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更新日:2010年3月2日

街灯の電球が切れていて、夜道が危ないので交換してください。

路照明灯には、次の3種類があります。
(1)市で設置しているもの
街灯の下に「街路灯」と表示のあるものは、これに当たりますので、道路課へ連絡してください。
(2)自治会で設置しているもの(防犯灯)
設置、維持、管理は自治会で行っています。地域の自治会までご連絡ください。連絡先がわからない場合は、文化・市民活動促進課までお問い合わせください。
(3)企業や商店が設置しているもの
企業や商店が店頭、敷地等の照明として設置しているものは、その企業や商店のかたにご相談してください。
<問い合わせ先>
担当課名・電話番号
(街路灯について)みどりまちづくり部 道路課 072-724-6748
(自治会について)人権文化部 文化・市民活動促進課 072-724-6179
窓口の場所
みどりまちづくり部 道路課 別館3階(34番窓口)
人権文化部 文化・市民活動促進課 別館2階(24番窓口)
担当課のメールアドレス
douro@maple.city.minoh.lg.jp(みどりまちづくり部 道路課)
katudou@maple.city.minoh.lg.jp(人権文化部 文化・市民活動促進課)
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