資料編 69ページ 1関連条例等 箕面市福祉のまち総合条例(平成8年箕面市条例第8号) ○施行年月日平成8年4月1日 ○概要 福祉のまちづくりのために、市・市民・事業者の責務を明らかにするとともに、施策の基本方針や市民福祉・地域福祉の推進を図るための方策等について定めている。 箕面市まちづくり理念条例(平成9年箕面市条例第4号) ○施行年月日平成9年4月1日 ○概要 基本的人権と良好な環境を大切にする風土をはぐくみ、市及び市民が協働してまちづくりを推進することを目的とし、市のめざすまちづくりの理念について定めている。 箕面市市民参加条例(平成9年箕面市条例第5号) ○施行年月日平成9年4月1日 ○概要 市と市民が協働し、地域社会の発展を図ることを目的とし、市民参加の推進に関する基本理念や市長・市民の責務等まちづくりにおける市民参加の基本的な事項について定めている。 箕面市まちづくり推進条例(平成9年箕面市条例第22号) ○施行年月日平成9年4月1日 ○概要 安全で良好な市街地の形成を図り、もって魅力あるまちづくりの実現に寄与することを目的とし、計画的な土地利用と市民参加によるまちづくりの推進に関し基本となる事項について定めている。 箕面市人権のまち条例(平成15年箕面市条例第29号) ○施行年月日平成15年4月1日 ○概要 一人ひとりの人権を尊重するまちの実現を図ることを目的とし、市・市民の役割及び施策の総合的な推進に関する事項について定めている。 箕面市人権宣言(平成5年12月22日採択) (全文引用) わたしたち、みのお市民は、みどり豊かなわたしたちの街をこよなく愛しています。 この街に住み、この街で暮らすすべての市民がだれひとりとして「人権」を踏みにじられ、涙をこぼすことがあってはならないと願っています。 わたしたちはそのために、引きも切らずに続く「にんげんを否定する」ことがらに、しっかりと向き合いそれをなくすために行動したいと考えています。 このように、愛すること、願うこと、考えること、行動することは、みのお市民のたからかな誇りです。 わたしのために・あなたのために・みんなのために、にんげんの街みのおを育てます。 日本国憲法のこころ、市民の風で、ここ箕面市を「人権の街」として宣言します。 70ページ 2関連する市の計画等 第五次箕面市総合計画 ○計画の期間平成23年度(2011年度)から平成32年度(2020年度)まで ○計画の概要 本市のまちづくりの将来像やめざすまちの姿、それを実現するための基本方向などを明らかにしたもので、長期的な展望のもとで、計画的・効率的な行財政運営を進めていくための基本指針であるとともに、市民・事業者・行政などのさまざまな主体が協働によるまちづくりを進めていくために共有すべき指針としての役割を果たすものである。 ○計画の構成 基本構想と基本計画の2部構成となっている。 基本構想は、すべての市民が共有する箕面市の将来都市像を定め、これを実現するためにめざすまちの姿と基本方向を示すもので、総合的かつ計画的なまちづくりの指針となるものである。 基本計画は、めざすべき将来都市像を実現するために、基本構想で設定した、めざすまちの姿と基本方向に沿って、必要な政策・施策を総合的・体系的に示すものであり、5年ずつ前期と後期に分けて策定している。前期基本計画期間は、基本構想の最終目標年度である2020年度に到達すべき目標を定めた上で、2011年度から2015 年度までの5年間としている。 箕面市地域福祉計画 ○計画の期間 平成23年度(2011年度)から平成27年度(2015年度)まで ○計画の概要 社会福祉法第107 条の規定に基づき、地域における福祉施策を総合的に推進していくための計画である。高齢者から子どもまで、障害のある人もない人も、誰もが住み慣れた地域の中で、互いに支えあいながら、その人らしく、安心して暮らせる地域コミュニティをつくっていく取り組みを、市民、事業者、社会福祉協議会、行政が協働で推進していくための基盤や体制等を示している。 第5期箕面市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 ○計画の期間 平成24年度(2012年度)から平成26年度(2014年度)まで ○計画の概要 介護予防や高齢者の日常生活の支援を目的とする福祉施策と、要介護者等への支援を目的とする介護保険制度を総合的・一体的に推進するため、老人福祉法に規定する「老人福祉計画」、介護保険法に規定する「介護保険事業計画」を一体的に策定したものである。高齢者福祉事業及び介護保険事業の各施策の方向性を定めるとともに、介護保険料算定の基礎となる介護保険サービスの必要見込量やその他の事業の目標量等を示している。 71ページ 【健康みのお21】 ○計画の期間 平成15年度(2003年度)から平成24年度(2012年度)まで ○計画の概要 全ての国民が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会の実現をめざすため、国において、21世紀における国民健康づくり運動「健康日本21」が策定されたことを受け、その地方計画として策定したもので、健康増進法に規定する「市町村健康増進計画」である。乳幼児から高齢者までの生涯にわたる健康づくりを推進するための方策を示している。 箕面市新子どもプラン〔次世代育成支援対策行動計画(後期計画)〕 ○計画の期間 平成22年度(2010年度)から平成26年度(2014年度)まで ○計画の概要 平成15年に次世代育成支援対策推進法が制定され、市町村において行動計画の策定が義務付けられたことに伴い、数値目標を持った行動計画として平成17 年3月に作成された「箕面市新子どもプラン」を後期計画として改訂したもので、少子化、核家族化等、子どもを取り巻く環境の急激な変化に対応していくため、子どもが幸福に暮らせるまちづくりをめざし、総合的な子育て支援策の方向性と具体的な施策を示したものである。 箕面市都市計画マスタープラン ○計画の期間 平成8年度(1996年度)から概ね15年から20年後まで ○計画の概要 都市計画法に規定する「市町村の都市計画に関する基本的な方針」として策定したもので、まちづくりの目標を「都市機能の充実した活力あるまちの実現」「市民本位の暮らしよいまちの実現」「地域個性のある文化的なまちの実現」「自然と調和したまちの実現」におき、これらを実現するための整備方針及び地域ごとのまちづくりの考え方・実施されるべき施策の方向を示している。 