36ページ 第4章 雇用・就労の支援体制の充実 (1)雇用促進と就労支援 1)障害者市民の民間事業者への雇用促進・就労支援については、国において、障害者雇用促進法が一部改正され、「障害者雇用支援センター(*1)」が平成23 年度(2011年度)末で廃止されるという、本市の障害者市民の就労支援にとって大きな動きがありました。これに伴って、(財)箕面市障害者事業団が設置・運営してきた箕面市障害者雇用支援センターは、障害者自立支援法に基づく「就労移行支援」を実施する機関に移行し、新たに障害者雇用促進法に基づく「障害者就業・生活支援センター(*2)」を併設し、お互いに連携を図りながら就労支援を実施する機関として運営されることとなりました。今後は、引き続き、(財)箕面市障害者事業団が中心となって公共職業安定所、障害者職業センター、相談支援事業者、就労する障害者市民の通勤圏の市町村等との連携を図りながら、「障害者就業・生活支援センター」及び「就労移行支援」のそれぞれの機能を効果的に発揮することにより、求職活動から職場の開拓、職場実習、職場定着までの一貫した支援を行うとともに、離職となった場合の再就職に向けた取組み等を実施するなど、障害者市民の働く権利と場の継続的な確保へ向け、なお一層の充実を図ります。 ≪行動目標≫ ◎(財)箕面市障害者事業団を核とした民間事業者への雇用促進・就労支援の充実 ・職場実習事業所協力金の支給 ・職場定着に向けた支援 ・民間事業主に対する障害者市民の雇用拡大に向けた啓発 (*1)障害者雇用支援センターとは、障害者雇用促進法に基づき就職が特に困難な障害者の職業生活における自立を図ることを目的に、地域において職業準備訓練から就業・職場定着に至るまでの一貫した相談・援助を行うセンターです。 (*2)障害者就業・生活支援センターとは、障害者雇用促進法に基づき障害者の職業生活における自立を図るために、就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の相談に応じるとともに、障害者職業センター等で行われる職業準備訓練を受けることについて斡旋するなど関係機関との連絡調整を総合的に行うセンターです。 2)障害者市民を雇用する民間事業者等に対し、障害者に対応する設備等に係る経済的負担の軽減を図ります。 37ページ ≪行動目標≫ ◎ 障害者市民を雇用する民間事業者等への支援を通じた雇用促進・就労支援の充実 ・障害者雇用事業所金利軽減事業の実施 3)障害者市民を対象とした職員採用試験の実施や職域拡大等により、市職員への障害者市民の採用を積極的に行い、法定雇用率の遵守はもとより、引き続き雇用率3% 以上の確保に努めます。 また、本市が出資・補助等を行っている法人に対し、障害者市民の雇用を進めるよう働きかけます。 ≪行動目標≫ ◎市における障害者職員雇用率3%以上の確保 ・障害者市民を対象とした市職員採用試験の実施 ・知的障害者雇用へ向けた職種開拓及び職域拡大の庁内検討 ・精神障害者雇用へ向けた勤務時間、ワークシェアリング等働き方の研究 ◎本市が出資・補助等を行っている法人に対する障害者市民の雇用拡大に向けた働きかけ 4)(財)箕面市障害者事業団における障害者雇用(この項において「社会的雇用」という。)については、支援法の施行により就労継続支援等が創設されたこと、また雇用対策法(昭和41年法律第132号)、障害者雇用促進法等関係法令に基づく障害者の雇用促進に向けた施策が実施されていることから、これら施策の実施状況との整合を図りつつ、より公益性の高い事業に力を入れていく方向性を盛り込んだ同事業団の「経営改革計画」を踏まえ、支援を継続します。 また、障害者事業所についても、各種法施策との整合を図りつつ、一般就労が困難な職業的重度障害者の積極的雇用を通した職種開拓・職域拡大をめざす(財)箕面市障害者事業団が実施する雇用助成金制度の趣旨・目的を実現するため、その支援のあり方について検討を行い、持続可能な制度の構築に努めます。 ≪行動目標≫ ◎(財)箕面市障害者事業団等の社会的雇用の場への支援 ・障害者事業団助成事業の実施 ・障害者事業所への支援 5)民間事業者における障害者市民の雇用を促進するため、大阪府において「行政の福祉化」の取組みの一環として実施されている「総合評価一般競争入札制度(委託事業者の選定に当たって、障害者等就職困難者の雇用状況や雇用への取組みを評価の基準とする入札制度)」や、指定管理者の選定に当たって福祉的配慮等の先進事例について調査・研究を深め、具体的な取組みに向けて検討します。 38ページ (2)福祉的就労の場の再編・整備 1)「市立あかつき園」、「市立ワークセンターささゆり」については、現状分析と将来の利用ニーズを予測し、施設規模、機能等のあり方について検討します。 なお、検討にあたっては、平成25年度(2013年度)に施行予定の総合支援法も視野に入れて行います。 2)国及び大阪府における制度廃止をふまえて、支援法に基づく新たなサービス体系へ移行した小規模通所授産施設及び障害者福祉作業所については、移行後の安定運営のために、補助金支出などの支援を行います。 3)障害者の経済的自立を支援するため工賃水準の向上を目的として、平成18年度(2006年度)から平成23年度(2011年度)まで実施された「大阪府工賃倍増5か年計画」を踏まえ、工賃引き上げに意欲的な地域活動支援センター及び就労継続支援B型事業者等を対象に、経営に関するノウハウの習熟支援、販路拡大等による受注拡大支援等を行い、事業者等が実施する障害者市民の工賃引き上げに向けた取り組みを支援します。 (3)その他の就労支援策の充実 1)国におけるITを活用した障害者市民の在宅就労に向けた調査・研究や、大阪府における知的障害者のコミュニティビジネスの起業に関する検討等の動向を踏まえ、必要な支援策の検討を行います。 2)(財)箕面市障害者事業団を核として、職業リハビリテーションを行う各関係機関との連携を図り、中途障害者に対する職場復帰に向けた支援の充実に努めます。