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ホーム > よくある質問 > 年金・保険 > 後期高齢者医療制度の対象となるのはどんな人ですか。また、加入するのに手続は必要ですか。

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更新日:2010年3月8日

後期高齢者医療制度の対象となるのはどんな人ですか。また、加入するのに手続は必要ですか。

質問

後期高齢者医療制度の対象となるのはどんな人ですか。また、加入するのに手続は必要ですか。

回答

次の要件に該当するかたが対象となります。

(1)75歳以上のすべてのかた(75歳の誕生日から)
※生活保護受給者は対象となりません。

(2)65歳から74歳のかたで、申請により大阪府後期高齢者医療広域連合が一定の障害があると認めたかた

(1)に該当するかたは、後期高齢者医療制度に加入するのに手続は必要ありません。
(2)の「一定の障害がある」と認められるには申請が必要ですので、介護・福祉医療課へお問い合わせください。

※後期高齢者医療制度に加入することとなったかたが、それまで勤務先の健康保険(任意継続を含む)に加入し、家族を扶養していた場合、その家族のかたはご自身で国民健康保険などに加入する必要があります。国民健康保険については、下記の国保年金課:国民健康保険のページをご覧ください。

<問い合わせ先>
担当課名・電話番号
市民部 介護・福祉医療課072-724-6739

窓口の場所
本館1階(107番窓口)

担当課のメールアドレス
iryouseido@maple.city.minoh.lg.jp

お問い合わせ

所属課室:市民部市民サービス政策課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6723

ファックス番号:072-723-5538

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