箕面市住宅マスタープラン(2010) ○計画の期間 平成22年度(2010年度)から概ね10年後まで(平成32年度を目標年度とする。) ○計画の概要 市民ニーズの多様化、人口構造の高齢化等社会情勢が大きく変化していること、大規模プロジェクトの進捗により都市構造が大きく変貌すると予測されることなどを踏まえ、本市の実情や特性に応じた住宅政策を推進するために策定したものである。地域特性に対応した住宅政策を推進するに当たっての基本方針を確立するととともに、住まいづくり・まちづくりを進める際の基本となる事項を定めている。 72ページ 箕面市地域防災計画 ○計画の期間 平成9年度(1997年度)から(毎年検討を行い、必要に応じ修正) ○計画の概要 災害対策基本法の規定に基づき、市域に係る災害予防、災害応急対策及び災害復旧に関して、本市や防災関係機関が処理すべき事務や業務の大綱等を定めたものである。 災害時における要援護者安否確認・支援体制マニュアル ○計画の期間 平成18年度(2006年度)から ○計画の概要 重度の障害のある方や要介護認定を受けられている高齢者等、災害発生時に本人又は家族等のみでは避難が困難な方に対し、「災害時要援護者」として申請に基づいて登録を行い、災害発生時の安否確認をはじめ、避難所への避難支援等を行う体制の整備を定めている。 箕面市交通バリアフリー基本構想 ○計画の期間 平成16年度(2004年度)から ○計画の概要 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)」及び同法に規定する基本方針に基づき、鉄道駅等の旅客施設とともに周辺の道路や駅前広場、通路等の連続した移動経路のバリアフリー化を行い、だれもが安心して安全に移動できるバリアフリー空間の整備を目指すため、鉄道駅及び周辺の地区を重点的に整備すべき地区として指定し、移動円滑化のための方針や具体的な施策を定めるものである。 箕面市パブリックコメント手続に関する指針 ○計画の期間 平成17年度(2005年度)から ○計画の概要 本市においては、「箕面市市民参加条例」の基本理念に基づき、重要な計画を策定するときにパブリックコメント手続を行っていたが、明確な決まりはなかった。平成17 年6月、「行政手続法の一部を改正する法律」の成立により、パブリックコメント手続(本法律では「意見公募手続」と呼ばれている。)が法律の中に位置づけられた。そこで法の改正に伴い、本市の基本的な政策等の策定過程において、素案の段階で広く公表し、市民等からの意見又は提言を求め、寄せられた意見等に対する考え方を明らかにするとともに、有益な意見等を考慮して本市としての意思決定を行う、標準的手続を定めたものである。 73ページ 新箕面市人権教育基本方針 ○計画の期間 平成23年度(2011年度)から ○計画の概要 箕面市幼稚園・学校の人権教育を総合的に推進するために策定したもので、「箕面市同和教育基本方針」、「箕面市障害児教育基本方針」、「箕面市在日外国人教育の指針」及び「箕面市人権教育基本方針」を発展的に継承しているものである。 箕面市人権保育基本方針 ○計画の期間 平成15年度(2003年度)から ○計画の概要 人権を大切にする心を育てる保育を構築し、一人ひとりがかけがえのない存在として尊重され健やかな成長を育むための基本方針として定めたものである。 箕面市人権のまち推進基本方針 ○計画の期間 平成23年度(2011年度)から ○計画の概要 平成22年度で期間が終了した「箕面市人権のまち推進基本方針の精神を引き継ぎ、「にんげんの街みのおを育てるために」をテーマに人権のまちの実現をめざすものである。 箕面市国際化指針 ○計画の期間 平成24年度(2012年度)から ○計画の概要 国籍や言葉、文化・習慣の違いを認めあい、すべての市民の多様な価値観が尊重され、誰もが生き生きと生活し、活躍できるまちをめざして策定したもので、本市の国際化を推進するための方向を示すものである。 74ページ 3用語説明 ●維持期リハビリテーション 機能や能力の低下を防ぎ、身体的・精神的・社会的に最も適した生活を獲得するために行われるリハビリで、体力や機能の維持向上を図るだけでなく、生活環境の整備、社会参加の促進、介護負担の軽減等に努め、その自立生活を支援することを目的に行われる。「リハビリテーション」の項参照 ●意思伝達装置 手足や言語機能に障害のある人が、スイッチ一つでパソコンを操作して、意思を第三者に伝えるための装置。スイッチを押すのが困難な場合、まぶたや口元等の微細な動きを感知するセンサー等を利用する。 ●医療的ケア 主治医の指示の下、保護者が日常的に家庭等で行っている特定の医療的な生活介護行為。病院等で行われる急性期の治療目的の行為ではなく、日常的な介護として行っているものとして医療行為と医療的ケアを区別している。 例として、痰の吸引、経管栄養及び導尿等の行為がある。「経管栄養」、「導尿」の項参照 ●介護給付費 障害者等の日常生活の場における、入浴、排泄、食事の介助等を行うサービスで、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活介護、施設入所支援のサービスがある。 ●介護保険制度 介護を必要とする高齢者を社会全体で支えるという「介護の社会化」を目的として、平成12年度(2000年度)に導入された制度で、40歳以上のすべての人が加入し、保険料を納付する。在宅・施設の各サービスが提供され、サービスの利用者は費用の1割を負担する。 ●回復期リハビリテーション 生命の危険から脱し、日常生活動作と生活の質の改善が期待できる時期に、急性期よりも積極的かつ重点的に行うリハビリ。「リハビリテーション」の項参照 ●急性期リハビリテーション 救命を前提として近い将来起こりうる障害を最小限にするため、疾患の急性期治療と並行して行われるリハビリ。「リハビリテーション」の項参照 ●行政の福祉化 大阪府が平成11年度から研究・検討を行い取り組んでいる施策で、行政の施策を単に福祉の分野に限定しないで、教育、就労、住宅等の府政全体のいろいろな分野との連携のもとに、既存資源の活用をはじめ施策の創意工夫や改善を通じて、障害者等の雇用、就業機会や地域生活の場をつくり、自立支援や地域福祉の貢献に取り組んでいこうという試み。 75ページ ●訓練等給付費 障害者等が自立した日常生活又は社会生活ができるように行う生活訓練、機能訓練や就労支援等のサービスで、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助のサービスがある。 ●ケアマネジメント それぞれの要援護者の生活状態に合わせて、要援護者のニーズを把握し、ニーズに合ったサービスについての介護計画(ケアプラン)を作成し、これに基づいて実際にサービス等を提供していく手法。