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近所でごみを燃やしている人がいます。取り締まってもらえないのですか。
屋外燃焼行為(いわゆる野焼き)は、平成13年施行の廃棄物処理法の改正で原則禁止となりましたが、次のようにいくつかの例外があります。
1.国や地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
2.震災、風水害、火災、凍霜害などの災害の予防、応急対策、復旧のために必要な焼却
3.風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な焼却
4.農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
5.たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる焼却であって軽微なもの
これらにあてはまらない、日常のごみを燃やしていると見受けられる場合には、市が確認の上、指導を行うことがありますので、環境整備室にご連絡ください。
また、強風の中で野焼きが行われているなど、火災・延焼の危険性が高い場合には消火を行う場合もありますので、消防本部にご連絡ください。
<問い合わせ先>
担当課名・電話番号
(農地の野焼きについて)農業振興課・072-724-6728
(日常のごみを燃やしていると見受けられる場合について)環境整備室・072-729-2371
(消火について)消防本部警防第一室、警防第二室・072-724-5678
<窓口の場所>
農業振興課
西小路4丁目6番1号市役所別館4階44番窓口
環境整備室
大字粟生間谷2898番1(環境クリーンセンター)
消防本部警防第一室、警防第二室
箕面5丁目11番19号
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