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更新日:2010年3月2日

最近会社をやめたのですが、健康保険がどうなっているのかわかりません。

退職後の健康保険は、次の3つがあります。
1.任意継続
会社の保険に加入していた期間が継続して2ヶ月以上ある人が退職した場合には、引き続き2年間は、個人で健康保険の被保険者になることができる制度です。 保険料を全額自己負担して(在職中は事業主との折半)、在職中と同様の保険給付を受けられます。 任意継続を希望する人は「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を退職後20日以内に住所地の社会保険事務所あてに提出します。
2.国民健康保険に加入
会社の健康保険から国民健康保険に替わる場合には、会社の健康保険をやめた証明書などが必要となりますので、詳しくはお電話で国保年金課へお問い合わせください。
3.家族の被扶養者になる
被扶養者になるための要件がありますので、詳しくは被扶養者となる健康保険までお問い合わせください。
<問い合わせ先>
担当課名・電話番号
市民部 国保年金課072-724-6734
窓口の場所
本館1階(104番窓口)
担当課のメールアドレス
kokuho@maple.city.minoh.lg.jp
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