「障害者ケアマネジメント」の項参照 ●経管栄養 口から水分や栄養を摂取することができない場合に、鼻腔や食道にチューブを通し、胃や十二指腸に流動性栄養物(アミノ酸、ブドウ糖、ビタミン等)を注入する方法。 ●コミュニティソーシャルワーク 社会福祉援助技術のことで、様々な社会福祉制度・政策上において専門的な技術・知識を相互に活用し、福祉サービス利用者を援助するための直接的・間接的な技術。ケースワークやケアマネジメント等をいう。 ●コミュニティビジネス 地域住民が主体となり、地域の社会資源等を活用して、地域の抱える課題をビジネス的手法で解決し、地域の再生をもって、その活動で得た利益を地域に還元する事業。 ●支援費制度 行政の決定による「措置制度」にかわり、障害のある人が自らサービスを選択し、事業者・施設との直接契約によりサービスを利用する新しい制度で、平成15年度(2003年度)から開始された。身体・知的障害のある人が対象で、在宅で利用できる居宅サービスと施設に入所または通所して利用できる施設サービスがある。 平成18年度(2006年度)に、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスに制度移行した。 ●施設コンフリクト 障害者や高齢者への偏見が原因で、社会福祉施設等の建設の際に住民や地域社会から強い反対運動が起こり、そのために建設計画が中止されたり、大きな譲歩を余儀なくされたりする事象。 ●社会的入院 入院治療の必要性がなくなったにもかかわらず、地域での受け皿がないことなどが要因で、退院できない状態にあること。 ●社会福祉基礎構造改革 昭和26 年(1951 年)の社会福祉事業法制定以来、大きな改正が行われていなかった社会福祉の共通基盤制度について、増大・多様化が見込まれる福祉需要に対応するための見直しが行われた改革。 個人が尊厳を持ってその人らしい自立した生活が送れるよう支えるという社会福 76ページ 祉の理念に基づき、抜本的な社会福祉制度の見直しが行われた。利用者の立場に立った社会福祉制度の構築、福祉サービスの質の向上等を図るため、福祉サービスの「措置制度」から「利用(契約)制度」への転換を柱とする各種法整備が行われた。 ●授産施設 一般就労が困難な障害のある人を対象とし、社会生活に必要な支援を受けながら作業活動等を行う福祉的就労の場。入所・通所の形態があり、通所は「通所授産施設」と常時利用する人が10人以上20人未満である「小規模通所授産施設」に細分されている。 ●障害者ケアマネジメント 障害のある人の個別のニーズに応じ、利用者と社会資源との結び付けや関係機関等と連絡調整等を行うことにより、保健、医療、福祉サービス等生活全般にわたる総合的な支援が迅速かつ円滑に受けられるよう援助する手法。「ケアマネジメント」の項参照 ●障害者福祉作業所 一般就労が困難な障害のある人が、社会生活に必要な支援を受けながら作業活動等を行う福祉的就労の場。(法律上の通所授産施設・小規模通所授産施設とは異なる形態) ●小地域ネットワーク活動 ひとり暮らしや寝たきりの高齢世帯等の援護を要する人が、地域で孤立することなく安心して生活できるように、保健、医療及び福祉の関係者と近隣住民が協働して進める見守り、援助等の活動。全国的に社会福祉協議会の活動の柱として取り組まれており、箕面市社会福祉協議会では、小学校区ごとに地区福祉会を組織して展開している。 ●職業リハビリテーション 障害をもっているために、職業に就くことや維持していくことが困難になっている人に対して、職業を通じた社会参加、自己実現や経済的自立の機会を作り出していく取組みのこと。 「障害者の雇用の促進等に関する法律(第2条第7号)」では、職業リハビリテーションを「障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ることをいう。」と定義している。「リハビリテーション」の項参照 ●自立支援給付 障害者自立支援法に基づき、全国共通のサービスを提供する制度。介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費を支給する。 77ページ ●ストーマ装具 疾病や傷害等による、肛門や膀胱の正常な機能の喪失に伴い、体内排泄物を排出させるために腸管と腹壁をつなぎ、設けた開口部をストーマという。このストーマは便や尿の排泄を自律的に制御できないため、ストーマの上に貼り付けて排泄物を一時的に溜めておく特別な袋のことを、ストーマ装具という。 ●成年後見制度 認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力が十分でない人が、不利益を被ることのないように、財産や権利を守るための制度。あらかじめ本人が選ぶ後見人と契約をする「任意後見」と、家庭裁判所に申立てを行い、後見人の選定を受ける「法定後見」とがある。 ●セーフティネット 「安全網」と訳され、病気・事故や失業などで困窮した場合に、基本的な生活を送ることができるようにする社会保障制度のこと。 ●ターミナル患者 ガン等の病気のため、終末期の医療・看護・介護を受けている人。 ●地域自立支援協議会 市町村が、地域において相談支援事業を適切に実施していくため、中立・公平性を確保する観点から、相談支援事業の運営評価等を実施、具体的な困難事例への対応のあり方について指導・助言、地域の関係機関によるネットワークの構築等の機能を確保しつつ、相談支援事業を始めとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議の場として設置する協議会。 ●地域生活支援事業 障害者自立支援法に基づき、市町村や都道府県が、地域の特性や利用者の状況に応じてサービスを提供する制度。必須事業と任意事業に分かれ、必須事業としては、相談支援事業、コミュニケーション支援事業、日常生活用具給付等事業、移動支援事業、地域活動支援センター事業がある。任意事業として本市が行っているものは、入浴サービス事業、日中一時支援事業、経過的デイサービス事業、更生訓練費給付事業、社会参加促進事業である。 ●地域リハビリテーション 障害のある人や高齢者及びその家族が、住み慣れた地域で周囲の人々とともに、生涯にわたり、安全にいきいきとした生活が送れるよう、医療、保健、福祉及び生活に関わるあらゆる人々や機関・組織が、リハビリテーションの立場から協力し合って行う活動のこと。「リハビリテーション」の項参照 ●導尿 排尿困難に陥ったとき、カテーテルを通じて尿を体外に排出させる方法で、一般的にはカテーテルを尿道から挿入し、膀胱内の尿を体外に誘導する尿道カテーテル法を指す。 78ページ ●デジタルディバイド パソコンやインターネット等の情報通信技術(IT)の利用状況や利用環境によって生じる、待遇、貧富や機会の格差のこと。