箕面市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領 (目的) 第1条 この要領(以下「対応要領」という。)は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に則り、法第7条に規定する事項に関し、本市職員が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。 (不当な差別的取扱いの禁止) 第2条 職員は、法第7条第1項の規定に基づき、その事務又は事業を行うに当たり、障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害をいう。以下同じ。)を理由として、障害者(障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。以下同じ。)でない者に比して不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 (合理的配慮の提供) 第3条 職員は、法第7条第2項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合(障害者の意思表明が困難な場合においては、その家族及び介助者等コミュニケーションを支援する者が障害者を補佐して行う意思の表明を含む。)において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。 (管理職等の責務) 第4条 職員のうち、課長、室長及び出先機関の長(以下「管理職等」という。)は、前2条に掲げる事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。 一 日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、その監督する職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。 二 障害者等から不当な差別的取扱い又は合理的配慮の不提供に対する相談、 苦情の申し出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。 三 障害者等に対する不当な差別的取扱い又は合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する職員に対して、不当な差別的取扱いの解消又は合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。 2 管理職等は、その監督する職員による障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。 (相談体制の整備) 第5条 障害を理由とする差別に関し、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するため、次のとおり相談窓口を置く。 一 各事業担当課室(各事業担当課室の事業に関する相談及び民間事業者に関する相談で各事業担当課室が実施する事業と関係が深いもの) 二 障害福祉課及び人権施策課(障害を理由とする差別に関すること全般) 2 相談等を受ける場合は、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファクス、電子メールに加え、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。 3 相談窓口は、相談者から相談の内容となる事実の詳細その他必要な情報を聴取し、事実確認をしたうえで、相談対象事案があると認めるときは、速やかに是正措置及び再発防止策等を採るものとする。 4 第1項の相談窓口に寄せられた相談等は、健康福祉部障害福祉課に集約し、相談者のプライバシーに配慮しつつ関係者間で情報共有を図り、以後の相談等において活用することとする。 (研修・啓発) 第6条 本市において、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、次のとおり必要な研修・啓発を行うものとする。 一 新たに職員となった者、その他必要な者に対しては、障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項について理解させるために、また、新たに監督者となった職員に対しては、障害を理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるために、それぞれ研修を実施する。 二 障害福祉課は、職員が障害者等に適切に対応するためにマニュアルを作成し、障害の特性、合理的配慮の提供方法等を周知し、もって職員の意識の啓発を図る。 附 則 この要領は、平成29年12月18日から施行する。