備事業」、「地域ケア会議の推進」が地域支援事業に位置づけられ、市として取り組むことになっています。これらを着実に進め、行政と専門機関、事業者、NPOや市民団体、地域住民が連携し、高齢者の暮らしを地域全体で切れ目なく支えていく体制を整備していくことが必要です。

 

2.健康づくりと介護予防の推進

今後ますます高齢者人口は増加し、介護ニーズも増大していきます。誰もが住み慣れた地域で、尊厳を保ち、自分らしく暮らしていける社会を実現していくためには、多くの人ができるだけ心身の機能を維持・向上し、健やかで元気に生涯を送れる取り組みを市民ぐるみで進めていくことが必要です。また、高齢者が要介護状態等となることをできるだけ予防し、要介護状態等の軽減と生活機能の維持・向上をめざす介護予防の取り組みが重要です。

しかし、これまでは国の施策展開において、介護予防のしくみが有効に機能しているとは言えませんでした。高齢者一人ひとりが健康づくりと介護予防に対する意識を高め、地域で自発的に取り組むことができるよう、健康づくりの環境整備に努めるとともに、より効果的な介護予防制度を確立し、住民間の交流と健康を維持することのできる住民主体の通いの場の創出を支援するなど、要介護状態の予防・改善・自立に向けた流れをつくることが必要です。

 

3.適正な保険料基準額の設定

介護保険制度改正により、低所得者の保険料軽減措置が拡大される一方、一定以上の所得水準の高齢者は、サービス利用料自己負担の引き上げ、補足給付の対象見直しなど、被保険者の負担感が増しています。適切な介護サービスを確保するとともに、給付と負担のバランスを十分考慮し、保険料を可能な限り抑制することも重要です。

今後も、介護保険給付費の適正な管理、健康づくりと介護予防の推進、サービスの多様化・効率化によるコストの適正化等を進めるとともに、介護給付費準備基金の取り崩し、負担能力に応じたきめ細かな保険料率の設定など、あらゆる工夫を行い、保険料上昇の抑制を図ることが必要です。

 

障害者施策に関すること

1.国連障害者権利条約及び障害者差別解消法等に基づく施策の推進

平成26年批准の国連障害者権利条約、平成28年施行の障害者差別解消法及び障害者の雇用の促進等に関する法律(改正)に基づき、市が行うすべての施策において、「ノーマライゼーション」と「インクルージョン」の理念をふまえた合理的配慮が盛り込まれるよう、市全体での取組を推進する必要があります。

また、障害者差別解消法の施行に向け、国による基本方針の検討及び大阪府によるガイドライン策定の検討の状況等をふまえて、市としての具体的な取組の検討と体制の構築を、早急に進めることが必要です。その際には、相談・紛争解決及び地域における関係機関の連携のあり方に加えて、地域において同法の趣旨を周知し、広く理解を進めるための啓発活動等のあり方について、十分に検討することが重要です。

 

2.地域生活の支援における課題への取組

障害者の高齢化・重度化は喫緊の課題であり、「親亡き後」に関する不安の声は切実です。本計画の成果目標に含まれている「地域生活支援拠点の整備」など、障害者が地域で安心して生活を継続できるよう、グループホーム等による居住の支援、自立を促す地域生活の支援、介護保険サービスとの併給等に関する必要な機能・基盤及び制度間調整のあり方について、十分な議論を行いつつ、早急に方針を策定することが重要です。

また、入所施設や精神科病院からの地域移行についても、平成24年度から障害福祉サービスとして制度化されたことをふまえ、本計画での成果目標を達成できるよう、地域の基盤整備を含め、さらなる取組が必要です。

 

 

3.就労及び日中活動の場のあり方についての取組

市がこれまで取り組んできた障害者の就労に関する「人は、職業を通じて社会に参加し、その労働の対価として収入を得て生活している。それは、障害者も同じことである。」とする理念をふまえ、引き続き積極的な取組を進めるとともに、障害者事業所が地域において相互に連携し、発展するための主体的な取組の支援や、障害者優先調達推進法に基づく取組を進める必要があります。

また、重度障害者の就労・日中活動の場の確保については、地域移行の推進とも連動するものであり、民間・市立を問わず地域資源の充実が進むよう、取組を進める必要があります。

 

4.計画の進捗管理と評価

本計画の着実な推進に努められるとともに、本審議会及び箕面市障害者市民施策推進協議会等の関係機関に対し、定期的な状況報告を行い、計画の進捗管理と評価の機会とし、あわせて広く市民への周知の機会を設ける必要があります。

 

 

 

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