「IT」の項参照 ●特別支援教育 障害のある幼児・児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児・児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもの。 平成19年(2007年)4月には、「特別支援教育」が学校教育法に位置づけられ、すべての学校において、障害のある幼児児童生徒の支援をさらに充実していくこととされた。 ●日常生活用具 重度障害者等の日常生活の便宜を図るための用具で、次の3つの要件を満たす用具のこと。 1)安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの。 2)日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの。 3)製作や改良、開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの。 ●ノーマライゼーション 障害のある人もない人も、社会の一員として、互いに尊重し支え合いながら、地域の中でともに生活する社会こそが普通の社会であるという考え方。 ●ノンステップバス 出入口の位置が低く段差の小さいバス又は低床バス。 ●パブリックコメント 行政機関が政策の立案等を行おうとする際にその案を公表し、この案に対して広く国民・事業者等から意見や情報の提出を受ける機会を設け、提出された意見等を考慮して最終的な意思決定を行うというもの。平成11年(1999年)から全省庁に適用された。 箕面市においては、平成9年(1997年)に「箕面市市民参加条例」を策定して、市と市民の協働や市民参加の推進に関する基本的な事項を定め、さらに平成17年(2005年)に「箕面市パブリックコメント手続に関する指針」を策定して、市の意思決定する場面において市民参加を推進している。 ●バリアフリー もとは、障害のある人が社会生活をしていくうえで妨げとなる、段差等の物理的な障壁(バリア)をなくすという意味の建築用語。現在では、物理的な障壁に限らず、社会的、制度的、心理的な障壁を含め、障害のある人の社会参加の妨げとなる、あらゆる障壁を取り除く意味で用いられる。 ●ピアカウンセラー 「ピア」とは「同じ立場の仲間」という意味で、年齢、性別、社会的地位や抱えている問題において、相談者と立場が同様である経験者(当事者)として、相談に対して、自らの体験に基づき問題解決を図ったり、相談者の心の支えになろう としたりする人のこと。 79ページ ●ピアサポート 相談者と立場が同様である経験者(当事者)が、自らの体験に基づき、同じような立場の相談者からの相談に応じたり、サービスを提供するなどして、問題の解決を図ること。 ●福祉ホーム 障害のある人が低額な料金で利用できる施設で、管理人から日常生活に必要な支援を受けることができるもの。 ●法定雇用率 「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、民間企業、国、地方公共団体は、それぞれ一定割合に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないとされている、雇用割合のこと。平成23年(2011年)12月現在、民間企業1.8%、地方公共団体等2.1%となっている。 ●補装具 身体上の障害を補完または代替する用具であり、次の3つの要件を満たすもの。 1)身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの。 2)身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの。 3)給付に際して専門的な知見(医師の判定書又は意見書)を要するもの。 ●ユニバーサルデザイン 障害者や高齢者等のために、様々な障壁をなくしていくバリアフリーの考え方からさらに一歩進めて、まちづくりや商品デザインに関して、だれもが利用しやすい仕様をあらかじめ取り入れておこうとする考え方。 ●要約筆記 聴覚障害のある人のうち、手話をコミュニケーション手段としていない人に対する、有効なコミュニケーション手段の一つ。筆記により「早く・正しく・読みやすく」情報を伝達する方法。 ●ライフステージ 人が生まれてから死ぬまでの、人生の各段階。 ●リハビリテーション リハビリと略すこともある。障害のある人がその能力を最大限に発揮し、自立した生活を送ることができるよう支援すること。狭義には、理学療法士や作業療法士等専門職が実施しているものを指す。近年は、保健・医療・福祉さらに職業に至る包括的な支援の意味で用いられる場合が多い。例えば、急性期リハビリテーション、回復期リハビリテーション、 維持期リハビリテーション等、様々な種類がある。 ●レスパイト レスパイトは小休止、休息、一時軽減するなどの意味。介護の現場で使用する場合、レスパイトサービスともいい、介護を要する高齢者や障害者を一時的に預かって、家族の負担を軽くする援助サービスを指す。 80ページ ●ADHD(注意欠陥多動性障害) 落着きがなく動き回るなどの「多動性」、注意や集中力を持続できないなどの「注意欠陥」、あまり深く考えずに行動を起こしてしまうなどの「衝動性」を症状の特徴とする発達障害の一つ。 ●ICF(国際生活機能分類) WHO(世界保健機関)の平成13年(2001年)総会において採択されたもので、国際障害者年(昭和56年(1981年))前後に提唱されたICIDH(国際障害分類)をより発展させたもの。心身に障害があるからといって、日常的な諸活動や社会参加が困難になるとは限らず、社会制度や人々の意識といった周囲の環境との関係によって、その困難性が変化するものであるという考え方。 ●ICIDH(国際障害分類) 「身体的機能損傷レベルの障害のため、歩けない、本を読めないなどの能力障害が出てくる。そして、能力障害のため職業に就けない、収入が得られないという社会的不利益が生じる」という考え方をもとに、障害を機能障害、能力障害、社会的不利という3つのレベルに分類したもの。WHO(世界保健機関)が昭和55年(1980年)に発表した。 ●IT(情報通信技術) 情報処理(コンピュータ処理)および情報伝達(通信処理)に関連する技術の総称。 ●LD(学習障害) 基本的には、全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する、推論するといった能力のうち、特定のものの習得と使用が困難な状態のこと。 発達障害の一つ。 ●WHO(世界保健機関) 国際連合の中の専門機関の一つで、昭和23年(1948年)に設立。国際保健事業の調整・援助、伝染病や風土病の撲滅、保健関連条約の提案・勧告、医療・衛生等の国際基準の策定といった幅広い任務を受け持つ。 81ページ 4障害者人口推計 総人口推計 平成24年 18歳未満22,914人 18歳以上40歳未満37,411人 40歳以上65歳未満43,962人 65歳以上26,726人 合計131,013人 平成25年 18歳未満23,494人 18歳以上40歳未満37,404人 40歳以上65歳未満44,059人 65歳以上28,096人 合計133,053人 平成26年 18歳未満24,008人 18歳以上40歳未満37,116人 40歳以上65歳未満44,205人 65歳以上29,331人 合計134,660人 身体障害者手帳所持者数の推計 平成24年 18歳未満141人 18歳以上40歳未満287人 40歳以上65歳未満962人 65歳以上2,424人 合計3,814人 平成25年 18歳未満144人 18歳以上40歳未満287人 40歳以上65歳未満964人 65歳以上2,549人 合計3,944人 平成26年 18歳未満148人 18歳以上40歳未満285人 40歳以上65歳未満967人 65歳以上2,661人 合計4,061人 人口千人あたり手帳所持者数 18歳未満6.15人 18歳以上40歳未満7.68人 40歳以上65歳未満21.88人 65歳以上90.71人 ※平成23 年4月1日現在の箕面市の「人口千人あたり手帳所持者数」をもとに算出。 療育手帳所持者数の推計 平成24年 18歳未満243人 18歳以上40歳未満356人 40歳以上65歳未満122人 65歳以上20人 合計742人 平成25年 8歳未満247人 18歳以上40歳未満362人 40歳以上65歳未満124人 65歳以上20人 合計753人 平成26年 8歳未満250人 18歳以上40歳未満366人 40歳以上65歳未満126人 65歳以上20人 合計762人 構成比 8歳未満32.82% 18歳以上40歳未満48.02% 40歳以上65歳未満16.48% 65歳以上2.68% ※ 大阪府社会福祉審議会意見具申「今後の精神薄弱者(児)福祉行政のあり方について(平成2年7月)」における乳幼児調査データをもとにした知的障害児の発生率千対比8.18 から境界群を除いた5.66 により全体の障害者数を算出し、平成23 年4月現在の箕面市の「療育手帳所持者の年齢階層別構成比」ごとに按分したもの。 【精神障害者保健福祉手帳所持者数の推計】 平成24年 合計513人 平成25年 合計521人 平成26年 合計528人 人口千人あたり手帳所持者数 合計3.92人 ※平成23 年4月1日現在の箕面市の「人口千人あたり手帳所持者数」をもとに算出。 82ページ 自立支援医療(旧精神通院公費負担者医療)受給者数の推計 平成24年 合計1,491人 平成25年 合計1,514人 平成26年 合計1,533人 人口千人あたり手帳所持者数 合計11.38人 ※平成23 年4月1日現在の箕面市の「人口千人あたり自立支援医療(精神通院)受給者数」をもとに算出。 83ページ 5箕面市保健医療福祉総合審議会条例(平成8年箕面市条例第9号) (設置) 第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、箕面市保健医療福祉総合審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (所掌事務) 第2条 審議会は、地域保健、地域医療及び地域福祉(以下「地域保健等」という。) について、市長の諮問に応じて調査審議し、答申するほか、地域保健等に関して講ぜられる施策の推進について、市長に意見を申し出ることができる。 (委員の定数) 第3条 審議会の委員の定数は、19人とする。 (委員) 第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 一学識経験者 二医療関係者 三市民 四市内関係団体の代表者 五関係行政機関の職員及び市の職員 2前項第5号に該当するものとして任命された委員が同号に掲げる職を失った場合においては、委員の職を失う。 (任期) 第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。 2補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (臨時委員) 第6条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。 2臨時委員は、第4条第1項各号に掲げる者のうちから市長が任命する。 3臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議に参与し、当該調査審議が終了するまでの間在任する。 (会長及び副会長) 第7条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 3副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 (部会の設置) 第8条 審議会に特別の事項を調査審議させるため、必要に応じて部会を置くことができる。 84ページ (関係者の出席) 第9条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 (報酬及び費用弁償) 第10条 委員及び臨時委員の報酬及び費用弁償の支給に関しては、箕面市報酬及び費用弁償条例(昭和29 年箕面市条例第10 号)の定めるところによる。 (委任) 第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。 附則 省略 85ページ 6箕面市保健医療福祉総合審議会条例施行規則(平成8年箕面市規則第7号) (趣旨) 第1条 この規則は、箕面市保健医療福祉総合審議会条例(平成8年箕面市条例第9号)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (会議) 第2条 箕面市保健医療福祉総合審議会(以下「審議会」という。)は、会長が招集し、その議長となる。 2審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 3審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 4審議会の会議の内容が附属機関の会議の非公開の基準等を定める規則 (平成9年箕面市規則第25 号)第2条に定める基準に該当する場合は、会議を公開しない。 (部会の設置) 第3条 審議会に次に掲げる部会を置く。 一保健福祉計画部会 二健康増進部会 三障害者長期計画部会 四地域福祉計画部会 (部会長等) 第4条 部会の委員は、審議会の意見を聴いて会長が指名する。 2部会に部会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 3部会長は、部会を総括し、部会において調査審議した事項を会長に報告しなければならない。 (委任) 第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 附則 省略 86ページ 7箕面市保健医療福祉総合審議会諮問書(写) 箕健政第135号 平成21年(2009年)10月27日 箕面市保健医療福祉総合審議会会長様 箕面市長倉田哲郎 地域保健及び地域福祉の施策について(諮問) 市における地域保健及び地域福祉の施策について、貴会の意見を求めます。 (諮問の趣旨) 市の地域保健及び地域福祉施策については、貴会の慎重な調査審議の結果を踏まえ、市として「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」、「障害者市民の長期計画(みのお‘N’プラン)」や「健康みのお21」といった各種計画に位置付けて、その着実な推進を図ってきました。 全国的に少子高齢化や核家族化等の進展によって地域のつながりが希薄になっていると言われて久しいですが、こうした状況に対応するため、市ではこれまで各種計画において、高齢者施策、障害者市民施策、子ども施策、地域保健施策などの視点から、地域福祉活動を通した地域コミュニティの醸成や権利擁護のあり方等を検討し、施策の推進に努めてきました。しかしながら、地域の活力を取り戻すためには、地域そのものに着目し、地域のつながりをよりダイナミックに強化する取組みが求められており、地域福祉計画の策定を契機とした対応が必要であると考えています。 また、市民の健康づくりにおいても、食生活の改善と運動習慣の定着へ向けた自主的な市民活動の促進が重要であるとされているため、健康づくりをより効果的に進めるため食育と運動の一体的推進にさらに取り組みたいと思っています。 一方、国では政権交代によって、多くの重要施策の方向性が大幅に変更される見通しであり、市における施策のあり方もこうした国の動きに大きく影響を受けることが確実視されています。 今後は、国の施策の動向を見極めつつ、市の現状を踏まえて、新しい時代に即した地域保健及び地域福祉の施策を形づくっていく必要があると認識しています。 つきましては、市の地域福祉施策、介護保険制度を含む高齢福祉施策、障害福祉施策、及び健康増進施策の現状分析・評価及び制度の再編整備に当たり、下記の項目について調査審議いただき、貴会の意見としてとりまとめられるよう求めます。 87ページ 記 1第4期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の現状分析及び進捗評価に関すること 2第5期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に関すること 3健康みのお21の現状分析、進捗評価及び見直しに関すること 4第2次障害者市民の長期計画(みのお‘N’プラン)二訂版の現状分析、進捗評価及び見直しに関すること 5地域福祉計画に関すること 6その他社会保障制度改革に伴う本市地域保健施策及び地域福祉施策に関すること 88ページ 8箕面市保健医療福祉総合審議会答申書(写) 平成24年(2012年)2月9日 箕面市長倉田哲郎様 箕面市保健医療福祉総合審議会 会長黒田研二 地域保健及び地域福祉の施策について(答申) 標記のことについて、平成21年10月27日付け箕健政第135号をもって箕面市長から諮問のありました「地域保健及び地域福祉の施策について」のうち、「1 第4期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の現状分析及び進捗評価に関すること」、「2 第5期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に関すること」、「4 第2次障害者市民の長期計画(みのお‘N’プラン)二訂版の現状分析、進捗評価及び見直しに関すること」及び「5 地域福祉計画に関すること」に関し、本審議会において慎重に調査・審議いたしました結果、別添「第5期箕面市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」(案)、「第3期障害福祉計画」(案)、「箕面市地域福祉計画・地域福祉活動計画」(案)としてとりまとめましたので、下記の意見を附して報告いたします。 記 国においては、少子高齢化の進展など社会経済状況が大きく変化する中で、高齢者が要介護状態になっても住み慣れた地域で生活できるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び生活支援サービスが包括的に切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の構築に向けた介護保険法の改正が行われました。また、障害者自立支援法は既に廃止が決定され、平成25 年8月の(仮称)障害者総合福祉法の施行に向けて、制度の谷間のない支援の提供、個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の整備等についての議論が行われるなど、高齢者や障害者を取り巻く社会環境はめまぐるしく変化しており、地方自治体の施策実施にも重大な影響を及ぼすことが考えられます。 箕面市においても、5人に1人が高齢者という超高齢社会となり、一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯、認知症高齢者が増加することが予測されます。また、3世帯に1世帯が単独世帯となっており、家族間の支えの弱まりやライフスタイルの多様化などによって、地域でのつながりが希薄になり、地域で見守り、支えあう地域コミュニティの力や機能が弱まっています。 市の地域保健及び地域福祉施策の安定的な運営のためには、社会環境や市民ニーズの変化に応じて、適切に制度の改革を進める必要があります。制度改革を進めるにあたっては、各施策の目的や効果の検証はもちろん、市のさまざまな計画と整合を図りつつ、関係団体等とも十分に議論を尽くすことが重要です。 89ページ 高齢者施策に関すること 1.