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更新日:2015年10月13日
就学援助とは、経済的な理由により箕面市立小・中学校への就学が困難な児童生徒の保護者に学用品費や給食費など、就学に必要な費用の一部を援助する制度です。
世帯全員の前年所得金額の合計が、生活保護基準額をもとに設定した認定基準額以下であることなどが条件となります。
(注)必ず所得申告を済ませてから申請してください。未申告の場合は認定できません。
(注)申請の年に他市より転入された方は、世帯全員の所得を証明する書類が必要です。(確定申告書控え、源泉徴収票写しなど)
関連リンク:箕面市>くらし>教育>就学援助・奨学資金>就学援助制度
箕面市では、平成23年度から、歯が折れた場合(歯牙破折)に見舞金の支給を行っています。(日本スポーツ振興センターに医療費の給付申請をおこなっているものに限る)
平成29年4月から対象年齢が拡大しました。(所得制限はありません)
入院、通院費とも中学校卒業まで、健康保険扱いとなる医療費なら、1日500円(医療機関ごとに最大1,000円)を負担するだけです。
(注)この医療制度は、学校管理下以外のけが・病気によるものが対象です。学校管理下のけが・病気につきましては、日本スポーツ振興センター「災害共済給付金制度」での対応となります。
関連リンク:箕面市>くらし>健康・医療>医療費助成>子どもの医療費助成制度
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