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住宅用火災警報器の給付・補助制度はありますか。
高齢者及び障害があるかたへの日常生活用具給付事業の中で、住宅用火災警報器の給付を行っています。給付の対象者は、次のいずれかに該当するかたです。
(1)一人暮らしの高齢者(65歳以上)で心身機能の低下に伴い防火などの配慮が必要なかた
(2)在宅で生活している重度の障害があるかたで障害者のみの世帯に属するかた
なお、給付については所得制限などの条件がありますので、詳細については担当課室へお問い合わせください。
<問い合わせ先>
担当課名・電話番号
(高齢者への給付について)高齢福祉室072-727-9505
(障害者への給付について)障害福祉課072-727-9506
(住宅用火災警報器について)消防本部予防室072-724-5678(代表)、072-724-9995(直通)
窓口の場所
萱野5丁目8番1号
総合保健福祉センター(ライフプラザ)1階総合相談窓口
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