健康づくり・介護予防 要介護認定者数の増加とともに、介護保険サービス費用が年々増加し、保険料の上昇が見込まれる中、高齢者が要介護状態になることを防ぐためには、健康づくり・介護予防の取り組みが今後さらに重要になると考えられます。 今後は、高齢者一人ひとりが健康づくり・介護予防に対する意識を高め、主体的かつ継続的に取り組むことができるよう、関係機関と連携し、啓発や自主的活動の支援などに努め、健康で生きがいのある暮らしの推進を図る必要があります。 2.介護保険施設等の整備 高齢者の住まいについては、住み慣れた自宅で生活したいという在宅志向が強まる一方、要介護度が高くなるにつれて施設入所を希望するかたも多くなっています。また、特別養護老人ホーム等の待機者数は年々増加しており、家族の介護負担が大きくなっている状況もうかがえます。 こうした状況をふまえ、居宅サービスの基盤整備を進めるとともに、施設待機者の解消に向けて、一定の介護保険施設等の整備を図るべきです。ただし、施設の整備にあたっては、保険料や居宅サービスなどとの関係性も考慮し、適切な整備を行う必要があります。 3.適正な保険料基準額の設定 1)保険料率の段階が現行の第3段階に該当する第1号被保険者のうち、公的年金等収入額及び合計所得金額の合計額が120 万円以下のかたに対する保険料については、介護保険法施行令の一部改正趣旨を踏まえ、他の被保険者との均衡に配慮しつつ、軽減を図るべきです。 2)保険料基準額の設定にあたっては、介護給付費準備基金の取り崩しにより、保険料上昇の抑制を図る必要があります。ただし、介護保険の安定的な財政基盤を堅持する必要があることから保険料収入の不足や介護給付費の急激な増加など不測の事態に備えるべきであり、また、今後より一層の急激な高齢化の進展に伴い介護給付費の増加が見込まれることに加え、第6期における介護報酬の地域区分の変更と相まって、保険料の大幅な引き上げが見込まれることから、引き上げ抑制のための資金が必要となることなど、今後の状況を総合的、中・長期的に勘案し、一定の基金残高を留保しておくべきです。 90ページ 3)市民税課税の第1号被保険者の保険料については、他の被保険者との均衡に配慮しつつ、負担能力に応じたきめ細かい保険料率を設定し、保険料の引き上げ抑制を図るべきです。 障害者施策に関すること 1.(仮称)障害者総合福祉法施行を見据えた取り組みの推進 第3期障害福祉計画の根拠法である障害者自立支援法については、平成25年8月までに廃止されることが既に決定され、(仮称)障害者総合福祉法の施行に向け、新制度についての議論が国において行われているところです。障害者自立支援法において指摘された制度上の課題が、今回の抜本的な見直しによって、障害者市民が安心して充実した生活を送ることができる制度となるよう、さまざまな機会を捉え、国及び大阪府に対して繰り返し制度見直しの要望を行うとともに、市として、これまでの重点課題について、引き続き取り組んでいく必要があります。 特に、地域生活支援の充実については、障害者市民が地域でその人らしく生活するために、あらゆる生活場面において切れ目のない支援、質の高いサービスが安定的に提供されることが重要です。また、入所施設や社会的入院からの地域移行や安定した社会参加を実現するためにも、障害者市民の地域における相談支援体制をはじめ、ケアマネジメントの強化とサービス提供基盤の拡充に、力を入れて取り組んでいく必要があります。 さらに、就労の場、日中活動の場を着実に確保するため、箕面市独自の制度である障害者事業所については、持続可能な制度となるよう国制度化に取り組むとともに、制度構築にあたって、引き続き各事業所と十分な協議を行うべきです。 また、障害者自立支援法に基づく事業体系等へ移行した障害者福祉作業所、小規模通所授産施設等についても、今後の事業運営の継続、安定に十分配慮が必要です。 2.計画の点検及び見直し 本計画の着実な推進に努めるとともに、本計画の進捗状況の把握・点検・評価を行い、必要に応じ見直しを行うことが重要です。なお、本計画に基づく施策・事業の推進及び見直しにあたっては、これまで箕面市において実践された取り組みの理念を尊重しつつ、障害者市民等の実態やニーズを把握する必要があります。 特に、本計画は、障害者自立支援法の廃止を前提に、第2期障害福祉計画をベースに現時点での制度改正内容を反映させる等、所要の調整を行い策定されるものであり、計画内容の全面的な見直しを行ったものではありません。このため、平成25年度に計画年度を終える「基本計画」の次期計画策定にあたっては、本審議会の障害者長期計画部会を開催し、内容を十分に審議すべきです。 91ページ 地域福祉施策に関すること 1.地域福祉のセーフティネットが機能するための体制づくり 地域福祉計画・地域福祉活動計画では、生活課題を抱えた本人・家族の早期発見、専門職による総合相談の仕組み、対応内容の検証と新たな施策化への検討、という「地域福祉のセーフティネットの構築」を計画実現に向けた基盤の1つとして掲げていますが、このセーフティネットが効果的に機能するために、以下の点に留意する必要があります。 1)日常的な見守りや生活支援など地域での取り組みと、介護保険サービスや福祉サービスなどの制度で対応する部分とがうまく連携できるよう、地域住民と専門職が課題を共有し、検討する場がさらに活発になるよう取り組むこと。 2)専門職による総合相談については、社会福祉協議会が地域での窓口となり、地区担当職員が各専門機関との連絡調整を行うにあたり、連携が取れるような仕組みを検討すること。 2.計画の進行管理 本計画の着実な推進に努めるとともに、進捗状況の把握、取り組みの評価・検証については、行政と社会福祉協議会が協働で行うことによって、地域のニーズや課題を集約し、市民、事業者などの実施主体が、より地域福祉活動への関わりを深められるような仕組みにする必要があります。 