No.00004520
担 当 部 局
090100 都市環境部 都市環境政策課
記 入 年 月 日
平成 18年 09月 08日
事 業 名
21 開発行為等調整事業
政 策
05 住環境と住宅
施 策
16 良好な住環境の整備と保全
会 計
01 一般会計
経常
科 目
08 土木費
01 土木管理費
01 土木総務費
区分
 
計画期間
平成14年度〜平成22年度 
自治・法定受託
 
市の独自性
 
独自性の根拠
 
新規・継続
00 継続 
根拠条文
箕面市中高層建築物の建築に係る紛争の調整に関する条例
位置づけられた市の個別計画
事業の特徴
子ども 
高齢者 
障害者 
男女協働参画 
健康・医療 
福祉 
学校教育 
生涯学習 
IT(情報システム) 
情報提供 
市民協働・コミュニティ 
都市基盤の整備 
都市基盤の維持・管理 
環境・景観・みどり 
市有建築物の管理 
安全・安心 
商工観光・農林業 
文化・歴史 
人権・国際・平和 
いずれにも該当しない 
事業の特徴についての説明は
こちら
をご覧ください
事業実施の意図(目的)
中高層建築物の建築に係る紛争(建築主と周辺住民との間における生活環境に及ぼす影響に関する紛争)が発生した場合、中立的な立場の者が調整役となり、紛争当事者双方の接点を見いだしたうえ、問題が早期に解決できるよう調整を行うことが必要なため、箕面市建築紛争あっせん委員会(弁護士2名、建築士3名で構成)及び調停委員会(弁護士2名、学識経験者3名で構成)を設置し、良好な近隣関係及び生活環境の保持に努める。
全体事業計画
中高層建築物の建築に係る紛争を解決するために設置した箕面市建築紛争あっせん委員会(弁護士2名、建築士3名で構成)及び調停委員会(弁護士2名、学識経験者3名で構成)の運営を平成14年度から実施
事業を廃止した場合、実施しない場合の影響
影響
中高層建築物の建設に関する紛争が起きたとき、簡易な手続きで調整する公的機関がなくなる。
市民への影響の具体例
紛争を簡易な手続きで調整する公的機関がなくなるため、市民は直接民事訴訟の手続きを行わなければならなくなる。
平成17年度 事業
事業内容(計画)
中高層建築物の建築に係る紛争を解決するために設置した箕面市建築紛争あっせん委員会(弁護士2名、建築士3名で構成)及び調停委員会(弁護士2名、学識経験者3名で構成)の運営
第1四半期
第2四半期
第3四半期
第4四半期
実施結果(成果)
平成16年度に申し出のあった事案に関して、3回のあっせん委員会を開催。若干の譲歩案を導くが、完全な調整は図れなかった。
申し出無し
申し出無し
平成17年1月に申し出があり、2回のあっせん委員会を開催し、譲歩案を調整中
終了にあたり課題と解決策
事案発生時は迅速な対応に努めた。
事案発生時は迅速な対応に努める。
事案発生時は迅速な対応に努める。
事案発生時は迅速な対応に努めた。
実施結果
@平成16年度に申し出のあった事案に対し、あっせん委員会を3回開催した。当事者同士が解決に至るようあっせんに努め、完全な解決には至らなくとも多少であるが、双方の譲歩を導くことができた。 A平成17年1月に申し出のあった事案に対し、あっせん委員会を2回実施した。紛争当事者が相互に和解に達するように調整中である。
実施事業の課題の整理
(総括)
・建築紛争は、基本的には民事の問題であり、当事者同士がお互いの譲歩に基づく努力によって解決すべきものである。あっせん委員会の開催により、互いに譲歩に向かうようあっせんに努め、調停委員会に移行せずにすんだことは、一定の成果と考えられる。 ・建築紛争に関する相談が増えていることから、今後あっせんの申し出が増えることも考えられる。
課題を踏まえ次年度以降に向けた改善・改革内容
・建築紛争が生じた時、当事者が相互に自分の権利を主張し続けるだけでは、本条例の規定による調整があったとしても紛争の解決は望めないため、今後も当事者が相互の立場を尊重し、互いに和解に達するよう仲介に努める。 ・建築紛争に関する相談が多く、申し出が増えることが予想されることから、申し出に対応できるよう予算要求する。
(単位:千円)
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
平成21年度
平成22年度
事業費
財源内訳
国庫支出金
府支出金
地方債
その他
一般財源
167
事業費計
ア
167
人件費
人数(単位:人)
0.3
人件費計
イ
2,824
減価償却費
ウ
0
トータルコスト(ア+イ+ウ)
2,991
(単位:千円)
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
平成21年度
平成22年度
決算額
148
■事後チェック欄(平成17年度事業結果に対するチェック)
施策目標達成に向け、外の事業と比較して、同一施策の中で極めて有効な事業であった。
前年度に比べ、施策の成果指標の向上への貢献度合いが進展した。
前年度に比べ、市民の満足度が上がった。
事業実施によって、直接の事業対象者以外にも波及的なメリットがあった。
他自治体に比べ、先進的な事業であった。
「箕面ブランド」を高める事業であった。
この事業実施によって、他の事業の廃止もしくは縮小できた。
実施方法・内容を工夫することで事業にかかるコストを縮減し、効率化することができた。
事業の一部または全部に関する、NPO、民間団体、ボランティア等へのアウトソーシングを、前年度に比べて拡大(初めて導入も含む)した。
市以外で実施できる主体はなかった。
事業実施の効果によって、市税収入等、財政的メリットがあった。
国・府等の特定財源を確保し、市の負担を軽減して実施することができた。
事業実施に伴い、広告事業による収入確保ができた。
ここ1〜2年で市民ニーズが急速に高まっている。
数年以内の期間限定の事業であり、永続的に実施するものではない。
平成18年度 事業
事業内容(計画)
中高層建築物の建築に係る紛争を解決するために設置した箕面市建築紛争あっせん委員会(弁護士2名、建築士3名で構成)及び調停委員会(弁護士2名、学識経験者3名で構成)の運営、及び任命(委員の任期はいずれも2年)
第1四半期
第2四半期
第3四半期
第4四半期
実施結果(成果)
箕面市建築紛争あっせん委員会委員及び調停委員会委員の任命。 申し出無し。
申し出無し。
申し出(平成17年度申し出案件)によるあっせん事項の調整を行い、一部について解決を図った。
申し出無し。
終了にあたり課題と解決策
事案発生時は迅速な対応に努める。
事案発生時は迅速な対応に努める。
事案発生時は迅速な対応に努める。
事案発生時は迅速な対応に努める。
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