68ページ 第10章 第3期障害福祉計画の進行管理 (1) 行政評価制度の活用 行政評価制度を活用し、第3期障害福祉計画に設定している行動目標やサービス見込量の確保のための方策の進捗状況の把握、点検、評価を行い、必要に応じて施策・事業の見直し等の検討を行います。 (2) 苦情解決システムの活用 保健福祉サービス利用に係る相談・苦情の解決、及びサービス提供時に発生した事故等に対して、必要な指導・助言を行う「保健福祉苦情解決システム」を活用することにより、障害福祉サービスの質の向上・確保に努めるとともに、第3期障害福祉計画の進行管理に活用します。 (3) 情報提供と障害者市民の実態把握 「箕面市地域自立支援協議会」と連携するなど、多様な角度から施策の推進を図るとともに、市ホームページ等を活用し、これらの情報を公表します。 また、障害者市民の実態を的確に把握する必要があるため、必要に応じ、アンケート調査やヒアリングの実施等、その手法について検討・実施します。 あわせて、隔月で開催されている「障害者市民施策推進協議会」において、構成員である障害者市民や関係団体選出者等の意見を聴き、施策についての情報共有を行うことにより、日常的なネットワークを活かした実態把握と情報提供を進めます。 (4) 庁内推進体制の整備 庁内における推進体制については、障害者施策が福祉分野のみならず、保健、医療、教育、労働、生活環境等行政各分野に及んでおり、健康福祉部だけではなく、横断的な組織が必要であることから、第2期障害福祉計画の策定時同様、「人権行政推進本部会議」や同「障害者施策部会」を核として、総合的かつ効率的な取組みに努めます。 (5) 進捗管理等の実施機関 箕面市保健医療福祉総合審議会を、第3期障害福祉計画の進捗状況と成果についての評価・検証と計画の見直しなどに係る調査・審議を行う機関として、引き続き位置づけます。 また、第3期障害福祉計画の評価・検証を効果的に推進するため、障害者市民や関係団体を構成員とする「障害者市民施策推進協議会」との連携を図ります。 「第3期障害福祉計画」の重点施策については、計画期間中に総合支援法の施行が予定されていること、また「第2期障害福祉計画」からの課題や市民ニーズに特別な変化がないことなどから、「第2期障害福祉計画」に掲げた重点施策を継承し、引き続き障害者市民に係る施策の推進を図ることとします。