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更新日:2010年3月17日

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料は、確定申告の社会保険料控除の対象となりますか。

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料は、確定申告の際に全額が社会保険料控除の対象として認められています。
なお、年金から差し引かれた(特別徴収の)保険料については、本人の場合のみ確定申告書に計上することができます。
<問い合わせ先>
担当課名・電話番号
(国民健康保険料について)市民部 国保年金課 072-724-6734
(後期高齢者医療保険料について)市民部 介護・福祉医療課 072-724-6739
(介護・保険料について)市民部 介護・福祉医療課 072-724-6860
窓口の場所
市民部 国保年金課本館1階(104番窓口)
市民部 介護・福祉医療課本館1階(107、108番窓口)
担当課のメールアドレス
kokuho@maple.city.minoh.lg.jp(市民部 国保年金課)
iryouseido@maple.city.minoh.lg.jp(市民部 介護・福祉医療課)
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