No.00002555
担 当 部 局
271900 健康福祉部 地域包括ケア室
記 入 年 月 日
令和 02年 06月 22日
事 業 名
26 成年後見制度推進事業
政 策
02 ノーマライゼーションの理念に基づき安心して暮らせるバリアフリーのまちをつくります
施 策
05 自己決定・自己選択を尊重した障害者市民施策を進めます
会 計
01 一般会計
経常
科 目
03 民生費
01 社会福祉費
09 障害福祉費
区分
 
計画期間
平成23年度〜令和02年度 
自治・法定受託
01 自治事務 
市の独自性
05 国府支出金+市(ルール分)+市α 
独自性の根拠
03 市要綱 
新規・継続
00 継続 
根拠条文
知的障害者福祉法第28条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条、箕面市成年後見制度利用支援給付金交付要綱、箕面市成年後見制度に係る審判請求実施要綱
位置づけられた市の個別計画
第3次箕面市障害者市民の長期計画(みのお‘N’プラン)、第5期箕面市障害福祉計画・第1期箕面市障害児福祉計画
事業の特徴
子ども 
高齢者 
障害者 
男女協働参画 
健康・医療 
福祉 
学校教育 
生涯学習 
IT(情報システム) 
情報提供 
市民協働・コミュニティ 
都市基盤の整備 
都市基盤の維持・管理 
環境・景観・みどり 
市有建築物の管理 
安全・安心 
商工観光・農林業 
文化・歴史 
人権・国際・平和 
いずれにも該当しない 
事業の特徴についての説明は
こちら
をご覧ください
事業実施の意図(目的)
民法の成年後見制度を活用し、障害者の権利擁護を図ります。
全体事業計画
判断能力に不安があり、かつ身寄りがない障害者で成年後見制度の申し立てができない人について、必要に応じ、市長が家庭裁判所に成年後見審判の開始を申し立てます。
事業を廃止した場合、実施しない場合の影響
影響
判断能力に不安があり、かつ身寄りがない障害者で成年後見制度の申し立てができない人について、成年後見制度を利用することができず、権利擁護を図ることができません。
市民への影響の具体例
判断能力に不安があり、かつ身寄りがない障害者で成年後見制度の申し立てができない人について、成年後見制度を利用することができず、権利擁護を図ることができません。
令和 元年度 事業
事業内容(計画)
判断能力に不安があり、かつ親族による成年後見制度の申し立てができない障害者について、必要に応じ、市長が家庭裁判所に成年後見審判の開始を申し立てます。 ・成年後見制度申立に係る印紙代、郵便料を支出します。 ・成年後見制度申立に係る診断書及び鑑定書の作成料を支出します。
第1四半期
第2四半期
第3四半期
第4四半期
実施結果(成果)
特にありません。
特にありません。
特にありません。
特にありません。
終了にあたり課題と解決策
特にありません。
特にありません。
特にありません。
特にありません。
実施結果
家庭裁判所に成年後見審判の開始申し立てはありませんでした。
実施事業の課題の整理
(総括)
関係機関と連携し、成年後見制度の周知・啓発に努めていく必要があります。
課題を踏まえ次年度以降に向けた改善・改革内容
中核機関と法人後見の在り方を検討します。
(単位:千円)
令和元年度
令和02年度
令和03年度
令和04年度
令和05年度
事業費
財源内訳
国庫支出金
府支出金
地方債
その他
一般財源
140
事業費計
ア
140
人件費
人数(単位:人)
0.2
人件費計
イ
1,797
減価償却費
ウ
0
トータルコスト(ア+イ+ウ)
1,937
(単位:千円)
令和元年度
令和02年度
令和03年度
令和04年度
令和05年度
決算額
■事後チェック欄(令和 元年度事業結果に対するチェック)
施策目標達成に向け、外の事業と比較して、同一施策の中で極めて有効な事業であった。
前年度に比べ、施策の成果指標の向上への貢献度合いが進展した。
前年度に比べ、市民の満足度が上がった。
事業実施によって、直接の事業対象者以外にも波及的なメリットがあった。
他自治体に比べ、先進的な事業であった。
「箕面ブランド」を高める事業であった。
この事業実施によって、他の事業の廃止もしくは縮小できた。
実施方法・内容を工夫することで事業にかかるコストを縮減し、効率化することができた。
事業の一部または全部に関する、NPO、民間団体、ボランティア等へのアウトソーシングを、前年度に比べて拡大(初めて導入も含む)した。
市以外で実施できる主体はなかった。
事業実施の効果によって、市税収入等、財政的メリットがあった。
国・府等の特定財源を確保し、市の負担を軽減して実施することができた。
事業実施に伴い、広告事業による収入確保ができた。
ここ1〜2年で市民ニーズが急速に高まっている。
数年以内の期間限定の事業であり、永続的に実施するものではない。
令和2年度 事業
事業内容(計画)
1 判断能力に不安があり、かつ親族による成年後見制度の申立てができない障害者について、必要に応じ、市長が家庭裁判所に成年後見審判 の開始を申し立てます。 2 成年後見制度や権利擁護に関する研修会を開催します。
第1四半期
第2四半期
第3四半期
第4四半期
実施結果(成果)
市長申立件数 0件
市長申立件数 0件
市長申立件数 0件
・市長申立件数 0件 ・成年後見の申立手続きに関する研 修会を開催しました。
終了にあたり課題と解決策
成年後見制度の周知・啓発に努めます。
成年後見制度の周知・啓発に努めます。
成年後見制度の周知・啓発に努めます。
成年後見制度の周知・啓発に努めます。
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