92ページ 9箕面市保健医療福祉総合審議会 開催状況 開催日時 平成21年度第1回 平成21年10月27日午後2時から 審議案件 1会長及び副会長の選出について 2諮問について 3審議予定案件と今後の進め方について 4その他 開催日時 平成22年度第1回 平成22年7月27日午後2時から 審議案件 1高齢者保健福祉計画介護保険事業計画のアンケート調査について 2地域福祉計画の中間報告(進捗状況)について 3その他 開催日時 平成22年度第2回 平成22年12月27日午後2時から 審議案件 1地域福祉計画(素案)について 2高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について 3その他 開催日時 平成23年度第1回 平成23年12月7日午後2時から 審議案件 1第4期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の進捗状況報告について 2第5期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の素案について 3その他 開催日時 平成23年度第2回 平成24年2月2日午後3時から 審議案件 1第5期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(案)について 2地域福祉計画・地域福祉活動計画(案)について 3第3期障害福祉計画について 4地域保健及び地域福祉の施策についての答申(案)について 5その他 93ページ 10箕面市保健医療福祉総合審議会委員名簿 任期:平成21年10月27日から 選出区分 学識経験者 氏名 黒田 研二 所属等 関西大学人間健康学部教授 氏名 明石 隆行 所属等 種智院大学人文学部社会福祉学科教授 氏名 高鳥毛 敏雄 所属等関西大学社会安全学部教授 任期平成22年8月10日まで 氏名 内藤 義彦 所属等武庫川女子大学生活環境学部食物栄養学科教授 氏名 藤井 博志 所属等神戸学院大学総合リハビリテーション学部社会リハビリテーション学科教授 選出区分 医療関係者 氏名 笠原 勝 所属等箕面市医師会 氏名 首藤 弘史 所属等箕面市医師会 氏名 松本 仁 所属等 箕面市歯科医師会 氏名 藤本 年朗 所属等箕面市薬剤師会 選出区分 市民 氏名 高岡 克行 所属等 公募市民 氏名 宮川 禎二 所属等 公募市民 選出区分 市内関係団体の代表者 氏名 安達 弘 所属等大阪府社会福祉協議会老人施設部会 氏名 井上 千都 所属等箕面市障害者市民施策推進協議会 任期平成23年7月17日まで 氏名 名渕 須和子 所属等箕面市障害者市民施策推進協議会 任期平成23年8月25日から 氏名 釋 ユリ 所属等箕面市老人クラブ連合会 任期平成23年4月18日まで 氏名 堀尾 清治 所属等箕面市老人クラブ連合会 任期平成23年5月27日から 氏名 中西 健雄 所属等箕面市民生委員児童委員協議会 任期平成22年3月31日まで 氏名 井上 義人 所属等箕面市民生委員児童委員協議会 任期平成22年4月1日から 氏名 平野 クニ子 所属等箕面市社会福祉協議会 選出区分 関係行政機関等 氏名 佐藤 滋 所属等大阪府池田保健所 氏名 田村 信司 所属等箕面市立病院 94ページ 11本市の障害福祉施策の経緯 昭和31年度(1956年度) ・箕面市制施行 昭和39年度(1964年度) ・萱野小学校に本市内初の障害児学級開設 ・無認可作業所「あかつき学園」開所 昭和48年度(1973年度) ・市立幼稚園で障害児の入園が始まる 昭和49年度(1974年度) ・私立保育所で障害児保育が始まる ・桜ヶ丘保育所で本市公立保育所初の障害児保育が始まる 昭和51年度(1976年度) ・第三中学校に肢体不自由児学級開設 昭和53年度(1978年度) ・知的障害者授産施設「箕面市立あかつき園」開設 昭和55年度(1980年度) ・国際障害者年推進本部設置 昭和56年度(1981年度) ・障害者事業10ヵ年計画策定 ・「豊能障害者労働センター」開設 昭和57年度(1982年度) ・箕面市障害児教育基本方針を策定 昭和58年度(1983年度) ・市立障害者福祉センター「ささゆり園」開設 ・早期療育事業始まる ・福祉のまちづくり環境整備要綱策定 昭和60年度(1985年度) ・障害者の働く場作り懇話会設置 昭和61年度(1986年度) ・障害者事業団設立準備委員会設置 昭和62年度(1987年度) ・障害者事業団モデル事業推進協会設置 平成2年度(1990年度) ・財団法人「箕面市障害者事業団」設立 ・福祉のまちづくりに関する市立施設の建設及び営繕指針制定 ・手をつなぐ親の会により「知的障害者グループホーム」開設 平成4年度(1992年度) ・保健福祉市民ニーズ調査実施 平成5年度(1993年度) ・保健福祉計画策定 ・身体障害者授産施設「市立ワークセンターささゆり」開設 平成6年度(1994年度) ・「知的障害者デイサービスセンター」開設 ・重度障害者夜間宿泊訓練事業開始 95ページ 平成7年度(1995年度) ・障害者長期計画策定検討委員会設置 ・在宅障害者自活訓練事業開始 ・福祉のまちづくり重点地区整備計画策定 平成8年度(1996年度) ・箕面市立総合保健福祉センター「みのおライフプラザ」開設 ・障害者ショートステイ事業開始(みのおライフプラザにて) ・総合保健福祉センター分室にて「早期療育事業」及び「障害児デイサービス事業」開始 ・「障害者雇用支援センター」設立 ・「箕面市障害者市民の長期計画(みのお‘N’プラン)」策定 ・福祉のまち総合条例施行 ・「障害者市民施策推進協議会」設置 平成10年度(1998年度) ・福祉予約バス(ディマンドバス)運行開始 平成15年度(2003年度) ・ふれあい就労支援センター開設に伴い、同センター内に障害者雇用支援センター拡大移転 ・支援費制度スタート(措置から契約へ) 平成16年度(2004年度) ・「第2次箕面市障害者市民の長期計画(みのお‘N’プラン)」策定 ・障害者福祉センター「ささゆり園」リニューアル ・身体障害者デイサービス事業開始 ・東部知的障害者デイサービスセンター及び東部老人デイサービスセンターを地域ケアセンター「光明の郷」として再整備し、一体的サービス提供基盤として拠点化 ・バリアフリー基本構想策定 平成18年度(2006年度) ・障害者自立支援法の施行(3障害統一のサービスとなる) ・「第2次箕面市障害者市民の長期計画(みのお‘N’プラン)改訂版」策定 平成19年度(2007年度) ・「市立ワークセンターささゆり」が支援法制度へ移行 ・「光明の郷ケアセンター」が支援法制度へ移行 平成20年度(2008年度) ・障害者雇用促進法に基づく障害者雇用支援センターが廃止され障害者就業・生活支援センターとして再整備 ・「第2次箕面市障害者市民の長期計画(みのお‘N’プラン)二訂版」策定 平成21年度(2009年度) ・国が障害者自立支援法の廃止を決定 ・障害者の自立に向け「社会的雇用」制度の国制度化を国及び民主党に要望 平成22年度(2010年度) ・「市立あかつき園」が支援法制度へ移行 ・社会的雇用モデル事業の実施を国及び民主党に要望 平成23年度(2011年度) ・「第3期箕面市障害福祉計画」を策定 ・国の障がい者制度改革推進会議総合福祉部会(市長が部会員として参加)が「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」をまとめる