「(仮称)箕面市手話言語及び多様な意思疎通のための手段の利用促進条例(素案)」に対するパブリックコメント募集 【募集は終了しました】
「(仮称)箕面市手話言語及び多様な意思疎通のための手段の利用促進条例(素案)」に対するご意見(パブリックコメント)を募集します。
新たに策定する「(仮称)箕面市手話及び多様な意思疎通のための手段の利用促進条例」について、広く市民のみなさまの声を聴くため、「(仮称)箕面市手話言語及び多様な意思疎通のための手段の利用促進条例(素案)」に対するご意見(パブリックコメント)を募集します。
素案の公表方法
(1)ホームページ
- パブリックコメントの対象となる資料 「(仮称)箕面市手話言語及び多様な意思疎通のための手段の利用促進条例(素案) 」
- 参考資料 「(仮称)箕面市手話言語及び多様な意思疎通のための手段の利用促進条例(素案)について 」
(2)次の場所(閲覧場所)に備え付け
- 健康福祉部障害福祉課(箕面市総合保健福祉センター(みのおライフプラザ)総合窓口)
- 箕面市役所 行政資料コーナー (別館1階14番窓口)
- 箕面市役所豊川支所
- 箕面市役所止々呂美支所
- 市立障害者自立支援センター
- 市立障害者福祉センターささゆり園 (点訳資料を閲覧できます。)
- 市立光明の郷ケアセンター
(注意)上記1から4までの場所は、市役所開庁日の午前8時45分から午後5時15分まで、5から7までの場所は、施設の開館日、開館時間内で閲覧ください。
意見の募集期間
平成29年9月1日金曜日から9月30日土曜日まで(郵便の場合は必着)
意見の提出方法
原則として、次のうちいずれかの方法で提出してください。
- 閲覧場所の窓口への提出
- 郵便による送付
- ファクシミリによる送付
- 電子メールによる送付
- (注意) 閲覧場所の窓口に意見書のひな形をご用意していますので、ご利用ください。(自由な形式で提出していただいてもかまいません。)
- (注意)文字による意見提出が困難な場合は、9月13日(水曜日)または22日(金曜日)に、箕面市総合保健福祉センター(みのおライフプラザ)総合窓口にお越しください。手話等により意見を申し出ることができます。
提出先
(1)郵便の場合
〒562-0014 箕面市萱野5-8-1 箕面市総合保健福祉センター 箕面市役所 健康福祉部 障害福祉課あて
(2)ファクシミリの場合
ファクス番号 072-727-3539
(3)電子メールの場合
メールアドレス syougaifukushi●maple.city.minoh.lg.jp (●を@に変えて送付してください。)
意見を提出できるかた
- 本市にお住まいのかた
- 本市に事務所又は事業所がある事業者
- 本市にある事務所又は事業所に勤務しているかた
- 本市にある学校に在学しているかた
- 本市に対して納税義務を有しているかた
- 上記1から5に該当するかたで構成された団体
- 上記以外で意思疎通の支援を必要としている者、意思疎通の支援を行っている者または団体
意見を提出する際の必要記載事項
- 意見を提出しようとする素案の名称
- 氏名及び住所(上記の「意見を提出できるかた」のうち、2から5に該当するかたにあたっては名称及び所在地、6に該当する団体にあっては、団体名及び団体事務局所在地)
- 上記の「意見を提出できるかた」のうち、該当する区分
提出された意見等及び市の考え方の公表方法
- 「閲覧方法と閲覧場所」に記載の方法・場所で公表します。(公表期間 平成29年11月22日から12月22日まで)
- 意見提出者への個別回答はいたしませんのでご了承ください。