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更新日:2010年3月2日

隣の空き地に雑草が茂って衛生上良くない状態になっています。だれに言えば草刈りしてもらえるのですか。

質問

隣の空き地に雑草が茂って衛生上良くない状態になっています。だれに言えば草刈りしてもらえるのですか。

回答

その空き地が個人の土地である場合、市で草刈りを行うことはできませんが、空き地(山林、竹林、農地を除く)に雑草が繁茂し周辺の衛生状況が損なわれていると認められるときには、市から所有者に対して雑草を除去するよう指導しますので、環境政策課へご連絡ください。

<問い合わせ先>
担当課名・電話番号
市民部 環境政策課 072-724-6189

窓口の場所
別館2階(21番窓口)

担当課のメールアドレス
kankyou@maple.city.minoh.lg.jp

お問い合わせ

所属課室:市民部市民サービス政策課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6723

ファックス番号:072-723-5538

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