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ホーム > よくある質問 > 年金・保険 > 後期高齢者医療制度の対象者ですが、引っ越しの際に手続が必要ですか。

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更新日:2010年3月8日

後期高齢者医療制度の対象者ですが、引っ越しの際に手続が必要ですか。

質問

後期高齢者医療制度の対象者ですが、引っ越しの際に手続が必要ですか。

回答

前の市区町村で転出の届をするときと箕面市で転入の届をするときに、後期高齢者医療の手続きを行ってください。
引っ越しの日(異動日)を境に、転出によって前の市区町村での資格がなくなり、転入によって箕面市での資格を取得しますので、引っ越しの日から14日以内に転入の手続を行ってください。

なお、箕面市に納めていただく後期高齢者医療保険料は、転入した月分からとなります。

<問い合わせ先>
担当課名・電話番号
市民部 介護・福祉医療課 072-724-6739

窓口の場所
本館1階(107番窓口)

担当課のメールアドレス
iryouseido@maple.city.minoh.lg.jp(市民部 介護・福祉医療課)

お問い合わせ

所属課室:市民部市民サービス政策課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6723

ファックス番号:072-723-5538

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