箕面市 > 防災・防犯 > 防災 > 災害または火災で被災されたときは > 被災住宅修繕支援金の申請について
更新日:2019年3月26日
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箕面市では、大阪府北部地震で一部損壊以上の被害を受けた個人所有の住宅の修繕に対し、被災住宅修繕支援金を支給していますが、この申請期限を平成32年3月末まで延長します。
(所有者が法人の場合は対象外となります。また、台風等の災害に関する修繕も対象外です。)
大阪北部地震により被災した一部損壊以上の住宅で、その修繕に30万円以上の工事費を要した場合に、工事費の支出額に応じて支援金を支給します。
複数人で共有している場合は こちら(申請手続きに関するQ&A:Q4、Q5)(PDF:107KB)をご覧ください。
(1)罹災証明書の発行を受けていない場合
(1)工事完了後の工事費の領収書と工事内容が分かる内訳書のコピー
(2)修繕前と修繕後の写真
(3)支援金は銀行振込になりますので、振込先口座(申請書名義のもの)がわかるもの
(2)事前に罹災証明書を受けている場合
(1)工事完了後の工事費の領収書と工事内容が分かる内訳書のコピー
(2) 修繕後の写真
申請には(ア)「受付窓口」と(イ)「郵送申請」の2つの方法があり、(ア)(イ)で申請を受け付けた後、
書類審査を行い支援金を支給することになります。
(ア)「窓口受付」
次のものを持参の上、市役所別館1階支援金窓口へお越しください。
窓口でお渡しする申請書に必要事項などをご記入、押印いただきます。
(参考:申請書(PDF:62KB))
(イ)「郵送受付」
詳しくは、下の「申請手続きに関するQ&A」 をご覧ください。
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