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更新日:2010年4月22日
ハローワークが実施する雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格を持っていないかたを対象に、自立促進に有効な資格取得講座の受講費用を支給します。
以下の要件をすべて満たすかた
(1)児童扶養手当の支給を受けていること。または、同様の所得水準にあること。
(2)受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格がないこと。
(3)支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該講座の受講が適職に就くために必要であると認められるものであること。
(4)過去に母子家庭自立支援教育訓練給付金を受給していないこと。
1年分を限度に受講費用の20%(上限10万円)を受講終了後に支給。(パソコン講座及び受講費用2万円以下の講座は除く)
なお、講座内容や自立への有効性について、講座受講申込前に必ず相談が必要です。
養成機関において、受講年限2年以上の教育課程を受講し、資格取得が見込まれるかたを対象に、 在学中の一定期間について「高等技能訓練促進費」を支給します。また平成20年度以降に入学したかたには、卒業後に「入学支援修了一時金」を支給します。
平成21年6月5日から、高等技能訓練促進費の支給額が増額されました。これまで市民税課税世帯は月額103,000円、市民税非課税世帯は月額51,500円でしたが、平成21年6月5日からは、市民税非課税世帯は月額141,000円に、市民税課税世帯は月額70,500円に増額されました。
また、支給期間は、これまで受講期間の最後の2分の1の期間(上限18ヵ月)でしたが、平成21年6月5日から平成24年3月31日までに入学し、受講され るかたは、受講期間の全期間支給されます。(全期間支給されるのは、この期間に入学し、受講されたかただけです。)
「高等技能訓練促進費」は、申請された月分から支給します。該当していても申請されませんと支給できません。また、さかのぼって支給することもできませんので、ご注意ください。
看護師、准看護師、介護福祉士、理学療法士、作業療法士など
以下の要件をすべて満たすかた
(1)児童扶養手当を受給しているか、または児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準にあるかた
(2)受講年限2年以上の養成機関において一定の課程を受講し、対象資格の取得が見込まれるかた
(3)仕事または育児と修業の両立が困難と認められるかた
(4)過去に母子家庭高等技能訓練促進費を受給していないこと。
(5)中央職業能力開発協会が実施する緊急人材育成支援事業における訓練・生活支援給付金等を受給していないこと。
<高等技能訓練促進費>
|
市民税非課税世帯 |
市民税課税世帯 |
|---|---|
|
月額141,000円 |
月額70,500円 |
<入学支援修了一時金(卒業後、1回限り)>
平成20年度以降に入学したかたが対象です。
|
市民税非課税世帯 |
市民税課税世帯 |
|---|---|
|
50,000円 |
25,000円 |
申込み
問い合わせ
箕面市教育委員会 子ども部 子ども家庭総合支援室 子ども支援課(市役所別館2階 26番窓口)
〒562-0003 箕面市西小路4丁目6番1号
電話:072-724-6738 ファクス:072-721-9907
メール:kodomo@maple.city.minoh.lg.jp
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