ここから本文です。
更新日:2011年8月29日

ごみを畑で燃やしている人がいます。取り締まってもらえないのですか。

屋外燃焼行為(いわゆる野焼き)は、平成13年施行の廃棄物処理法の改正で原則禁止となりましたが、次のようにいくつかの例外があります。
1.国や地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
2.震災、風水害、火災、凍霜害などの災害の予防、応急対策、復旧のために必要な焼却
3.風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な焼却
4.農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
5.たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる焼却であって軽微なもの
これらにあてはまらない、日常のごみを燃やしていると見受けられる場合には、市が確認の上、指導を行うことがありますので、資源循環担当にご連絡ください。
また、強風の中で野焼きが行われているなど、火災・延焼の危険性が高い場合には消火を行う場合もありますので、消防署にご連絡ください。
<問い合わせ先>
担当課名・電話番号
(野焼きについて)市民部 資源循環担当 072-724-6729
(消火について)消防本部 警備第1課第2課 072-724-5678
(農地での焼却について)みどりまちづくり部 農とみどり政策課 072-724-6728
窓口の場所
市民部 資源循環担当 別館2階(20番窓口)
消防本部 箕面5丁目11番19号
みどりまちづくり部 農とみどり政策課 別館4階(43番窓口)
担当課のメールアドレス
shigen@maple.city.minoh.lg.jp(市民部 資源循環担当)
keibi1and2@maple.city.minoh.lg.jp(消防本部 警備第1課第2課)
nousei@maple.city.minoh.lg.jp(みどりまちづくり部 農とみどり政策課)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください