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ホーム > よくある質問 > 消防 > 住宅用火災警報器の設置が義務化されたとのことですが、どうすればいいですか。

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更新日:2011年9月5日

住宅用火災警報器の設置が義務化されたとのことですが、どうすればいいですか。

質問

住宅用火災警報器の設置が義務化されたとのことですが、どうすればいいですか。

回答

箕面市火災予防条例により平成23年6月1日から全ての住宅(※注)に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。まだ設置していない住宅には早急に設置が必要です。
(※注)自動火災報知設備等が設置されている共同住宅は除く

・新築
平成18年6月1日以降に建てられた新築住宅についてはすでに設置が義務付けられています。
・既存住宅
平成23年6月1日から設置が義務付けられています。

1.設置場所は、寝室及び寝室のある階の階段部分。
(条件により設置する基準が異なりますので、お問い合わせください。)

2.台所は義務設置ではありませんが、努力義務(設置することが望ましい)としており、積極的な設置をお願いします。

3.種類は、
(1)寝室及び階段部分には、煙式住宅用火災警報器を設置してください。
(2)台所には、調理などにより煙や水蒸気がかかるおそれがある場合は、熱式住宅用火災警報器の設置(努力義務)をおすすめします。

4.購入は、消防用設備販売店、ホームセンター、家電店などで購入してください。高齢者及び障害があるかたについては、一定の条件のもと、住宅用火災警報器の給付を行っています。詳しくは「住宅用火災警報器の給付・補助制度はありますか 。」をご覧ください。

5.メンテナンス
(1)電池寿命はメーカーや器具にもよりますが2~10年です。電池切れの警報が鳴ったら電池を交換してください。
(2)月に1回程度住宅用火災警報器が正常であることを確認してください。
(3)ホコリ等がついていると誤作動の原因となりますので、定期的に掃除を行ってください。

6.悪質訪問販売業者等にご注意ください。
(1)「今すぐ取り付けなければならない」や「この住宅用火災警報器でないといけません」など強引に購入を勧める業者には注意が必要です。不審に思われたら絶対に契約してはいけません。
(2)住宅用火災警報器の訪問販売は、特定商取引法に基づくクーリング・オフ制度が適用され、契約書受領の日から起算して8日以内は、契約の無条件解約が可能です。

<問い合わせ先>
担当課名・電話番号
消防本部 予防課 072-724-5678(代表)
072-724-9995(直通)
(その他の問い合わせ先)
住宅用火災警報器相談室0120-565-911(フリーダイヤル)

窓口の場所
箕面5丁目11番19号

担当課のメールアドレス
yobou@maple.city.minoh.lg.jp

お問い合わせ

所属課室:市民部市民サービス政策課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6723

ファックス番号:072-723-5538

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